2017-04-07 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
二〇一三年に、ここの国土交通委員会でも議論になったかと思いますが、違法貸しルーム、脱法ハウスという、窓のない建築基準法に違反する狭い空間を貸し出しているビジネスが広がっている、そういったところに、若い人たちを中心に、たくさんの方が暮らさざるを得ないような状況が大都市部に広がっているということが問題になったことがあります。
二〇一三年に、ここの国土交通委員会でも議論になったかと思いますが、違法貸しルーム、脱法ハウスという、窓のない建築基準法に違反する狭い空間を貸し出しているビジネスが広がっている、そういったところに、若い人たちを中心に、たくさんの方が暮らさざるを得ないような状況が大都市部に広がっているということが問題になったことがあります。
私が三年前に本委員会で質問させていただいた脱法ハウス、いわゆる違法貸しルーム。貸し事務所や貸し倉庫などとして届けられた建物を二、三畳ほどの小さなスペースを間仕切りして、その小スペースを住まいとして貸し出しているというものなんですけれども、保証人要らない、敷金、礼金要らない、賃料も安い、けど消防設備などがなかったり避難経路の確保もないと、さらには窓すらない施設も多い。
○政府参考人(伊藤明子君) 国土交通省では、いわゆる違法貸しルームについて、安全性の確保から建築基準法への適合状況の調査はしておりますが、その入居者についての調査は実施しておりません。
いわゆる違法貸しルームにつきましては、平成二十五年ごろに、マンションの一住戸や戸建て住宅を改修して、一つの部屋の中を簡単な壁で多数の小さな個室に区切るなどした上で、多人数の者の居住の用に供するということで、間仕切り壁の構造などが防火関係規定に違反した状態で使用されている建築物があるということが問題になったわけでございます。
今年一月には横浜で、是正指導中の脱法ハウス、貸しルームで火災があったと。このビルは鉄筋七階建て、各階を五から八の部屋に区切りましてシェアハウスだと、合計四十六の部屋があって約四十人がそこに住んでいたと。この火災で男女五名が病院に搬送されたということなんですね。私、この問題はやっぱりもう本腰を入れて取り組まないと同様の事故が、事件が起こらないとも限らないというふうに思っております。
さて、今日はもう一点、建築基準法改正に関わって、違法貸しルーム、いわゆる脱法ハウスのことについて質問をしたいと思います。 今の脱法ハウスの調査の最新の数字はどうなっていますでしょうか。
国土交通省は、昨年九月六日、違法貸しルーム対策に関する通知を出し、事業者が入居者の募集、管理等をする場合は建築基準法における寄宿舎に該当することを明らかにしました。これにより、窓や防火間仕切り壁、非常用照明などを備えないものに対して基準法違反として是正指導しています。
違法貸しルームから立ち退きをさせられた方々が生活に困窮している場合は、そのニーズに応じて必要な支援を行うことは大変重要であるというふうに認識いたしております。 私どもは、生活困窮者に対しまして様々な生活支援を実施しておるところでございますが、まず、生活困窮者で新たな住まいへの移転費用が必要な方については、都道府県社会福祉協議会が生活福祉資金貸付事業で敷金、礼金等の費用の貸付けを行っております。
貸しルーム、いわゆるシェアハウスについては、グループホームと同様に建築基準法上寄宿舎として扱われておりますので、今回の規制緩和の検討対象に含まれます。建築物の安全の確保を大前提にしてどのような緩和が可能か、今後検討を進めていきたいと考えております。
国土交通省は、こうした居室を建築基準法に基づく安全基準などに違反する違法貸しルームと呼んでいます。その規制に乗り出しています。しかし、脱法ハウスに暮らす人々のほとんどは、ネットカフェや二十四時間営業のファストフードなどに寝泊まりする人々と同様、アパートの初期費用、敷金、礼金ですよね、そして保証人を用意できない状況にあることが分かっているんです。
○政府参考人(岡田太造君) 御指摘の建築基準法に違反している建築物を賃貸しているケース、違法貸しルームと言われていると思いますが、そこから退去を余儀なくされた方々が生活に困窮している場合、そのニーズに応じ、必要な支援を行うことは重要な課題だというふうに認識しております。
今般実態の明らかになりました違法貸しルーム、これは委員御指摘をまつまでもなく、火災時に非常に危険なものだというふうに思っております。国交省としては、何よりも居住者の方の安全の確保を最優先として、特定行政庁、東京都や区、市でございますけれども、と連携しながら違反の是正を進めることが必要だと考えております。
○国務大臣(太田昭宏君) まず、国交省としてやるのは、この違法ハウス、違法貸しルームであるかどうかということについて建築基準法に基づいてこれは調べると。そして、是正をするようにということで全力を注いでいくというのがまず第一義です。 そして、この入居者の今お話がありました実態につきましては、この是正プロセスの中でいろんな情報が出てきます。
これは、同じ貸しルームでも、同じビルでも、いろいろなケースがあると思います。これは役所が手を出して、結果的にそれが実態と合わないということになれば、逆に、出した方がおかしいということになりますので、これはあくまでも、司法上どうなるかということについてはしっかり見きわめる必要があるというふうに考えております。