2002-11-14 第155回国会 参議院 総務委員会 第5号
この最高裁の判決は、旧農地法に基づいて農地の旧所有者が有していた買収農地の売払いを求める権利について、事後の法律により売払い価格が引き上げられたことが争点になった事案ではございますが、この判決におきましては、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法と言うことはできないというふうにしております。
この最高裁の判決は、旧農地法に基づいて農地の旧所有者が有していた買収農地の売払いを求める権利について、事後の法律により売払い価格が引き上げられたことが争点になった事案ではございますが、この判決におきましては、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法と言うことはできないというふうにしております。
この点について政府は、昭和五十三年七月十二日の最高裁大法廷判決が、自作農創設などの目的に供されない強制買収農地を旧所有者に売り払う場合の価額を時価の七割とすることは合憲であるとした判例を根拠に、公共の福祉の実現、維持のためには必要に応じて法律により財産権に制約を加えることも憲法上許容されるとの立場から、改正案の正当性を主張しております。
最高裁は、一つには、買収農地の売り払い価格の変更の合憲性の基準として、財産権の性質、どういう財産権が制限されることになったのか、それからどの程度不利益に変更されたのかという不利益の変更の程度、三番目になぜそのような変更がなされたか、特にそのような変更によって保護される公益の性質ということを挙げまして、その事件では、戦後、昭和二十年代から昭和四十年代、五十年代にかけて土地が高騰したという背景があり、それを
詳しくは申し上げませんが、この判決は、いわゆる買収農地の政府売り払いの対価を、当初、当時買った時価相当額で旧地主に売り戻すという法律であったのを、事後の法律によりまして時価相当の七掛けで売り払うという法律改正をした、その合憲性が問われたものでありますが、私は、土地の異常な値上がりによる不労所得の判例を、この長年にわたって保険料を払ってきた年金受給という権利問題と同列視して合憲の根拠としていることに対
このことは、演習場の用地に編入されることが指定もしくは決定されることによって、もはや本件土地については自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が発生したものと言うべきであって、たとえば自創法第三条による買収農地が買収後土地区画整理事業地区内に編入され、先ほど言ったようにいわゆる仮換地指定がなされ、早晩宅地化されるというがごとき事情の変更が存する場合に、なおそれを自作農の用に供するためとして
これは四十六年一月と去る七月に相次いで出された最高裁大法廷の、自作農創設の目的に合わなくなった買収農地は旧地主に売り戻すべきだとの判断に基づいているんだそうですが、どうでしょうか、この十二日に郵送か届けたのか知りませんが、大臣、これ御存じでしょうか。
で、あたかも文章だけ見ますと、何か公共目的に使うと、公共団体が使うという場合に限られるように読まれますが、実はこの憲法のその解釈といたしましても、たとえば農地買収のように、その買収による直接の受益というのはその買収農地を買受ける元小作人に……
さて、この建築禁止区域について、家屋の移転補償、宅地の買収、農地や山林なども申し出があれば――わずかな農地しか持っていない、農業もできない、家庭はサラリーマンになっている、いろいろな状況もあれば、専業農家もあると思うのです。
第一二三七号) 五四 同(玉置一徳君紹介)(第一二三八号) 五五 同(北山愛郎君紹介)(第一三八四号) 五六 同(山本政弘君紹介)(第一三八五号) 五七 みかんの暴落に伴う対策強化に関する請 願外四件(阿部喜元君紹介)(第一二三 九号) 五八 同外三件(今井勇君紹介)(第一二四〇 号) 五九 同(湯山勇君紹介)(第一三〇五号) 六〇 旧自作農創設特別措置法による買収農地
あと、もう時間もありませんので、せっかく農林省からおいでいただいておりますのでちょっとお伺いしたいのですが、この土地開発公社の買収農地は農地法第五条の適用除外にしてほしいという意見が強いのですが、これに対して御所見を簡単に承りたいと思います。
(米内山義一郎君紹介)(第一二〇五号) 同(下平正一君紹介)(第一二三七号) 同(玉置一徳君紹介)(第一二三八号) 同(北山愛郎君紹介)(第一三八四号) 同(山本政弘君紹介)(第一三八五号) みかんの暴落に伴う対策強化に関する請願外四 件(阿部喜元君紹介)(第一二三九号) 同外三件(今井勇君紹介)(第一二四〇号) 同(湯山勇君紹介)(第一三〇五号) 旧自作農創設特別措置法による買収農地
このほか、都市における生産緑地の保存、成田新国際空港の開港時期、気象庁の予報提供義務とNHK及び民放が気象協会と契約を結び金を払っていることとの関係、競馬の馬手の長期スト、生糸価格の動向と海外生糸の事業団による買い入れ、記念切手の原価及びその切手としての使用比率、及び農地改革時点の買収農地についての事実誤認の訴訟など、本分科会担当の各予算につきまして、各委員からいろいろな面からきわめて熱心な質疑が行
反対に私は、ああいう被買収農地でなくともいいじゃないか。目的がはっきりする、たとえば住宅政策、焦眉の急です、あるいは道路の問題だ、そういうためにはある程度私権というものについて、いままでと考えを違えていいんじゃないか、そういうふうに考えます。とにかく気持ちにおいては一緒なんですから、ああいう考え方は発展させていくべきである、そういう所見でございます。
当面問題になっております買収農地は、主として市街地及びその周辺にある農地で、自作農創設という本来の目的に供することが適当でないものでありまして、農地全体から見ますと、そのウエートはきわめて微々たるものでございまして、旧所有者への売り払いによって、その農地改革の精神と申しますか、旧地主制の解消なり自作農創設の目的に反することはないと思います。
したがって、このような場合には、被収用者にこれを回復する権利を保障する措置をとることが立法政策上当を得たものというべく、法八〇条の買収農地売払制度も右の趣旨で設けられたものと解すべきである。」この部分がいわゆる先ほど申しました一月二十日の判決の判示内容に含まれるかどうか、その点だけお尋ねいたします。
しかも「法八〇条による買収農地の旧所有者に対する売払いは、すでに、当該土地につき自作農の創設等の用に供するという公共的目的が消滅しているわけであるから、一般国有財産の払下げと同様、私法上の行為というべきである。」こういうふうに判示しているのです。この点は一たんとにかく正当な補償で買い上げたのですから、そこにはいろいろ条件が残っているにしても、国有財産である。
○和田静夫君 先ほど買収農地の払い下げ問題でちょっとお尋ねをしたのですが、どうも閣議の内容等があって次官ではということでありました。
買収農地の払い下げ問題については、きわめてそれが国民常識に反したものであるということから、世論の強い批判を受けています。で、過日、野党三党の政令改正の撤回申し入れに対して、政府は撤回の意思のないこと、しかし世論の批判もあって、総理の指示で、不当利得の生じないよう措置する。
したがって、このような場合には、被収用者にこれを回復する権利を保障する措置をとることが立法政策上当を得たものというべく、法八十条の買収農地売払制度も右の趣旨で設けられたものと解すべきである。」
そうして、法八〇条による買収農地の旧所有者に対する売払いは、すでに、当該土地につき自作農の創設等の用に供するという公共的目的が消滅しているわけであるから、一般国有財産の払下げと同様、私法上の行為というべきである。
とあるので、同項は単に農林大臣に右売払いの権限を与えたにとどまり、売払いの義務を負わせていないかの観があるが、同条二項は農林大臣の管理する土地が買収農地であるときは、「売り払わなければならない。」
ちょっと伺いますけれども、農林省、このいまの十六条四号で買収農地が公用、公共用、これに売り渡されたものはどれくらいあるのですか。
その政令の内容は、施行令の第十八条にきめておりますが、内容を要約して申し上げますと、その土地の、買収農地の買収前の所有者またはその一般承継人が買い受けを希望しない場合、または旧地主が所在不明といったような場合に、公告をしてさがすわけでございますが、その買収前の所有者に対する売り払いの通知もしくはその所在不明の旧地主の公告の日から起算して三カ月以内に買い受けの申し出がなかった場合、これは旧所有者に払い
なぜならば、最高裁大法廷判例は、農地法第八十条は「公用等の目的に供する」土地でなくとも、「当該買収農地自体、社会的、経済的にみて、すでにその農地としての現況を将来にわたって維持すべき意義を失い、近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、買収の目的である自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする状況にあるといいうるもの」はすべて「旧所有者への売払いを義務付けているものと解されなければならない
○林政府委員 昨日もこの席で申し上げたことでございますが、判決の文章によりますと、「旧所有者は、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、法八〇条一項の農林大臣の認定の有無にかかわらず、直接、農林大臣に対し当該土地の売払いをすべきこと、」を求めることができる。こうございます。