1955-05-10 第22回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
なお、従来この特別会計の余裕金によりまして自作農維持のため農地の買収売渡しの方式による資金融通を行なっておりましたが、三十年度よりは農林漁業金融公庫において農地担保金融を行うこととし、その資金計画中に施設に対する融資も含めて二十七億円のわくを確保することといたしましたことは、さきに申し述べた通りでございます。 第三に開拓者資金融通特別会計について申し上げます。
なお、従来この特別会計の余裕金によりまして自作農維持のため農地の買収売渡しの方式による資金融通を行なっておりましたが、三十年度よりは農林漁業金融公庫において農地担保金融を行うこととし、その資金計画中に施設に対する融資も含めて二十七億円のわくを確保することといたしましたことは、さきに申し述べた通りでございます。 第三に開拓者資金融通特別会計について申し上げます。
先般申上げましたように、自作農創設特別措置法によりましての、いわゆる一括買収式の大面積を各村で買収をして、大面積を配分する、こういう式の買収売渡し方式をやめまして、今後は、今後新たに発生する不在地主とかというようなものが発生しました場合に、その土地を適当な自作農たるべきものに強制譲渡せしめるという方式に変りましたのであります。
第三に、未墾地につきましては、従来その買収売渡しの手続の法制化が十分でない点がございましたので、都道府県開拓審議会を全面的に關與せしめることといたします等、その手続を慎重、かつ明瞭にいたしますとともに、売渡し後一定期間までは自由な処分を禁止いたしまして、開拓の成果の維持を保障することとしております。
それから次の五百十一番でありますが、これも御指摘の通りでありましで、この当時どちらかと申上げますと、経理の面が遅れまして、むしろ土地を買つて早く売渡す買収売渡しの事務に非常に追われておりましたような関係で、経理の面のほうが若干遅れましたことは甚だ遺憾に思つております。
第四に、資金の貸付についてでありますが、政府は農地の買収売渡し制については、金のない者には融資の道を講ずるというのでありますが、これを利用する人はごくわずかで、大部分は富農の利潤追求に利用されるおそれが十分あると考えるのであります。従つて本改正案を生かすためには、現在ある小作地を全面的に開放して、これに対して、融資の道を講ずべきであると考えるのであります。