1954-08-09 第19回国会 衆議院 決算委員会 第38号
これが国民を安心せしめるゆえんであると思うので、こういう米を買つて損をするよりも、そういう研究費をすみやかにやつてこうするとか、将来の米に対してはこうするとか、とにかく今持つている黄変米をこういう処置をしたい、将来はこうしたい、買い方はこうしたい、商社はこうしたいといつたような、将来に対する何か明るい見通しがなければ、ただ黄変米は毒だ、二パーセントはいい、一パーセントはいいといつたような争いに終つてはほんとうの
これが国民を安心せしめるゆえんであると思うので、こういう米を買つて損をするよりも、そういう研究費をすみやかにやつてこうするとか、将来の米に対してはこうするとか、とにかく今持つている黄変米をこういう処置をしたい、将来はこうしたい、買い方はこうしたい、商社はこうしたいといつたような、将来に対する何か明るい見通しがなければ、ただ黄変米は毒だ、二パーセントはいい、一パーセントはいいといつたような争いに終つてはほんとうの
それから業者に対しては、そういうことはないでしようが、株の上る方に努力をして、大衆がそれを買つて損をするということのないような仕向け方をさせるというふうに私は指導して行きたいと思います。
取引を、有価証券が転々する機会において、その売買があつた、その機会に例えば株を我々が株屋に売るといつたとき、その千分の二なら千分の二、二百円で売れば、四十銭ですが、それを取引税として課税しよう、従つてやめますほうのやつは、譲渡所得といいまして、株を、例えば二百円で買つた株が四百円で売つた場合とか、こういうときに課税しよう、それは二百円で買つて損して百円で売れば課税にならん。
だから個人が株を買つて損をしたという場合にはあくまで個人の責任であり、それは自分の見通しの誤つた結果損害したのでありますから、これはいいわけです。
○証人(高橋正吉君) それは、その当時五十一円か二円だと思つたのですが、それで本来ならば百七十五万くらいになるのでございますが、そのうち六十万持つて行つて、その外に兜町の者が、その金を預けておる間に外の株を買つて損をしたというので、結局百六十方しか私の手許には入つて来ないのです。
さような不当な資産を買つて損をしたという場合の責任はどこへいくかということになりますと、それぞれ農業会の内部の問題として処理すべきあると思います。