2020-01-30 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
こういった案件におきましては、自社と同規模の企業を買収する例も珍しくなく、企業規模にかかわらず、自社にとっての買収先の相対的規模は大型化しております。また、短期間に一括支払を行う必要性もございますので、長期借入れを含む良質の資金手当てが不可欠でございます。民間金融機関のみではそのような資金需要への対応が困難な場合もございまして、こういった観点から、私どもとして融資を行っているわけでございます。
こういった案件におきましては、自社と同規模の企業を買収する例も珍しくなく、企業規模にかかわらず、自社にとっての買収先の相対的規模は大型化しております。また、短期間に一括支払を行う必要性もございますので、長期借入れを含む良質の資金手当てが不可欠でございます。民間金融機関のみではそのような資金需要への対応が困難な場合もございまして、こういった観点から、私どもとして融資を行っているわけでございます。
また、国から補助金を受けている企業が例えば買収によって経営主体が変更になるというときには、補助対象設備が例えば買収先の企業によって本来の補助目的を超えて何か別の形で使用されるようなことになった場合には、補助金の返還請求等の措置を講ずることになるわけでございます。
まず、第一点目のデューデリジェンスに関してでございますけれども、近年、我が国の金融グループにおきましては、内外の金融機関を買収するなど、MアンドAが非常にふえておるわけでございますが、MアンドAの実施に当たりましては、各金融グループが買収先の事業の実態を十分に調査の上、財務、法務、人事、システム等のさまざまなリスク、課題を客観的に評価し、企業価値の向上に向けて適切な経営判断を行うことが重要であるというふうに
そして三番目、企業買収を行おうとする者が、自社の株価を不当に上げようとして、買収先企業のデューデリジェンスを完了しないまま買収を行うことを決定、公表し、株価が上昇した場合、これは相場操縦に該当するか。きょうはSESCも来ていただいています。 この三点について続けて伺います。
それと同時に、合併をいたしますと、今度は、買収先の企業、買われる企業の欠損金の問題がございます。買収しますと、欠損金は今、引き継げない、適格条件という厳しい条件のもとでしか引き継げないという状況でございます。適格条件というのは、同種の業種であるですとか同じ規模の会社であるですとか、非常に厳格な条件であります。ですから、一般的には欠損金は引き継げないわけでございます。
その審査に当たっては、まず一番入り口のところでは、その買収先の企業、投資先の企業が果たしていい案件とか権利を持っているのかどうか。これは、まさに今JOGMECでは、地質構造などの専門家、その鉱区の有望性とか、あるいはその鉱区で使う技術の有望性などを判断できる人材はいると思っていますから、ここは審査可能な人材は既に確保済み、今後も拡充していく必要はあると思いますが、既に確保済みだと思います。
これは何も電機系だけではなく、例えば鉄鋼メーカー、今インドのミタルという製鉄会社がヨーロッパのアルセロールという企業を買収して、また今後どんどんどんどん買収先を見付けようとしているというような動きもございますので、是非ともこの技術という観点から、企業の技術が企業ごと、丸ごと海外に買われるようなことがないようなふうにしていただきたいと思うんですけれども、その点につきまして御意見を伺えればと思います。
○大久保勉君 リスク管理の観点から、無担保でしたらリスクがあるということで、買収先の株式を担保にもらうとか、若しくは経営者から当該企業の株式をもらうと、で、担保に供するということでしたらリスクヘッジになりませんから、こういったことのないように指導、検査、お願いいたします。
このLBOというのは、要するに買収者が買収先の会社の資産を引き当てにして買収をすると、あとはその会社の資産を使って借金を返していくと、言わば他人のふんどしで相撲を取るという、まあ俗な言葉で言いますと、そういうものでございまして、これは株主にとっては大きなリターンをもたらすものだとは思いますけれども、会社の従業員や、それから長年培われてきた会社の、何といいますか、地域社会に根差したそういう経営というものについてはかなり
土地収用を実施する公共事業の認定手続、この大きな問題点というのは、事業申請が行われる前に当該計画が事業者の側で一方的に決定、推進されて、住民の反対で買収先に残った土地を土地収用をかけるというやり方がいろいろ横行しているというところに非常に大きな問題があるということを私自身も痛感してまいりました。これでは事業の公益性をきちんと議論することがなかなか難しいかなと思うんです。
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので終わりますが、最後に一言だけ申し上げさせていただいて終えさせていただきたいと思いますが、新生銀行の買収に伴って費やされた法律顧問料というのは、新生銀行の業務の必要上必要なんではなくて、買収先が必要とした費用ではないかなと私は思いますので、そのことだけ申し上げさせていただいて、質問を終わります。
長銀の譲渡は言うまでもなく会社の売却ですから、本来資産はすべて買収先に渡されるはずであるのに、今回の最終契約書というのを見ますと、融資先の貸し出し関連資産については譲渡したとみなすとなっています。なぜわざわざみなすという規定にしたかが問題なんです。
買収先の資産を担保に親会社が融資を受けることもあるのではないかという点について、アメリカのデメリットの部分も十分着目するべきではないか。過度な競争社会、アメリカ的な社会は社会不安の原因にもなるだろう。
そういうことで、他の買収先に救済されたということですけれども、このデリバティブについて、基本的にオフバランスですから大変管理が難しい。かつ、オプションにしろ、スワップにしろ、わずかの参加料でその参加料の何十倍もの契約ができる。それだけに、参加料の何倍、ある意味では十倍近くの損が一遍に出る。かつオフバランスということで、大変危険な、リスクの高い取引。
しかし、これはどこまでも流通センターの団地をつくるんだという前提に立つと、その部分の人たちは、団地外の広範な地区をきめて行ないながら、団地の分だけは住宅公団が買収、先買いしちゃうということなんですか。ちょっとそこのところがはっきり明確になっておらぬですがね、ぼくの頭が悪いのかどうか知らぬけれども。
その計画の概要と、すでに買収した鉱区や用地等の買収先の名前とその坪数、価額等は、この前ここで御説明がありましたが、もう一度念のために伺っておきたい。