1976-05-18 第77回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
もともと、国鉄は経済合理性を十分に踏まえてすべての事業計画が進められたとは言えませんで、政略的なこともありましたし、たとえばローカル線の建設の問題だとか、国鉄線のうちの約三分の一は私鉄の買収線でありますが、そういうようなことの中にも非常に政略的な経済外の条件が歴史的にもともとある。
もともと、国鉄は経済合理性を十分に踏まえてすべての事業計画が進められたとは言えませんで、政略的なこともありましたし、たとえばローカル線の建設の問題だとか、国鉄線のうちの約三分の一は私鉄の買収線でありますが、そういうようなことの中にも非常に政略的な経済外の条件が歴史的にもともとある。
それができない個所も多うございますので、やむを得ないところでは、建設後、堆砂したあと、洪水に対処するよう、さらに用地の買収線のかさ上げ、土地の買い増しといったことをやっておるわけでございます。
○磯崎説明員 私もあまり最近の事情をよく存じませんけれども、たしか木次線は私鉄の買収線だったと思います。非常に駅が多くて、私、昔局長をしておりまして困ったことがございます。そういうことから、あそこを早く、米子の局としては鳥取県側が一応一段落いたしましたので、手をつけたんじゃないかと思います。
たとえば要望書の二番目に「護岸工事の完全実施に関する事項」という要求がありますけれども、これに対する会社の回答の中に、「測量調査の結果、買収線境界付近で地形等から判断しダムに起因して護岸等防災措置が必要と思われる個所」云々、あるいは三つ目の「調整池背水終端附近の堆砂防止に関する事項」の中で、これまた「万一、ダムに起因して」云々、あるいは五番目の「関係河川の防災、護岸工事の完全実施に関する事項」において
これは天龍川のがけっぷちを通っているとか、あるいは地質が弱いとか、あるいは買収線で、かつての防災体制がよくできていないとか、いろいろ理由はあると思いますが、これに対して防災を十分やるような具体的な計画があってやっておるかどうか、その点をお尋ねします。
そういったような具体的な、詳細な調査を行ない、なおかつ、水没地をどういうふうにするか、あるいは上流の堆砂をどういうふうに考えるか、そうして余裕をどれだけとって買収をさしてもらうか、そういったような買収線をきめるとか、そういったことから始めていくわけです。
そのために、最初ダムを作ったときの買収線というのをもっと上がったところを買収しなきゃできないことになるわけです。またそれが、河床が上昇したために降雨量による洪水位というものも、大体危険な場所がはっきりしてくるわけです。だから、少なくもダム上床の変化についてはやはりそれを外側に発表する。同時に、買収線が変化したものについては買収をし直す。
河床の上昇が明確になっていれば、どのくらいな雨量があれば、今までの被害があった所よりもいわゆる計画洪水位というのがどこになるのかということもはっきりしてくるし、あるいは買収線についても、あらためて買収をし直さなければできぬということもあるはずです。ダムの河床が上昇するということは明らかになっておりながら、河床が上昇したために前の買収線と変化しても買収はしていない。
あるいはまた工事費のどの部分をその対象とするか、たとえば関連工事あるいはまた買収線の問題なり、あるいはまた、その他の点の問題があると思うのです。そういうものを利子補給の対象にするかどうか、これも大蔵省の方とはまだ話がついていないと思う。
一例を申し上げますと、昔の買収線につきましては、特別の管理機構を設けまして、独立採算でするといったことで、一例で申し上げますと営業係数が今まで一三〇であったものを一一〇にするとか、こういったことに現実に実益を上げておるわけであります。
それから買収線―地方鉄道を戦争中に相当買収いたしましたが、これに伴う財産管理の手続等も、戦争中そのままになつてしまつたというようなものもあります。それからいま一つ、未承認という問題につきましては、農地法の関係がございまして、これを正式に承認いたしますと農地法の適用を受け、将来鉄道でただちにこの用地を使用しなければならぬという場合に紛議が起る。
また輸送力を発揮するために石炭を買おうと思つても買えなかつたというような事情から行きまして、買収前の輸送力に比較いたしまして、買収後の最近における輸送量は非常に減つておつたのでありますが、最近のこの買収線における輸送状況をいろいろ見ますと、決して戦前買収前の私鉄の経営当時と輸送量はかわつてないのであります。
戦争中における鉄道輸送力の整備強化という見地から行きまして、たまたま昭和十八年と十九年における買収線の数及びキロ数が多かつたというだけであると私は考えるのであります。ことに根拠法規が戦時立法によらないで、地方鉄道買収法という平時立法に基いて買収されておるのであります。
その法案自体に対します審議の問題については、これは委員会といたしまして、極力愼重審議をせなくてはならない性質の問題でありまするからして、かような取扱いを我々は希望いたし、又我々もそういう観点に立つて審議をいたしたいと、かように思つておりまするが、ただ今の御説明の内容におきましては、逐次今後の審議の過程におきまして、御説明もあろうかとは存じまするが、この法案の骨子といたしておりますところの、どの程度の買収線