1962-04-18 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第30号
あくまで中央医療協議会が第一義的に、本来の使命のごとく、まずここにおいて双方、売方、買方、また第三者の学識経験者の三者構成の委員会で十分練って、結論が得ない場合に、この苦情処理あるいは仲裁機関として、こうした公平な第三者的な機関を置いた方が納得がいくのじゃないか。
あくまで中央医療協議会が第一義的に、本来の使命のごとく、まずここにおいて双方、売方、買方、また第三者の学識経験者の三者構成の委員会で十分練って、結論が得ない場合に、この苦情処理あるいは仲裁機関として、こうした公平な第三者的な機関を置いた方が納得がいくのじゃないか。
しからばドイツやイタリアがどういう援助をしているかといえば、後進国については、いずれの輸出国も延べ払い方式、すなわち買方の国に対して、買い安いように、買方の希望に沿うような援助措置がとられているわけなんです。それを何もされない日本においては、それを乗越えて、なお技術の点において、能力の点において上回るものと、コストの点において、いわゆる安値のものを出すことによって競争をしてきておるわけです。
要は、私もまたビール会社の山本社長も、こういう仕事はとにかく商取引の問題でございますから、売方と買方との間に何らこだわりのないような円滑な取引ができるということを主といたしまして取り扱いについての協定をいたしたわけでございます。
御指摘のように東洋精糖の株につきまして、売方、買方との出合いが一致いたしませんために、売方が高い逆日歩を負担して参りましたことは、御指摘の通りでございます。
をもらってはいかぬのだという建前を確立して、そうして農民の負担は農民の負担でなすべきだ、しかし現段階では経済的にまだそれには無力であるから、その足らぬ部分は国がめんどうを見てやる、こういう形の態勢を立ててもらうと同時に、順次この振興施策によって農民が実力がついてくれば、国からの助成等も漸次減じていってもいいような農民の経済的の自主性が出てくる、こういう形に押していくのが本筋ではないか、こう思うのですが、農民と買方
そうして売方と買方との間で金の授受がそうした形で行われない事態を招来する、こういう決意なんだ、このように理解してよろしゅうございますか。
また同一買方が県境の場合において両方の県に検定を請求しなければならぬというような不便な場合も考えられます。また乾繭の場合にありましては、生産地へ持ってきて検定を受けるのが一応不便であることはおっしゃる通りであります。がしかし、繭が他県へ行って乾燥されました場合には、検定所といたしましてはその実態を把握することが非常に困難であります。
○井出国務大臣 その際も御答弁申し上げましたが、穀物の受け渡しをいたしまする上に、第三者的と申しますか、売方と買方との間に業者が立ち会って検定をするというふうなことでは相当に煩瑣の場合もございまするので、信頼し得る機関という意味でこういうものの存在は必要であろうかと思うのであります。
それから価格につきましては、これは先般来の委員会でも御説明を申し上げましたが、年に一回大調査、それから二回ほど小調査をやりまして、実際の取引値段を売方と買方と両方で調査をいたします。その実際の取引値段を調査いたしましたものを——そこにバルク・ラインとか、いろいろな問題がございますけれども、結局それをそのまま価格に収載をいたします。こういうふうな手続になっております。
ことに解合後、一部買方に対して あいまいな名目のもとに一千八百万円を交付した事実に至っては、取引所の使命にかんがみその妥当性に苦しむものである。 当局はすみやかにその責任の所在を明らかにし、公平かつ適切な善後処置を講ずるとともに、今回の事件にかんがみ、制度並びに関係法規の検討を行うべき、てである。 右決議する。 昭和三十年八月十九日 参議院農林水産委員会
○亀田得治君 十二日過ぎていろいろ話を聞いた結果、買方側からそういう暴力団が入り込んでいるんではいないか、そういうふうなことはおよそ考えておいでになったかどうか、そう聞いているんですね。
○亀田得治君 そういうまあ暴力団とおぼしき者が入り込んでおるわけですが、それはもちろんその当時の情勢からいって、買方側から来ているのだろうというふうなことは、あなたとしては感じておりましたか。
○石田(宥)委員 日穀物産株式会社が買方を代表してやっておるそうですが、それ一口ですか。ほかにまだ口数はあったのですか。
○石田(宥)委員 参議院の証言の際に木谷理事長は、二十七日の極値解け合い後も買方の一部に対し、一千八百万円の支払いをなされたということを言っておられる。その理由の中には、取引所の存立が危くなるおそれがあったということを言っておられますね。
この差額の千八百万円というものは、これは買方に渡したのでも何でもないのであります。御承知の通り十二日の値段と十一日の値段との差額が約三千何百万円あるのでありまして、決して全買方に渡さぬとおっしゃいましたけれども、つまり買方のおもな玉数はおもな人々で大部分を持っているのであります。
それから今の金の支払いにつきましての御質問でございまするが、取引所としましては、あの金は別に買方と言いますか、買方に渡した金ではないのであります。それで売る人と買う人の値の差金が出ておる。その一日の値段の差金というものは約三千百万円出ておる。それを千八百万円に買方に譲歩さした、売方の方は、十二日から見れば、一円分安い、無理なことに相なるのであります。
○参考人(杉山重光君) 十三日の会議で予納金制度がきまったのでありますが、買方はそれに応じなかったようです。それば現実に十三日に会議が開かれまして、十二日の買方の保証金が入るか入らないか、そういうことに最後の議題が変りまして、十四日に一応入ることだから待ってみよう、そういうことで十三日の会議を十四日に延期をされまして、十四日の日はちょうど土曜日でございました。
○清澤俊英君 それでその場合売方は予納金を納めたが、買方は大体予納金を納めないのでしょう。買方は予納金を納めることを拒否した、同時に暴力団を動員したという経路ですね、そういう状態になっている。それが結局現実的な立ち会いができないもとなのじゃないですか。一方は予納金を納めた。一方は納めない、これからじゃないですか。
○小倉政府委員 もちろん売方に立つ人も、買方に立つ人もある程度の想定を立ってやっておりますので、生産の見込み、あるいは在貨の見込みというものは持ってやっておるわけであります、取引所の機能というものは、実はそういういろいろな人の見方、価格の動向なり、あるいは需給の動向についてのいろいろな人の見解が総合されるということでございますので、その結果は価格に現われますから、価格が上れば品物が逼迫する。
さらに、取引所側で取引をすると言つているのですが、証取法によれば、取引所取引は、買方、売方、すなわち証券会社と取引所員があつてこそ、初めて取引所取引ができるのです。それで、それは四日目取引ということが保証されてこそ、その相場が公定相場として認められるのです。しかしながら取引所職員、組合員がストライキに入つておりまして市場を開いた場合には、業者しかいない。
今まではやむにやまれぬ不足からして買わねばならないという絶対条件のもとに買いつけたのでありますから、これらの国々の差ということもあえて意にはとめていなかつたのでありますけれども、今日においては、すでに売方市場から買方市場にかわつて来たという段階、並びに外米の値段が値下りしつつあるという段階に至りますると、なぜ一体高いところから買つて来るのかという問題があらためて起つて来ると同時に、国内におきましても
で、只今セメントのことがお話に出ましたが、セメント等につきましては特殊なものでもありますからやりやすい点もあるのかも知れませんけれども、たまたまいわゆる官需、政府の需要が非常に多いものですから、買方の方式の改善ということと、併せて業界の協力を得まして、まだ私は不十分なんでありますけれども、第二のステップとして、大体公共事業関係を三百円建値を下げるということについては、業界も欣然と協力してくれるようでありますから
○政府委員(大坪藤市君) 牛乳の取引につきまして、売方と買方、これが少くとも平等の地位に立つことが最も必要であるという点は、まさに御意見の通りだと思うのであります。検査制度につきましては、すでに各地におきまして、自治的に検査を施行いたしておるところもありますし、又地方庁におきまして検査員等を設けまして検査をいたしておる地方もあるようであるのであります。
決算委員会等でお調べ頂くことは非常に結構なことだと思いますが、一つそれこそ各方面の御意見を十分容れてこの買方については本当に徹底的な工夫をいたしたいものだと思います。それから国内消費の問題なんですが、これは個人的な考えを申上げては誠に失礼なんでございますが、場合によつては私はそうまで無理して外米を買わんでもいいのじやないか。
即ち現在の状況は、総体的にバイヤーズ・マーケツト、買手市場でございまして、売方よりも買方のほうが非常に強いのであります。従つてこの税を卸売商から小売商に転嫁して、更に消費者に負担させるというようなことは到底でき得ないところでございまして、この税はことごとく卸売商が負担することとなるということは言うまでもございません。
また第三条において、担税者を消費者としておりますが、これらは現在の業界の実情を知らぬもはなはだしいものでありまして、すなわち現在の状況は、総体的に買う人の市場でありまして、売方よりも買方の方が強いのであります。従つてこの税を卸売商から小売商に転嫁し、さらに消費者に負担させるというようなことは、とうていでき得ないところでありまして、この税はことごとく、卸商または小売商の負担することとなります。