1998-05-12 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
日弁連の消費者問題対策委員長の沢藤統一郎弁護士は、製造物責任法が製品事故に関して買い手注意から売り手注意へと転換したように、金融商品についても事業者と消費者の力の格差を踏まえて売り手注意への原則の転換が当然ではないかというふうに主張をしております。 大蔵大臣、最後の質問になりますが、売り手注意原則への転換が必要だというこの指摘に異論がおありでしょうか。
日弁連の消費者問題対策委員長の沢藤統一郎弁護士は、製造物責任法が製品事故に関して買い手注意から売り手注意へと転換したように、金融商品についても事業者と消費者の力の格差を踏まえて売り手注意への原則の転換が当然ではないかというふうに主張をしております。 大蔵大臣、最後の質問になりますが、売り手注意原則への転換が必要だというこの指摘に異論がおありでしょうか。
○佐々木(陸)委員 今お聞きしたのは、何もかも法律で縛るというようなことをお聞きしたのではなくて、工業製品でも今買い手注意から売り手注意というふうに転換している。だから、もっとわかりにくいものも含む金融商品では売り手注意への原則の転換が必要だ、そう思わないかという話ですが、余りお思いになっていらっしゃらないようです。 消費者保護には説明義務規定をつくっただけでは大変不十分であります。
今後の消費者行政の進むべき方向は、先ほど宇野先生がおっしゃいましたように、まず、一に安全、二にサービス、三に体制の整備と言われておりますとおり、つまり、売り手に立つ事業者の責務を追及すること、これを原則といたしておりますが、先生のおっしゃいましたとおり、買い手注意から売り手注意への転換となり、そして今度の消費者の被害の救済へという段階にまでなったのは当然だと私は思います。