2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) 当然、Cの販売者に対してはこの開示請求権は認められておりませんが、今回、隠れBかCかというところの判断というところは、買主側の消費者の方は判断付きかねる部分はあろうかと思います。そういう意味で、開示請求がなされる可能性がないとは言えないということでございます。
○政府参考人(坂田進君) 当然、Cの販売者に対してはこの開示請求権は認められておりませんが、今回、隠れBかCかというところの判断というところは、買主側の消費者の方は判断付きかねる部分はあろうかと思います。そういう意味で、開示請求がなされる可能性がないとは言えないということでございます。
プラットフォーマーと売主等との利用契約と買主側との利用契約というのは、これはばらばらの契約ではなくて相互依存関係にありまして、言ってみれば、多面市場が全体として一つのシステムを構成しているというふうに考えられますために、一方の契約関係だけを切り離して単独で考察するのは、これはまずいということでして、全体を一つのシステムとして観察する必要があるというのが基本的な認識でございます。
そのような中、買主側の工事関係者から、九・九メートルのくい掘削工事を実施する過程においてごみを多量に含む新たな土砂が発生したと聞き、その後、工事関係者から提出された工事写真におきまして、くい掘削工事の過程で校舎予定地全体にわたり廃材等のごみを含む土が出ている様子や、掘削機の先端部に廃材等のごみが絡み付いている様子を確認をしたところでございます。
例えば、買主側の損害を百とすると。そうすると、追完請求する場合にその百倍の一万掛かるといったら、それは余りにもひどいから履行不能でいいんじゃないかという気もするけど、買主側の損害を査定したら大体百でしかないと、しかし追完請求したら百五十だ二百だといった場合に果たして履行不能と言えるのかどうか。 私は、そうした完全な履行をしない売主側の責任も考えれば、簡単に履行不能とは言えないと思うんですよね。
それで、これも前回もお話ししましたように、本来なら、その瑕疵によって受けている買主側の損害というものは金銭的に評価するとゼロとか非常に微々たるものだというような場合、しかし、それを除去するためには多額の費用が掛かるという場合に、買主の方は金銭的請求ではなくて多額の費用が掛かる追完請求権を行使できるのかと、もしそうであれば少し不合理ではないかというような観点から質問させていただいたわけでございますが、
すなわち、請求する買主側に不利益がない場合には売主が違う方法によってその追完できるという規定が入っていますよね。だから、その部分は丁寧な規定だと思うんだけども、じゃ、同じように、いろんな場合を想定して、例えば、追完請求といっても、売主に過度な費用がある場合には別とするとか、そういう規定があってもしかるべきだと思うので、ちょっと規定の仕方が足らないんじゃないかなと思うんですよね。
この背景には、既存住宅が個人間で売買されることが多く、買主側の住宅の質に対する不安を抱えている一方で、売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることが困難であるといった課題がございます。
そういうときに、買主側の、インスペクションの結果に対し、売主側からの提供された情報と異なる不具合が判明した場合の責任の範囲についてどのようなルールになっておるのか、お聞かせをください。
○行田邦子君 買主側がその物件、建物の状態を適切に判断できるような、そのような情報提供ができるような仕組みをこれからも更に取り組んでいただきたいと思います。 そして、次の質問は大臣に伺いたいと思うんですけれども、若干重複するかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。
この山主さんと市場や合板、製材工場で売主と買主の関係が成立をいたしますので、売主の山主さんは高く買ってもらいたくても、買主側としては少しでも安く仕入れたい、これは至極当然の話であります。合板、製材工場と建築業者の間にもこの売主と買主の関係は成立し、また、建築業者と住宅購入者の間でももちろん売主、買主の関係が成立をいたします。
○副大臣(赤羽一嘉君) 電力システム改革を進める中で、燃料調達コストの低減に向けた買主側のバーゲニングパワーを強化していくというのは大変大事な指摘だというふうに思っております。
また、天然ガスの安定的かつ低廉な調達に向けて、シェールガスの生産拡大で価格が低下している北米からのLNG輸入の実現、日本企業による資源開発の権益獲得への支援を通じた供給源の多角化、LNG消費国間の連携強化による買主側の価格交渉力の強化などに積極的に取り組んでいきます。
政府としては、燃料調達費の削減に向け、シェールガスの生産拡大で価格が低下している北米からのLNG輸入の実現、日本企業による資源開発の権益獲得への支援を通じた供給源の多角化、LNG消費国間の連携強化による買主側の価格交渉力の強化などに取り組んでおります。
とりわけ相手方が、買主側が消費者であるというケースもあるわけでございます。しかし、そういう場面におきましては、これはやはり消費者ということを別に構想いたしまして消費者保護のための規定を設けているわけでございますので、それはそちらの方でカバーされるということでございます。
具体的な「購入方法」といたしましては、「競馬会は、従来、種牡馬の購入に当たって、買主側、売主側各々の商社を通じての取引というわが国で広く行われてきた外国産種牡馬購入の商慣習に従ってきたが、競馬会の調査の結果、欧米の一部馬主、生産者から直接取引が可能であるとの回答を得たことから、今後は、種牡馬所有者との間の直接の取引契約によって購入することが、最も好ましい形である。しかし、種牡馬所有者との直接取引。
しかし、そこまでの条文をこの中に盛って運用しようとする際に、はたして今の売主側が実際に買主側の使用状況を逐一確認をしてどうこうというようなことは、実際問題として非常にむずかしいだろう。
そこでそういつた條件のもとに、資金面もいわゆる買主側である船主側がやらなければならないということになると、個人の財産権というものを侵害することにならないのかどうか、その点をお尋ねいたします。