2019-11-20 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○柚木委員 引き続き伺いますと、これは東京新聞、きょう、一面以外にも、有識者のいろいろなコメントが載っておりまして、私の質問とも関連するので、紹介しながら少しお聞きをしますけれども、五千円の前夜祭で、実質的な差額分を事務所が補填していれば公職選挙法違反の買収、供応、そして、ホテルが値引きをしていれば、これは政治資金規正法の違法行為に当たる、こういうことで、いずれにしても違法の疑いがあるわけですが、その
○柚木委員 引き続き伺いますと、これは東京新聞、きょう、一面以外にも、有識者のいろいろなコメントが載っておりまして、私の質問とも関連するので、紹介しながら少しお聞きをしますけれども、五千円の前夜祭で、実質的な差額分を事務所が補填していれば公職選挙法違反の買収、供応、そして、ホテルが値引きをしていれば、これは政治資金規正法の違法行為に当たる、こういうことで、いずれにしても違法の疑いがあるわけですが、その
自らの選挙区の有権者を多数招待し、無料でアルコール類や食事を提供し、お土産を配る、これは公職選挙法が禁ずる買収、供応、有権者への寄附行為に当たるのではありませんか。 桜を見る会前夜祭についてお聞きします。 前夜祭について、会費五千円が安過ぎるのではとの指摘に、総理は、出席者の大多数がホテル宿泊者という事情を踏まえ、ホテル側が設定したと説明されました。
おられたわけですが、こういう中で、そうじゃない方もいるということは否定できない公選法違反の疑いのある状況と、差額分についても買収、供応の疑いがあることに加えて、もう一点、違法の可能性があるのは、このニューオータニ、五千円、バス十七台、八百五十人分、これだけの会を、まさに案内状に明記されているように、安倍晋三後援会として主催をしておきながら、収支報告書への記載が一切ないということであれば、これは政治資金規正法違反
もう一つ違法の疑いがあるのは、仮にその八百五十人、バス十七台の中にそういういわゆる功労、功績があるという方とは違う方々が含まれていれば、ここに来た人は当然飲食を提供されるわけですから、これはまさに公職選挙法違反、場合によっては買収、供応の疑いが出るわけですが、そういう税金を使われる会で、まさに税金によって後援会活動、これは国民に説明のつくあり方なんですか。いかがですか。
まさにこの差額分の買収、供応ということにもなりかねませんよ。 そういうような、まさに桜を見る会、そして前夜祭、公選法違反の疑いもある、おまけに税金無駄遣い。こういうようなやり方で、これはあり方を見直す必要があるし、法律違反の疑いもあるんじゃないですか。いかがですか。
当時の英国の政治風土は、例えば三千票の票をとるのに日本円にして一億五千万円もお金を使う、一票五万円で票の売り買いが買収、供応等で行われていた。その時代に、その金権政治をやめようと立ち上がった政治家がヘンリー・ジェームズであって、私はこの人を物すごく尊敬しています。 そういう政治家になりたいと思って初めてチャレンジした選挙が、九三年のあのときの国政選挙、政治改革が最大の課題でございました。
つまり、地域ボスの買収、供応なわけですけれども、これは青森県が勝手に決めた使い道なのか、それとも経済産業省がこう使え、こういうふうに指定しているのか、この点、まずお聞かせください。
そこで、ぜひお考えをお聞きしたいのは、先ほどの明推協の活動の中に買収、供応といったことはやってはいけないということをうたっているにもかかわらず、確かに、だれに入れてくださいという投票依頼はしていないかもしれないけれども、そもそも選挙というのは物をもらって何かをやるということから発していることではないわけです。
この事件は、二〇〇三年四月十四日に県警と志布志警察署は合同の公選法違反、買収、供応で事件が、捜査が始まっていくんです。この中で十三人ほどずっと取調べを受けている。その取調べが非常に自白を強要するものであって、その中に、取り調べられた人の中には自殺未遂まで起こした人たちがいる、病院へ入院した人たちもたくさんいる、そのことが今裁判で問われています。この自白調書の信憑性というのが問われています。
むしろ、憲法改正は正に民主主義の一番原点の、国民の大変積極的な、主体的な活動であるということを前提にすれば、様々な、例えば自らポケットマネーを切りながら、皆さんにごちそうしながらということになりますと、これは公職選挙法では当然、買収、供応というような形になるんですけれども、そんなえげつない形でなければ、非常にオープンな形で、様々な議論が国民の間でわき起こるということを前提にすると、公職選挙法の適用というようなものを
私は、先ほど申し上げたとおり、公職選挙の場合における、例えばインターネットの運動を一定期間禁止するというようなナンセンスな規制をするべきではない、基本的には自由であるという考えでありますけれども、先ほど来お話にあるような、組織的な大規模な買収、供応というようなものを自由にしてしまってはいけないというように考えております。
それで、新井議員以外にも買収、供応で選挙違反を受けている議員がおりますが、この政党助成金で、買収、供応であっても、会議費として処理することもできるわけです。国の会計検査が入るわけではありません。北海道警の捜査報償費の場合は、まだ会計検査院の検査が入っておりますが。ですから、こういう点では、これらの事件に国民の税金が使われていなかったのか。
多くの市民から、大分県というのは買収、供応の西日本で一番多いところだなんて言われている県らしいんです、四年前の一斉地方選挙でも。今回の選挙でも、金品の受け渡し、いわゆる買収ですね、酒食のもてなし、供応など、悪質な選挙違反がたくさんあると、市民ですから、みんな知っておるんですよ。そういう実態が生々しくその真相報告会で出されたそうであります。
買収、供応とは何をもって買収、供応と言うのか。北朝鮮のマスゲームではありませんが、戦前の判例では、芸者の踊りを見せてもらうことをもってわいろと認定して罰した判例がある。そのことからするならば、いかなる買収、供応を我が数百名の国会議員が北京から受けておるのか。これが、米田副大臣が触れなかった、しかし疑問を留保された部分における我が政治のやみの部分である。
そういう意味では、選挙法自身も例の連座制なんかは物すごくきつくなりましたよね、買収、供応に係る。そういうことで、私は全体としては公正な方に向かっていると思いますよ。
ただしかし、二つ目は、党は選ぶんだけれども、党の中の個人もやるわけですから、個人のところに着目しますと、その個人が買収、供応その他の失格するような選挙犯罪を犯した場合には失格してもらう。しかし、党に入れている方は生き残って、票は影響ない、だから繰り上げる、こういうことになるわけであります。 それはいろいろな議論があるんですよ。あるから、連座の方はちゃんと根拠を置いたんです。
連座制の適用の結果その人が当選無効になるのは、その個人の選挙運動に問題があったから、買収、供応の問題があったからその人は当選無効であるわけでありまして、政党の方には関係ないわけです。 それから、先ほど投票のことを申し上げましたが、この比例代表非拘束名簿というのは、第一義的に政党に入れる、その次に、自分の望ましい人を当選者の上位に置きたいということで個人名を書く。
その個人の選挙運動で買収、供応があった、あるいは連座制が適用された、当選が無効になった。それで、いや政党には全くペナルティーはないのですと言われても、これは一有権者として考えれば到底納得のいくものではないはずなんです。 最初にも申し上げましたが、二十四名というのは極論だとしても、例えば、よく言われるように、有名人の方が立候補された、一人で何百万票という票をとられるかもしれない。
○片山参議院議員 個人の選挙運動を認めますから連座制を適用する、個人の選挙運動でその候補者が買収、供応をやるから連座制の適用になる。政党が買収、供応したわけではありません。だから、個人だけが当選無効になる。これが我々の考え方であり、制度の趣旨であります。(発言する者あり)
どんなむちゃくちゃな買収、供応、利益誘導をやっても、その人間が連座制で失っても、次の人間が繰り上がる。しかも、これは一人や二人の例外では多分なくなるだろう。なぜそうなるのか。それは個人に対する得票を政党の得票に読みかえることによって生まれる致命的な矛盾じゃありませんか。 この致命的矛盾を抱えたままこの選挙をやるというんですか。そして、しかも読みかえ、横流しがされた票は生き続ける。
何も私は買収、供応を言っているのじゃないですよ。本当に物理的な印刷物、あるいは遊説に行くためのお金、あるいはポスター等々を言ったら、これは膨大なお金がかかるというのは、参議院の全国区の実態からいってしかりであります。それは、自制するというきれいな言葉で済めば、日本の政治あるいは日本の選挙はこんなふうなことにならなかった。
ただ、公職選挙法、先ほど委員、総則のことの御指摘がございましたが、さりとて選挙というものが民主主義の基本でありますから、公職選挙法では例えば買収、供応がどうだとかいろいろな規定があるわけでございまして、ある種やっぱりルールを持ってやらなきゃならぬということになっているんだろうというふうに思います。
○木俣佳丈君 私が思いますに、これは我が国法の改正においては我が国の国内において適用されると、当然ながらそういうことでございますが、懸念されますのがこの条約締結国の中で特に一番厳しいと言われる米国でございまして、やはり我が国の一つの商慣行ということを考えた場合に、今政府委員から御指摘ありましたような買収、供応というものについて、この条約国の中で理事国というんでしょうか、役員の中でよく話し合う必要があると
連座制もかなり強化されて、買収、供応というのがもう難しくなってきたということを考えて、戸別訪問解禁というものにも踏み込むべきというふうに考えているのですが、そのあたり、大臣の御所見はどうでしょうか。