1994-09-16 第130回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
何十兆円のお金を使って、貸しビデオの問題じゃないんですよ、やっぱり。これは改めて今度時間があったら聞きますけれども、例えば通信の融合をどうするか、例えば外国で言っている、放送と通信をどうするか、テレビ局が例えば通信に参入できるか、そのぐらいの大きなマクロの世界でなければ、貸しビデオみたいなのはこれは結構ですよ、それじゃ追いつかない。私は指摘しておきます。
何十兆円のお金を使って、貸しビデオの問題じゃないんですよ、やっぱり。これは改めて今度時間があったら聞きますけれども、例えば通信の融合をどうするか、例えば外国で言っている、放送と通信をどうするか、テレビ局が例えば通信に参入できるか、そのぐらいの大きなマクロの世界でなければ、貸しビデオみたいなのはこれは結構ですよ、それじゃ追いつかない。私は指摘しておきます。
ただ、実態の中でも、やはり貸しビデオ店等から借りたビデオテープ等の録画もかなりに上っているという状況でございます。 そこで、これを総括してみます場合に、現行三十条というものが全く権利者の経済的な利益を侵害し違法状況になっているかということになりますと、現在の認識では必ずしもそこまでは到達をしていないのではないか。
その営業形態も、当初は小規模な貸しレコード専業店が主であったわけでございますけれども、最近ではスーパー等の大規模店での貸しレコード業あるいは書店、貸しビデオ店での兼業も増加しているわけでございます。
NHKについで言いますと、一チャンネルはそういうことになってしまって、民放も同じだからというので三チャンネル、NHKの教育テレビの視聴率がうんとはね上がる、倍以上になったと聞いておりますし、視聴者が貸しビデオ屋さんに殺到して貸しビデオ屋さんがパンクするというような事態も起きたという状況もありました。 昨年、私は病状報道の問題でお尋ねもいたしました。
今回、貸しビデオ業が大変増加しておりますが、この中には海賊版を頒布している店も少なくないようでございます。このような状態に対して、今回の改正法案は有効適切に働くものと心から喜んでおります。 次に、隣接権の延長についてお話をさせていただきたいと思います。 私は、長い間レコード会社に籍を置きまして作詞家活動をしてまいりました。
都市型のCATVみたいなものが普及してまいりますとどんどん使われるであろうということは目に見えておりますし、カセットだけではなくて、あるいはディスクになって売り出されたり、衛星放送というようなものでどんどん流されるというようなときに、実演家の権利というものが全くそこで除外されてしまっているということは大変な問題でございまして、例えば貸しレコードであれだけきちんと実演家の権利を認めていただきながら、貸しビデオ
そのために、実演家の権利が及ばないという実態がございまして、例えば俳優が一たん劇場用の映画に出演いたしますと、出演当時には予想もしていなかったようなビデオテープ、ビデオディスクによる販売、それから貸しビデオ店でのレンタル、さらにはカラオケビデオによる部分的な不完全使用に至るまで、全く実演家の権利が及びません。
実演家が一たん劇場用の映画とかテレビ映画に出演いたしますと、当初予想もしなかったようなビデオテープとかビデオディスクによる販売、貸しビデオ店によるレンタル、さらにはカラオケビデオヘの転用などの現状は、余りにも制作者の権利が強く、一方的であり過ぎまして、こういう事態がなぜ起こって、なぜ改められないのか、そこに著作権法上の問題点はないのだろうかという疑問を私どもは常々持っているわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 貸しビデオの問題につきましてはいろんなルートございますけれども、一つはビデオ協会という団体がございまして、そこでは適法なライセンスを得てビデオのレンタルができるようなビデオレンタルシステムというものをとりまして、現在レンタル店の約四百五十店が加盟しておりまして、その四百五十店との間には、ビデオ協会との間におきまして契約により適切な処理がされているということでございます。
先ほどからのお話のありましたような貸しレコードの問題であるとか、あるいはビデオソフトの、普通の貸しビデオソフトですか、そのような問題というものは、今からちょっと前にはほとんど想像もできなかったような問題でございます。近いうちに将来起こってまいりますのには、またコンピューターのソフトの貸与というようなものも起こってくるのじゃなかろうかと思っております。
次に、商業用レコードの貸与に関して実演家の権利が認められたならば、当然、市販のビデオカセット、いわゆる貸しビデオに関しても実演家の権利が認められてしかるべきであるということを、私たちは実演家の立場で強く要望したいと思います。
それから、あとの国といたしましては、アメリカにおきましては、貸しレコードあるいは貸しビデオにつきまして、発売後におきましても権利が動かせる方向での法案が現在議会において審議中ということでございます。
○吉川春子君 それで、二番目に、貸しビデオ等の著作物の複製物の貸与の問題、それから著作権法第三十条の規定、私的使用のための複製など、著作権に関する法体系が現状に追いついていないという点があると思うんです。こういう問題について早急に著作権法の改正が求められていると思いますけれども、その点についていかがですか。
第二番目でありますが、文化庁において、著作権法を改正して貸しレコードについて関係権利者に新たに権利を認める場合、少なくとも貸しビデオとの調整を考慮し映画の頒布権の見直しを行う必要があり、また貸し本、それから図書館における貸し出しについても検討を行う必要があるとしておりますところから相当の日時を要するものと考えられますので、著作権法の改正より以前に現在の貸しレコードをめぐる状態に緊急に対処する必要があります
それで法的にこれをどうすればいいかということになりますというと、これは家庭で使われるものについては、これは自由によろしいよということが新法の中にあるわけでございますが、問題は、これを使いましてビデオカセット喫茶店であるとか、あるいは貸しビデオ屋であるとか、あるいはホテルなどでお好みに応じてシリーズ物を流すとかいうようなことをやられる。