1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
したがいまして、非常に急いでやる突貫工事であるとかそのような場合には、えてして買収漏れというものもたまにございます。そういうように明らかにこれは私どもの手続のミスであるというようなものについては、当然のことながら賠償金を払いますけれども、かなり昔に道路になってしまったものも随分あるわけでございます。
したがいまして、非常に急いでやる突貫工事であるとかそのような場合には、えてして買収漏れというものもたまにございます。そういうように明らかにこれは私どもの手続のミスであるというようなものについては、当然のことながら賠償金を払いますけれども、かなり昔に道路になってしまったものも随分あるわけでございます。
○野田哲君 争いになっているというふうに言われておりますけれども、旧軍の買収漏れが争いになっているというふうに言われるけれども、登記簿を見ると、ある土地は昭和二十五年三月二十八日に自作農創設特別措置法によって所有権移転の登記がされているわけです。これは国がやっているわけですね。自作農創設特別措置法による移転登記というのは、これはまさに国の責任でやったわけです。
それからまた、買収して開拓農家に売り渡しました一つの地区の中でも、たまたま買収漏れがあるというようなところでは、買収をしてそれを農家に売り渡しをしておるという実情がございますので、これを直ちに廃止するということは困難だというふうに考えております。
○大和田政府委員 現在の運用のやり方としましては、まあ新しく地区を画定してそこで買収するというふうには動かしておりませんけれども、大きな開拓地を国が買収して、そこで開墾事業を進めて、いわば買収漏れのような地帯がありますときは、農地法の規定を適用して未墾地の買収を実際はやっておるわけであります。
もう一つ、私は申し上げたいのは、農地法案がことにかかつておるわけでありますが、その前にすでに農地課長名で、四月の三日付で買収漏れの農地及び牧野などに関するいろいろな通牒が出ておるわけであります。
従いまして、現実に残つている農地改革の部分はどれくらいかと申しますれば、ここに書いてございますように、買収漏れになつております農地が全国で三万町歩、牧野が三万町歩、ポツ勅による強制譲渡の発生する見込みが三万町歩、未墾地買収見込みのものが三万五千町歩で、全体から申しますと、農地改革がすでに大部分において完了しているというような数字が出て来ているわけであります。
もつとも同期日以前の事実に基いて当然政府が買収すべきであつた小作地等、いわゆる買収漏れのものにつきましては、あくまでも同法の規定により政府買収を続けることは、申すまでもありません。
あらゆる場面において、買収の行われない土地、買収漏れの土地が多いのであります。かような農地改革は非常に大きな革命でありまして、この農地改革が一旦目鼻がつきましたあとは、社会党の提唱する第三次農地改革のこの大きな旗じるしをもつて、そうして力強い革命的な前進をいたさなければ本来の目的には到達できないのであります。
そこで今後の見通しでございますが、買収漏れになつておりますものは、もちろん表にはわかつておりません。表にわかつておればむろん買収いたすわけであります。
これは強制買収の問題にいたしましても、あるいは認定買収にいたしましても、買収漏れがあつた場合においては、これをなおも継続するとは言つておりますが、おそらくこれまでにおける農地委員会の運営の状態を見ましても、この買収漏れをなお今後買収して行くというようなことは、おそらく行われないだろう、当然こう考えられるわけであります。
それにいたしましても、なおかつ買収漏れになつておるものが若干はあろうと思いますので、これらにつきましては、嚴格に当初の法の精神を貫いて行くつもりであります。
自作農創設特別措置法によりますと、二十五年の二月十一日以後に該当するものは買収しない、こういうような立場になつておるのでありますが、実際問題としては、その以前の土地でありましても、いろいろな工作によつて買収漏れになつておるのが相当多いように思われるのであります。大体農地改革が進行の途上あるいは登記事務等が輻湊いたしておる関係上、そういうものに対するところの調査探求が非常に遅れておると思う。
もつとも同期日以前の事実に基いて当然政府が買収すべきであつた小作地等、いわゆる買収漏れのものにつきましては、あくまでも同法の規定を適用して、政府買収を続けることは申すまでもありません。
從つて今後の問題は、極く小面積の買収漏れ農地の整理の外は、主として旧地主等に対する買収代金支拂の促進円滑化、登記事務の促進、農地証券に対する金融的措置等の問題と、今後我が國農村の中心となるべき自作農の維持安定とに存するものと認められるのでありますが、殊に最後の問題でありまする旧中小地主に対する証券担保による金融的措置は、大きな農地改革という制度的改革の犠牲者とはいいながら、現にその生活にすら窮乏せる
だから私は第二次農地改革によつて買収漏れになりました一町未満、または三町未満の小作地をこのまま認めさすことによつて、日本の農家として農村として成立つか、成立たないかという前提に立つております。だからこれを有効に買収するなり、あるいはまた共同経営の方向に持つて行くなり、あるいは地主にみずから耕作させるなりの道を大いに講じなければいかぬというのです。