2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
また、オーストラリアでは、本年の一月一日に施行された、外資による資産取得及び企業買収法の改正により、外国人投資家が国家安全保障通知義務行為を行う場合、事前承認が必要となりました。 さらには、英国では、先日の四月二十九日に、国家安全保障及び投資法が成立し、原子力発電や通信、防衛等、十七の分野への対内直接投資について、事前届出が義務づけられました。
また、オーストラリアでは、本年の一月一日に施行された、外資による資産取得及び企業買収法の改正により、外国人投資家が国家安全保障通知義務行為を行う場合、事前承認が必要となりました。 さらには、英国では、先日の四月二十九日に、国家安全保障及び投資法が成立し、原子力発電や通信、防衛等、十七の分野への対内直接投資について、事前届出が義務づけられました。
具体的には、外資による資産取得及び企業買収法などに基づき、外国投資審査委員会などが審査を行い、オーストラリアの国益に反する投資案件については財務大臣が不認可とする権限を有していると承知しております。審査の際には、国家の安全保障、競争、政府の施策への影響、経済及び社会への影響、投資家の性質などの要素が検討されると承知しております。
ドイツでございますが、ドイツでは二〇〇二年に企業買収法を制定しております。これで新たな防衛策の体系を定めているところでございますが、ここでも入り口段階はイギリスと同様に公開買い付け規制を厳しくしておりまして、強圧的な買収を行いにくくする措置を講じているところでございます。
ところが、ドイツは、しかしこういう経験をしましたので、EUがおととしの十二月に可決をさせた企業買収法に比べると、ドイツの作った企業買収防止法というのは若干アメリカ寄りに来ています、この絵のように。
買収法までできた。政府の熱意は、坪川さんになって、あなたは一生懸命やってまっすぐ進もうというお気持ちはわかりますけれども、これだって何年たちます。もう七、八年になるでしょう。こんなことで、政府は一体土地については熱意がない、こういうことを私は言わざるを得ないのです。開発税にいたしましても、三十七年当時から論議されているのです。
日本におきますと、過去において鉄道国有法、すなわち西園寺内閣のときの鉄道買収法があります。その次には日本製鉄株式会社法がございます。それから日本発送電株式会社法、近くは電力九分断のときの評価のしかたがございます。
二つ目に、このいわゆる農地被買収法と称されるこの法案についての認識をどういうふうにお持ちになっているかという点でございます。御案内のとおり、旧地主の人たちに千五百億の国費を支払うということでございます。なるほど、旧地主の方たちがみずから解放された土地が値上がったということは確かでしょう、都市周辺で。
当時まだ政府が直接金を出す準備がなくて、民間において政府の融資によって生糸の非常に惨落した時、価格維持に当りましたが、業者の力だけではとうてい足りないので、ついに融資によって買い上げた生糸を——糸価安定融資保証法によって買い上げた生糸を、糸価安定融資担保生糸買収法というものをこしらえて、そうして政府が肩がわりして、あるいは数字に間違いがあるかもしれないが、十一万俵の大量のものを買ったことがございます
なおもう一つ申上げさして頂きますと、第五に掲げております明治三十九年法律第十八号、京釜鉄道買収法の規定に基きまして発行されました国債の償還期日が昭和二十六年十二月一日でございますので、このときから進行いたします国債の消滅時効を、従前の例によりまして十五カ年といたしますために附則第二項を設けました次第でございます。
従いましてそれと、強制という言葉に対しまして、農地法あるいは未墾地買収法等との関係で誤り解釈して、おびえておられるという点に関しましては、なお今後指導を徹底いたしまして、さような誤解のないように十分了解を願つて進みたい、かような考えをいたしておりますが、未墾地買収等の強制買上げとは全然行き方が違つておるということは、御説明いたせば御了解願えることである、かように存じております。
世界の実情を見ても、総合開発あたりを強力に進めている国で日本の現在のようなだらしないこの用地の買収法というものはないんじやないか。私はそういうふうに考えるのですが、何か用地の取得につきましてもつと強力な手を打つ考えはございませんですか。
ところがその共同保管がついに政府の補償というところまで行きましたが、補償で解決できないで結局政府は買収法を出して買つたという経過がございます。そういう面から見て最後的に発案されたものがやはり生糸の売買操作によつてやつて行こうという形にかわつたわけであります。ですからわれわれといたしましてもそういう方法が一番いいのではないかという形で、今回のこの法案になつた次第でございます。
もう一つは「当該鉄道の企業収益力を参しやくして、」というふうにあるのでありますが、今までの国有鉄道の買収のときのいろいろの方法を、政府から漏れ聞いたところによりますと、過去三箇年間の学業収支の状態を参考にするとか、いろいろその事例があるようでありますが、地方鉄道買収法のいわゆる収益といいまするか、計算方式をとられるつもりなのか、その辺のところを承りたいと思います。
ことに根拠法規が戦時立法によらないで、地方鉄道買収法という平時立法に基いて買収されておるのであります。かような経過から見まして私は、今次戦争の必要のために買収した、こういう表現、またかような考え方について多少疑念を持つておるのでありますが、重ねて提案者の御説明をお願いいたしたいのであります。