2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
今後は、事業などの買い手側が事業承継を契機に新たなビジネスモデルの構築や生産性向上に取り組むための支援を更に強化すべきです。 また、都道府県ごとに整備されている事業承継ネットワークと事業引継ぎ支援センターの連携強化や、県を超えたマッチング支援にも取り組むなど、事業承継支援の体制強化を図るべきです。 中小企業の事業承継、生産性向上支援について、総理の答弁を求めます。
今後は、事業などの買い手側が事業承継を契機に新たなビジネスモデルの構築や生産性向上に取り組むための支援を更に強化すべきです。 また、都道府県ごとに整備されている事業承継ネットワークと事業引継ぎ支援センターの連携強化や、県を超えたマッチング支援にも取り組むなど、事業承継支援の体制強化を図るべきです。 中小企業の事業承継、生産性向上支援について、総理の答弁を求めます。
これは確かに、売り主側と買い手側の意思がしっかり合意に至ってということでありますから、全く想定はつかないんですが、ただ可能性はあるわけですよね。しかも、これは東京全体という話じゃなくて、練馬、世田谷という限定地域です。
あくまでもネットを介した個人間の取引であるため、商品に事前に知らされていない傷があったですとか、届いた商品がブランド品じゃなくてにせものだったというものや、あるいは適正な手配で送ったにもかかわらず買い手側から商品受け取りの承認手続が行われないために仲介会社から代金が支払われていないなど、買い手、売り手の双方の取引に関するトラブルの相談などもふえていると、国民生活センターはネットを利用した個人売買での
今回の法改正におきましては、これを、MアンドAを行う際に、買い手側に事業承継を行う前に株式や事業用資産の買取り資金が必要となるということが想定されるものですから、今回、法改正をいたしまして、この信用保証の特例や政策金融公庫による特例融資の対象に事業承継を行おうとする者を追加するというものでございます。
今御指摘のとおり、登録免許税あるいは不動産取得税の軽減というのは買い手側の優遇措置でございます。売り手側の背中を押すということも重要だということでございます。 先ほども御説明を申し上げておりますけれども、まずは、地域の支援機関が連携した事業承継ネットワークによるプッシュ型の情報提供、あるいは気づきの機会の提供、こういったことを早期の承継準備のために行ってまいります。
MアンドA市場を活性化し、円滑な事業承継を進める観点から、売り手側、買い手側の双方にとってどのようなメリットがあるのか、具体的に御説明ください。 また、中小企業の生産性向上に必要なITの利活用を促進するため、このたび、ITベンダー等を情報処理支援機関として認定する制度が盛り込まれていますが、そもそも中小企業からは、どのようなITツールに効果があるのかよくわからないとの声も聞かれます。
こうした措置により、中小企業がMアンドAを実施する際のコストが下がることが期待され、売り手側、買い手側の双方に対してMアンドAの実施を後押しすることができると考えています。
これはちょっと、先ほど今井委員の質問ともかかわる部分はありますけれども、けさの東京新聞には、ごみの撤去費用の算定に際して、国が買い手側の森友学園側の業者に見積り作業をさせていたというふうに報じていますけれども、これは事実でしょうか。済みません、きょう国交省にはちょっとこのことは通告していないので、理財局の方からお答えいただきたいと思います。
あと、買い手側も、最近は、東京電力と中部電力が火力を統合して、これは統合すると本当に巨大な一社としてのLNGの購入会社ということになります。非常に交渉力も強まるというふうに思っておりまして、こういった戦略的な取り組みをいろいろな形で打って、LNG価格の低廉化に努めてまいりたいと思います。
ですから、ほかの電源と本当に公平性を常に保っておかないと、買い手側に選択はないですから、非常に不公平が出てくる。考えれば考えるほど、そこに不公平が一番出てくるんじゃないかなと僕は思って、どうももやっとしていたんですけれども、その点をやはりよく考えていただかなきゃいけない、そういう御認識はあったと思いますけれども。
それを、なるべく早く、妥結率を決めるべきだ、こういうような問題意識が、これは要するに、卸側にもありますし、もちろん買い手側の医療機関にもあったわけでありまして、そういう議論を、懇談会をつくっていろいろと議論をしてきたという経緯がございます。
もちろん、失敗事例として挙がるものにアルゼンチンの空港の事例というのが挙がるわけでございますけれども、これは、過大な需要予測で買い手側が非常に高額の落札をした、後で市場環境の変化で非常に困ってしまった、こういうふうなことでございます。
その上で、本法案につきましては、消費税の引き上げの際に消費税の転嫁を阻害する行為などを是正するために、事業者間の取引において、買い手側が商品の価格を決定する際に消費税分を転嫁せずに買いたたいたり、価格を決めた後で消費税分を減額することなどを違反行為といたしております。
消費税の引き上げに当たって、立場の強い買い手側の企業が、立場の弱い売り手側の企業に対して、消費税分を買いたたくことによって消費税の転嫁を拒否する、また、消費税の転嫁に応じることと引きかえに、別の商品の購入をさせたり、従業員を派遣させるなどの行為は、立場の弱い企業に経済的負担を強いることになり、許されるものではありません。
御承知のように、中東ではカタールがございますが、いわば買い手側として、幾つかの供給先を得ることによって、ある程度価格について我々も交渉できる立場になっていくことができる。
需要側、買い手側ということでございますけれども、買い手側の視点としては、買いたいものがない、これが一点あると思いますが、これはイノベーション政策で古川大臣も一生懸命取り組んでいらっしゃいますが、これはまた企業側の問題だというふうに思います。そして、別の点でいきますと、今度は買い手側が買う余裕がなくなってきている。どうしてここ数年間、買う余裕がなくなってきているのか。
それから、先ほどのお話のとおり、売り手側、買い手側も、限られた情報の中ですから、そこから意図した企業を見つけなきゃいけない。もっと困るのは、契約後に契約者が行動を変えるという、一種のモラルハザードみたいなものが起きてしまうと困る。例えば、先ほどのように隠れ借金が次々出てきたとか。
松野先生御指摘の件でありますけれども、個別の各論は少しおいておきまして、一般論でお答えいたしますと、いわゆる時価と実際の取引価格との間に差があった場合には、これは一般的に買い手側に売り主から寄附行為があったというふうにみなされてしかるべきだと思います。
また一方、買い手側につきましては、時価と購入価格との差額は、原則として、買い手側が法人である場合には、益金の額に算入され法人税の課税対象となり、買い手側が個人である場合には、総収入金額に算入され所得税の課税対象となります。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令の規定等に照らして適正に取り扱うこととしております。
それで、法的な所在については、未成年者飲酒禁止法上は法的責任は売り手側にあるというふうに規定されておりまして、未成年者は罰則がないんですが、酒類販売業者には五十万円以下の罰金と大変厳しいことになっておりまして、御指摘の買い手側の責任を問うことについては、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討すべき事柄であると思っておりまして、もう少し勉強をさせていただきたいと思っております。
それから、買い手側についてですけれども、時価と購入価格との差額は、原則として、買い手が法人である場合には益金の額に算入されて、やはり法人税の課税対象となります。買い手が個人である場合には所得税の課税対象ということで、いずれにしろ課税対象になります。 国税当局としては、個々の事実関係に基づきまして、法令の規定に照らして適正に取り扱っていきたいと考えております。
入札のときに、買い手側で、買い手の方がセンターで入札で米を買いつけるというメリットが少なくなってきているんだろう、やはり安定的に買いたいと。入札だと、買えるときもあれば買えないときもあります、買ったけれども高い価格で買ってしまったという場合も出てまいります。そういう意味では、入札の結果を見て、後は相対で買うとか、買い手さんもそういうような形になっている。