2004-06-03 第159回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号
○小野国務大臣 先般、兵庫県におきまして、少女を売春目的で、買春目的で売買したとして容疑者が逮捕された事案につきましては、児童買春、児童ポルノ禁止法の児童買春等目的人身売買等の規定が初めて適用された例でございまして、まことに大人としても本当に悲しい事案と申し上げてよろしいのかと思います。
○小野国務大臣 先般、兵庫県におきまして、少女を売春目的で、買春目的で売買したとして容疑者が逮捕された事案につきましては、児童買春、児童ポルノ禁止法の児童買春等目的人身売買等の規定が初めて適用された例でございまして、まことに大人としても本当に悲しい事案と申し上げてよろしいのかと思います。
本議定書の主な内容は、 締約国は、性的搾取等を目的とする児童の売買、児童買春目的の児童の提供及び児童ポルノの製造等の行為を犯罪とすること、 締約国は、この議定書に定める犯罪の防止及び捜査、被害児童の身体的回復の援助等のための国際協力を推進すること 等であります。 最後に、武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書について申し上げます。
インターネットの買春目的の利用というのは、政府のアンケートでもごく少ないわけで、この法案は、異性のメル友を欲しいという場合の利用もかなり禁止されます。十八歳未満の異性交際、メル友全面規制、戦前の警察みたいとは言いませんけれども、こういう形になれば、これはやり過ぎではないでしょうか。
今のお話のように、やはり現状で買春目的の書き込みが放置されているということがあるわけでしょう。それから、児童買春禁止法の趣旨を踏まえるのならば、本当はそういうサイト事業者、運営者自身が書き込みを防止するような責任や義務を果たすべきだということが先にあるべきだと思うんですが、そういう点では、業界の自主規制というのはできないものなのかどうか。それからまた、現状でどういう有効な手だてが考えられるのか。
この男性は、何年間も児童買春目的で東南アジアに旅行に訪れていたようですが、その間、何回くらい児童買春を繰り返していたのか分からないわけで、考えただけでも身の毛がよだつ気がします。 この土木作業員のように、児童買春、児童ポルノ禁止法で捕まった人が、再度海外旅行をしようとするときに、パスポートを返納させて国外に出さないようにすることはできるものでしょうか。
しかし、これは買春目的の人身売買に限定しているように思われるわけですね。もっとも、ポルノ製造の目的ということもあるわけですけれども、しかし、あのECPATキャンペーンでは、こういう目的だけではなしに、いわゆる労働に従事させる目的、あるいは里子の目的とか、それから、日本でも臓器移植法案が通ったわけですけれども、子供の臓器の売買目的なんというのも、これは東南アジアでは実際にあるようですね。
それから、第八条の買春目的の人身売買の規定がございますけれども、「当該児童を売買した者」、こういうことで対象者が規定されているわけでございます。ここで言う売買をしたというのが、どうも概念が私としてははっきりわからないわけであります。
○大森参議院議員 買春目的の人身売買の規定でございますけれども、売買とは、対価を得て人身を授受することをいうとされております。これは、刑法第二百二十六条第二項それから第二百二十七条第一項に規定する売買と同義に理解しております。 それでは売買というのはどういうものかということにつきましては、刑事局長の方から答弁させていただきます。