1967-03-22 第55回国会 参議院 決算委員会 第2号
それから、その他支払い手形といたしましては、丸紅飯田が一億五百五十七万二千円、これは例のマンション部分あるいは全体の本建築部分というものに関する負債の元金及び利息を全部ひっくるめまして一億五百五十七万二千円、それから大庭フジさんという、これは個人でありますけれども、特定の人でありますが、千九百九十六万——約二千万円ぐらいということで、支払い手形は一億二千七百九十八万二千円、それから買い掛け代金、また
それから、その他支払い手形といたしましては、丸紅飯田が一億五百五十七万二千円、これは例のマンション部分あるいは全体の本建築部分というものに関する負債の元金及び利息を全部ひっくるめまして一億五百五十七万二千円、それから大庭フジさんという、これは個人でありますけれども、特定の人でありますが、千九百九十六万——約二千万円ぐらいということで、支払い手形は一億二千七百九十八万二千円、それから買い掛け代金、また
もちろんこれは手形の面だけでありまして、それ以外の買い掛け代金等の問題、支払い遅延は依然として問題が残るわけですが、あわせてそういう点についての調査を厳重にするということで支払い遅延防止法の精神を具体的に生かしていくということが一番必要なことじゃないかと考えております。
親事業者のほうを、まずもって勘定を見まして、そうして買い掛け代金なりあるいは手形がどんなふうになっているか、あるいは毎月のそれが購入額に対してどういう割合になっているかということから調べて、それを裏づけする意味で下請を調べていく。中小企業庁のほうは下請のほうから調べていく。ところが、下請のほうから調べますと、下請のほうはなかなかその親事業者との関係を遠慮してものを言わない。