1994-11-16 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
また、買収犯等の犯情の把握のために周辺捜査が行われますが、その過程で収集できた証拠でその後の連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったかどうかの認定も可能ではないかと我々は思った次第であります。
また、買収犯等の犯情の把握のために周辺捜査が行われますが、その過程で収集できた証拠でその後の連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったかどうかの認定も可能ではないかと我々は思った次第であります。
それともう一つは、買収犯等の犯情を捜査する段階ででもいろんな証拠あたりは収集することが可能になり、その証拠をもとに、追って連座制裁判で組織的選挙運動管理者か否かというのは認定もできるじゃないかということを我々与党は申し上げたわけであります。
また、連座の裁判に必要な組織的選挙運動管理者等の認定のためにも組織的選挙運動管理者等を加重罰とすべきとの御主張のようですけれども、買収犯等の犯情等を把握することを含めて捜査は広く行われるものであり、その過程で収集された証拠でその認定は可能である、こう考えているところでございます。
野党案は、組織的選挙運動管理者等を加重犯と構成することにより、その加重犯の捜査過程で、連座制の前提となる意思の連絡、組織の中での地位等について証拠を集めることが可能となり、その結果、連座制の適用が容易になると考えられているようでありますが、私どもは、組織的選挙運動管理者等をあえて加重犯として構成せずとも、買収犯等への捜査の過程で収集した証拠によって、連座裁判において必要な組織的選挙運動管理者等であったか
ですからこういう点では、ぜひとも金をかける買収犯等を防ぐために連座制の強化とか、あるいは選挙裁判の促進とか、買収等の実質犯に対する罰則の強化等もこれは速やかに図るべきでしょう。そういう点で言うと、優先順位から言えば、これはもう五年じゃなくて六年を経過していますから、早急にこれは考える必要があるんだろうと思いますが、この辺についてはどうお考えになっておりますか。
で、私どもは、選挙はあくまでも国民の祭典として自由濶達に行なわなければならないし、しかも、買収犯等については、厳格な罰則を規定すべきである、こう常々主張しているわけでございます。そういった観点からしますと、どうしても一部の政党のみに有利であって、しかも、第三者、すなわち国民全般——第三者というようなことばも非常によくないことばだと思いますが、選挙をする当事者は国民であり選挙民です。
そういう裁判の迅速化あるいは罰則の強化によって、初めてイギリス等においてもきれいな選挙になっているわけでございますが、日本の選挙裁判というものは三年も四年もかかってしまう、そうしてほとんどそういった買収犯等がはっきりしているにもかかわらず、なかなかそういう実態がつかまえられないで見のがされているという事実もありますし、これは大きく日本の選挙を阻害しているものだと思います。
次に、最後の問題として買収犯等に対する公民権停止の強化の問題がございました。その御趣旨はわれわれも賛成でありますが、現行法でも、悪質な選挙事犯につきましては、候補者自身がやる場合には、今提案者の説明で二回目云々ということは何かの間違いだと思います。
連座制に関しては、出納責任者の買収犯等にも新たに連座制を選用すると共に、総括主宰者、出納責任者の買収犯等の場合及び出納責任者の法定費用超過支出罪の場合には、従来の免責規定をやめ、新たにおとり罪を創設して、このとおり犯の場合に限り免責を認めると共に、とおり防止のために、おとり犯につき厳罰規定を設けたのであります。
それから(4)は、「公職の候補者、選挙運動の総括主宰者及び出納責任者の買収犯等の場合の加罰規定を設けること」、ということにいたしました。
連座制に関しては、出納責任者の買収犯等にも新たに連座制を適用すると共に、総括主宰者、出納責任者の買収犯等の場合及び出納責任者の法定費用超過支出罪の場合には従来の免責規定をやめて、おとり犯の場合に限り免責規定をおくこととし、更におとり犯罪の制度を創設して、おとり犯については処罰することにすると共に、選挙権、被選挙権を停止されたものは、その期間中選挙運動ができないこととし、又罪の時効については形式犯については
要は折角とにかく選挙を粛正して、そうして買収犯等をなくそうとするからには、かような抜け道がまだ続いて行われるということのないようにしたいということを私は特に主張しておきたいと思う。一応今の点はこれで終ります。
連座制に関しては、出納責任者の買収犯等にも新たに連座制を適用するとともに、総括主宰者、出納責任者の買収犯等の場合及び出納責任者の法定費用超過支出罪の場合には、従来の免責規定をやめて、おとり犯の場合に限り免責規定を置くことといたしました。
次は、公職の候補者、選挙運動の総括主宰者及び出納責任者の買収犯等の場合の加罰規定を設けること。現在では、公総の候補者、総括主宰者、出納青佳名が買収犯を犯しました場合におきましては、一般の買収犯と同じような罰則規定になつておりますが、今度は連座制の適用とそれに伴います免責規定等との関連上、特に罰則を加重いたしました方が適当であろうと考えまして、さように措置をいたしたのであります。
又戸別訪問等の事犯、これは買収犯等の実質的な犯罪に取締の重点を置くというところからも参るわけでありまするが、従つて戸別訪問の処理数が、戸別訪問等の形式犯の受理数が少いからといつて一概に形式犯の数が少いとは申せないのでありますけれども、この件数でも御覧のように、実質犯、買収犯を主とする実質犯がやはり多きを占めているというようなことが特徴と思われるわけでございます。