2005-05-13 第162回国会 衆議院 外務委員会 第7号
また、韓国においても、本条約批准に向け、二〇〇四年、売春及び買春行為等の全般に関する規制と被害者の保護について定める性売買あっせん等の行為の処罰に関する法律及び性売買防止及び被害者保護等に関する法律が制定され、人身取引の取り締まりと被害者の保護に着目した新規立法が行われております。
また、韓国においても、本条約批准に向け、二〇〇四年、売春及び買春行為等の全般に関する規制と被害者の保護について定める性売買あっせん等の行為の処罰に関する法律及び性売買防止及び被害者保護等に関する法律が制定され、人身取引の取り締まりと被害者の保護に着目した新規立法が行われております。
実は、海外に行きましていろいろな買春行為をする方々が後を絶たないわけであります。これは全く日本の恥なんですね。特に企業ぐるみでということが最近非常に多くなってきているということもございます。 そういう意味で、この条約の中に、実は三条の4において、法人の責任を問うということがあるんです。自国の刑罰が適用されるかどうかということが、実は私はどうしても読めないんです。
すなわち、買春行為の相手方となった児童について、金銭の授受を伴う交際及び性交等の行為の誘引行為を罰することにし、処罰の対象を拡大したことは大きな問題です。 出会い系サイト規制も児童買春・ポルノ禁止法における児童を処罰しないという法体系の中で行うべきものと考えます。
子供たちの買春行為、この問題についてずっと議論しているわけですけれども、出合い系サイトの規制法案の基本法とも言える児童買春、児童ポルノ禁止法では児童を相手とする買春行為が刑罰とされまして、これは単純売春行為、買春行為を処罰する最初の法律であり、画期的なものだと思います。
そして、出会い系サイトというのは、私も詳しくは分かりませんけれども、要するにメル友なりお友達を作るなり、あるいは法には抵触しますけれども、そういう買春行為とかそういうものの目的で書き込みをするわけでありまして、殺人、強姦、強制わいせつ、こういうことを目的として書き込みをするということは余り考えられない。
○吉川春子君 要するに、買春行為自体は法律で処罰されませんから、それまでなんですね、少年少女に対して。しかし、今度はインターネット、出会い系サイトの規制法で書き込み行為そのものを処罰しておりますので、罰金刑で処罰しておりますので、今度はその少女が書き込み行為をしていたかどうかということも捜査の対象になり、逮捕の要件が備わっていれば逮捕される、こういうことになるわけですね。
○吉川春子君 児童買春・ポルノ禁止法で男性が捕まり一緒にいた女性が補導されたというような場合、買春行為の相手となった少女は処罰はされないというふうに理解していいですか。
○水島委員 きょうは法務省の刑事局長に来ていただいているんですけれども、ちょっと短くお答えいただきたいんですが、今谷垣大臣がおっしゃったように、犯罪に引き込まれないようにその前で罰しておこうという今回のこの法案の説明があるわけですが、これは、例えば児童買春・ポルノ禁止法というのは、ストックホルム宣言の枠組みに従いまして、子供を児童買春の被害者として位置づけている、だから買春行為によって罰せられない仕組
また、懸念しますのは、子供がこうした出会い系サイトの誘引行為の末、自分が買春行為の被害者になった上で、暴行、傷害、強姦等の被害に遭遇した場合、果たして、子供たちはその被害を告知できるのでしょうか。 自分は誘引行為で処罰されるということが、今回出てくるわけです。自分が出会い系サイトを通じて処罰される対象になった子供が、自分は強姦罪や暴行の被害者であるということを告知することができるのでしょうか。
しかし、彼女らはやはり買春行為をした大人の被害者なのだ。どんなにあっけらかんと気軽そうにみえても、心の奥には自分は汚れてしまったという感情がある。今現在はそう認識していなくても、時間の経過とともに自分のしたことの重大さに気付き、愕然とする日がやってくる。性非行に走る少女たちの特徴は、セルフイメージの悪さだ。
そこで、ちょっと具体的に伺いますが、出会い系サイトの買春行為にかかわる書き込みがされて、実際に買春行為が行われたという場合、現行の児童買春禁止法では、その買春した大人は処罰されると思うんですね。しかし、書き込みを放置していたサイトの事業者、これは規制の対象にはなるのでしょうか。また、これまでサイトの事業者が検挙された事例というのはあったのかどうか、ちょっとお知らせください。
委員が今おっしゃった酔っ払い運転とか酒気帯び運転とか、あるいは外務省でも例がございましたけれども買春行為があったとか、そういうことについては、これは法令違反であって、国家公務員法上の処分、この人事院が出している懲戒処分の指針ではこれは明快な処分に該当する行為であるということです。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 村木判事の事件は、現職の判事が犯罪を犯したと、しかも、現に刑事事件を担当し、少年事件を担当した経験もあって、その違法性を熟知していた裁判官が買春行為を行ったと、これは罷免判決の中にございます指摘でございますが、というものでございまして、国民の司法に対する信頼を大きく傷付けた極めて遺憾な事案であったと申し上げざるを得ないわけでございます。
だが、その関係の実態はオトコの肉体をカネで買うという買春行為だった」、こう記載した上で、この国会議員の顔写真を大きく載せた報道でございました。 この件は裁判になりまして、先ほど申しましたように、光文社は、大見出しで「スクープ! 元交際男性が全告白」という、この人を証人に出すことができなかったんですね。したがって、この世の中にこの人が存在したかどうかもわかりません。
それからもう一点、司法制度改革に関する裁判所の意見書を資料につけていただきましたけれども、実は国会の弾劾裁判所で公判廷でやっていることですので構わないと思うんですが、買春行為をした裁判官について弾劾裁判が今、係属中でございます。
日本ではずっと買春行為を行った者については処罰の対象にしてきませんでしたけれども、本法律は十八歳未満の児童に対して買春行為を行った場合は罰することといたしました。子どもの権利条約とか九五年の北京での世界女性会議の行動綱領など、子供とか女性の人権擁護の国際的な潮流に沿ったものです。
いわゆるテレホンクラブを使った成人男性による中高生の買春行為が長期にわたって公然と行われているという事実の一つであると思うんです。もちろん、児童買春は子供に対する性的虐待であるし、人権を侵害するものであるから絶対に許せないと、この点はだれも一緒だと思います。 このような現状から、今回のテレホンクラブを規制の対象とする改正は必要なものであると考えます。
現在の状況でございますが、現時点におきましては、報道によって承知しているという点は別といたしますと、裁判所が直接確認しておる事実関係は、村木判事が児童買春行為によって逮捕、勾留されたという事実にとどまりまして、それ以上の具体的な事実関係については裁判所の方で資料を入手できておりません。
だが、その関係の実態はオトコの肉体をカネで買うという買春行為だったのだ。」これ、四ページにわたって、しかも、もう読んだらへどが出るほどですよ。私のおしっこを飲んだら三十万円上げると言って飲まされた、こういうことですよ。 もちろん告訴もしたし、民事訴訟も起こしました。全く告白した男性というのはいないんですよ。どれだけ言っても、出てこない。
○福岡委員 今の御答弁をお聞きしても、やはり虞犯少年という対象になって、場合によっては捜査ということがあり得るという可能性を残しておるというふうに私は理解をいたしたわけでありますけれども、やはりその点については、運用上において十分な配慮をなされて、いきなり買春行為をした人と同レベル的な扱いは絶対に避けるというようなことをここで確認をしておいていただきたいと思っております。
時間が参りましたので、質問としては終わらせていただきますけれども、今最後の点でありますけれども、了解はいたしましたが、ただ、現実の捜査の開始については、法的にできるという場合でありましても、実際に、その買春行為の悪質性、それから、被害者である児童の置かれている環境、家庭環境その他を含めて、その人の意思も十分確認をして、実際に着手するかどうかというのは、相当な程度、その意思決定権というものを児童に置くというような
つまり、児童買春法は、十八歳未満の子供に対して買春行為を行えばこれは罪になる。しかし、売春防止法ではこれは罪にならないのですね。つまり、十八歳未満の者に対する買春行為をした、これは犯罪です。ところが、その相手方、これはその相手方をしたということで、犯罪行為の相手方になっているわけですから、当然捜査の対象になるわけですね。当然捜査の対象になってきます。
虐待行為や買春行為、施設内体罰行為、薬物等を販売、使用させる行為なども禁止行為に追加する必要があると思います。しかし、この条文を改正するには幾つもの関連法が絡むことでもあり、関係省庁との調整も必要かと存じます。 したがって、それらを考慮しながらも、参議院の附帯決議にもあることですから、可能な限り早い時期に条文の一部改正を実現していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
大人はまともで子供はまともじゃないとか、そういう対比をしていきますと限りなく議論が広がっていっちゃうわけですけれども、私はへ理屈をこねているわけではなくて、やはりこういう「不良行為をなし、又はなすおそれのある」というような、私たちが望んだポルノや買春行為などでは定義が広範に広がってとても入れられるものじゃないとおっしゃったのに、こういう広範に広がる言葉を、五十年目の抜本的な法改正に伴ってこういう非常
そして、法第三十四条の禁止行為に絡みまして、子どもの権利条約第三十四条に基づいて、子供の買春行為、ポルノの被写体とする行為、対価を伴うわいせつ行為、そういうものを禁止行為に追加してほしいと考えております。昨年、ストックホルムで開かれた子どもの商業的性搾取に反対する世界会議を受けて国内外の関心も高まっており、今回の法改正にぜひとも盛り込んでいただきたい。
ただ、児童のいわゆる買春行為ですが、あるいはポルノの問題については刑法等によりまして実体法の面では一応の対応が図られているところがあるわけであります。 今後、御指摘の古い表現もあるということでございますが、この見直しにつきましては、国際的な協力体制をどうしていくか、そういった司法共助のあり方、あるいは禁止する場合の罪刑法定主義、あるいは表現の自由といった関係もあるかと思います。