1949-04-08 第5回国会 衆議院 決算委員会 第5号
次は不当と認めた事項、概算拂の精算遅延し過拂金の返納に至らないものでございますが、御批難の要旨は、石炭廳で昭和二十一年度におきまして、日本石炭株式会社に対し内地石炭買取補償金として二十二億三千百八十二万七千九百二十三円を概算交付しておるもののうち、輸出炭分に相当する補償金相当額七千五百三十二万八千五十六円は返納されるべきであるのに、二十一年度末までに三千五十八万六千九百二十円を返納させたのみで、四千四百七十四万千百三十六円
次は不当と認めた事項、概算拂の精算遅延し過拂金の返納に至らないものでございますが、御批難の要旨は、石炭廳で昭和二十一年度におきまして、日本石炭株式会社に対し内地石炭買取補償金として二十二億三千百八十二万七千九百二十三円を概算交付しておるもののうち、輸出炭分に相当する補償金相当額七千五百三十二万八千五十六円は返納されるべきであるのに、二十一年度末までに三千五十八万六千九百二十円を返納させたのみで、四千四百七十四万千百三十六円
次に不當と認められました事項は、石炭廳で昭和二十一年度において日本石炭株式會社に對し、内地石炭買取補償金として二十二億三千百八十二萬七千九百二十三圓を概算交付しておるが、内輸出炭分に相當する補償金相當額七千五百三十二萬八千五十六圓は返納させるべきものであるのに、二十一年度末までに三千五十八萬六千九百二十圓を返納せしめたのみで、四千四百七十四萬一千百三十六圓は、まだ返納になつていない。
そこで日本石炭株式會社が生産者から買いまするときは高い金で買いまするので、それを豫定いたしまして政府は買取補償金として生産者價格と消費者價格の差額に相當するものを買取補償金として、石炭廳が日炭に渡すのでございます。そういたしまして内地向にそれが振向けられて行けばそれで終るわけであります。