1984-05-10 第101回国会 参議院 商工委員会 第9号
自動販売機などの契約にリースが行われているわけですけれども、多くの場合に買収権つき賃貸借として実質的に割賦販売と同じ効果を上げているのじゃないかと思うんです。問題なのは、このリース契約について買い主はリース事業者に対して瑕疵の主張ができないという、そういう状況にあるんじゃないかと思うんですが、その点が一つ。そのために消費者救済ができないでいる、こういうことにつながっていくのじゃないかと思うんです。
自動販売機などの契約にリースが行われているわけですけれども、多くの場合に買収権つき賃貸借として実質的に割賦販売と同じ効果を上げているのじゃないかと思うんです。問題なのは、このリース契約について買い主はリース事業者に対して瑕疵の主張ができないという、そういう状況にあるんじゃないかと思うんですが、その点が一つ。そのために消費者救済ができないでいる、こういうことにつながっていくのじゃないかと思うんです。
○政府委員(小長啓一君) 先生御指摘のいわゆるリース関連の取引、いわゆる買収権つきの賃貸借などがこれに該当するわけでございますが、これは一般の賃貸借とは異なっておりまして、賃貸された物品が最終的には購入者のものになるというような契約が同時に行なわれる取引である場合が多いわけでございます。
先ほど言ったように国の買収権を発動するのかどうか。同時に、このような農外資本がダミーを使うなりなんかして農地を支配しているこの実態を皆さんがつかんでいるかどうか、この点を聞きたいと思うのですが、もしもつかんでいないならば、なかなかやりにくい、調べにくい、こういうことであるなら、なおさらこの改正部分を後継者に限るということにしないと大変なことになる。
○上林繁次郎君 そうしますと、この自創法でいきますと、いわゆる国の買収権を明らかにしてある条項ですね。自創法によれば第三条、それから農地法によりますと第九条ですね。この法律にあてはまるという対象地については、いままでこの二十六年間において全部買収されたのですか。
しかしまあただいまは強制買収権がございますから、そういうことも比較的に個人の考えているとおりにはなりません。特別な公共施設をつくろうというような場合に、一坪地主というものができたりして、その公共の施設の建設をはばむというようなことは、もう現にやっておりますね。私は、こういうところに問題があるのじゃないだろうか。やっぱり国というものが考えられる。まあ国とまでいわなくとも社会というものが考えられる。
ところが、日本はそうでなくて、優先買収権を認める。しかも、われわれとしてはきわめて安心いたしかねるようなこの覚書によって、平和利用であるだろうというような一抹の安堵感で満足しなければならぬ。一体ユーラトムとアメリカとの関係においては、このような平和利用の保障のためには、アメリカの優先買取権というものをアメリカに放棄さしておる。
そういう場合には非農家といえども開放せられたるところの未墾地の買収権があるというふうにしてもらわなければ、将来の農政というものは時代の要請に合うわけには参らん。逆行すると、こういうふうに考えております。まあこれに対する政府側の御意見を伺つておきたいと思うのです。
第三点は旧法によつてすでに成立している既得権はできる限りこれを保護する建前をとつて、買収権につきましては、新法施行法は旧法の規定に従いまして、二十年以内は買受けることができることといたした点であります。第四点は土地収用法を引用いたしております関連法律を技術的に改廃した点であります。