2016-12-08 第192回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
防集移転跡地で買い取り対象となった土地のうち、先ほどのチャート図をまたごらんになっていただければと思うんですが、チャート図でいいますと右側に「?」と書いておりますけれども、「?」の一番上のところは今の御議論のとおりです。そして、その下の「?」
防集移転跡地で買い取り対象となった土地のうち、先ほどのチャート図をまたごらんになっていただければと思うんですが、チャート図でいいますと右側に「?」と書いておりますけれども、「?」の一番上のところは今の御議論のとおりです。そして、その下の「?」
もともと私有地のものについては、買い取り対象になったものと、買い取り対象外となったものがあります。買い取り対象外のものは私有地、そのままでいいわけですが、買い取り対象となったもので問題なのは、買い取りがまだ未完了のものであります。 この未完了のものについても三つぐらいの類型に分かれる。 まず、買い取りの意向があるというものであります。
こうした機構の設立趣旨に鑑みまして、価格変動リスクが大きく、銀行の健全性に影響を与え、過度の信用収縮につながる懸念のある有価証券は買い取り対象に含め得るといった考え方から、議員立法で行われました株式保有制限法の平成二十一年第二次改正におきまして、今御指摘のETFやJ—REITが買い取り対象に追加されたものというふうに承知をしております。
反対理由の第二は、FITの買い取り対象となる事業者の認定制度をこれまでの設備認定から系統連系契約後の事業認定に変更することにより、一層、一般送配電事業者主導の仕組みとなるからです。 再エネの導入が進んでいるヨーロッパの例を見ても、FITのような導入促進策と系統システム強化対策を両輪で進めることが不可欠であり、その方向にこそ踏み出すべきです。
再エネの全量買い取りを保障するための一般送配電事業者への系統増強、強化の義務づけ、これなしに、FITの買い取り対象となる事業者の認定制度というのを、今回、これまでの設備認定から系統連系契約後の事業認定に変えると、今でも優位に立っている一般送配電事業者が一層優位になるんじゃないかという不安の声が上がっています。
本法案では、一般送配電事業者に系統増強あるいは強化を義務づけることなしに、FITの買い取り対象となる事業者の認定制度を、これまでの設備認定から系統連系契約後の事業認定に変更することになっております。 系統が強くなるか、受け入れてもらうその連系が強化されるかどうかわからないまま、その契約の後に認定されるということになって、設備認定のときよりも、いわゆる予測可能性という点で、つないでもらえるのかと。
また、裁判所から聴取したところによれば、各家庭裁判所における運用上の工夫として、復興事案に関係する自治体の不在者財産管理人の選任申し立てにつきましては、不在者の従来の住所地、これが本来の申し立てる裁判所ですが、のみならず、買い取り対象不動産の所在地の家庭裁判所への申し立てを認めること、また、一般的に添付書類としてさまざまなものを要求していますが、添付書類としては、買い取り対象不動産のみを記載した財産目録
そして、小水力は、固定価格買い取り制度、FITの中でも買い取り対象になりましたが、課題となっているのは、法手続の煩雑さです。今回の法改正もそれに連なる法改正だと認識をしております。
いずれにせよ、今般の政府としての二重ローン対策推進策の一環としまして、金融機関に対しても、一昨日、金融庁から、被災事業者とともに機構の積極的な活用を検討すること、機構の求めに応じ買い取り対象債権に係る引き当て状況を提示すること、機構から買い取り価格を提示された場合はできる限り迅速に判断すること等を要請したところでございまして、復興庁としましても、金融機関による積極的な取り組みが進むよう万全を期してまいりたいと
それからもう一つ、日本は海洋国家であります、周囲を広い海で囲まれている、海流や波力といいますか、非常に大きな波も台風も来る、さまざまな海流、黒潮、親潮とありますけれども、そういうようなエネルギーを活用した発電は買い取り対象とならないのかどうなのか。
したがいまして、そういうことからこの法案に列記されている買い取り対象の中には含まれてございません。 しかしながら、私どもとしても、この海洋エネルギーの重要性については注目をしているところでございまして、技術開発などの支援も行っておりますし、これによって、今後、実用化、商業化されるという段階に至れば、これは機動的に買い取り対象に追加をしたい、このように考えてございます。
○中山大臣政務官 三月十一日以降に設置されたものについては、現行の余剰電力買い取り制度において買い取り対象になっております。
この場合の買い取り対象資産には、送配電施設であったり、あるいは発電施設であったりという、あらゆる資産が対象となり得るという制度になっております。
それから、二番目の、再生可能エネルギーによる電力の全量買い取り制度につきましても、総理の答弁もございましたし、この後、経産大臣の答弁があるはずでございますが、いずれにしても、現在、経済産業省において精力的な検討が進められているところでございまして、負担の方法として、電気料金に上乗せする方法、あるいはその他の方法により負担する方法、あるいはまた買い取り対象、買い取り価格、買い取り期間等、広く意見を募集
この四つのオプション案は、買い取り対象、全量買い取りとするのか、余剰とするのか、また新設も既設も含むのか、そのほか、買い取り価格や買い取り期間等々の組み合わせでできているわけでございますけれども、年間導入量の幅としては三千百二万から三千七百七十三万キロワット、それからCO2削減量の幅としては二千三百八十二万から三千七十五万トン、それから年間買い取り費用の幅は四千九百六億円から一兆六千八十三億円となっております
買い取り対象は必要最小限とすることで、電気をお使いになるお客様に転嫁される御負担ができる限り小さくなるようお願いいたしますとともに、新法のもとで、すべてのエネルギー事業者が公平に低炭素化の推進に従来以上に取り組んでいける仕組みとなりますよう、よろしくお願い申し上げます。
さらに、特徴として、買い取り対象を余剰電力に限定していることや、買い取り期間が十年間程度ということで、ドイツなどと比較した場合、より負担の軽減を図りながら普及していきたいという考えを示されたわけです。
法案は買い取り対象を太陽光に限定しているんですが、新たな制度による電気料金ではない買い取り費用は、買い取り費用を上乗せする分、つまり、今は大体二十四円で買っていますが、それを超える分のみ、上乗せする分のみを指しているのか、それとも、太陽光発電の買い取り電力、大体二十四円とか、もう少しかもしれませんが、それらは総括原価に、今は買い取っている分が入っているわけですよね、今まで買っている分は入るんだけれども
さらに、ドイツとの違いでありますけれども、まずは、太陽光発電に限定をするということ、二番目に、買い取り対象を余剰電力に限定するということ、三番目には、買い取り期間は十年間程度とするということにいたしておりまして、こういった点が特徴となっておりまして、省エネ努力を促しまして、かつ薄く広く負担を求めながら、すなわちドイツに比べますと負担の軽減を図りながら普及をしていきたい、そういうような思いを持ちまして
こうした点を勘案して、今回の買い取り制度については、当初より、買い取り対象となる電力の範囲を余剰電力に限定するということにしておるわけであります。 〔岸田委員長代理退席、委員長着席〕
次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等保有株式取得機構のさらなる機能強化を図るため、同機構の買い取り対象に、銀行等の保有するETF、J—REIT、優先株式及び優先出資証券並びに事業法人の保有する銀行等の優先株式及び優先出資証券を追加するものであります。
そこで、今回私どもも、できるだけの手を打ってセーフティーネットを張っておこう、こういう考え方から、買い取り対象を拡大するということをさせていただいたわけでございます。
この通常国会におきまして、二十年度二次補正予算の関連法案としてこの法律は既に改正をしておりまして、銀行等からの株式取得を再開したわけでございますけれども、今回改めて、買い取り対象資産を拡大するという改正法案が出されました。
○七条議員 先生の今の、買い取り対象の拡大にさらにどんな効果があるかということでございますけれども、この法案、我々今国会二度目の提出になります。 前回提出したときにもいろいろと論議を皆さんからいただいたところでございますし、今回、ETFだとかあるいはJ—REIT等をそれに加えさせていただいた。
今回、その買い取り対象をさらに拡大するということでありますけれども、それによって今後どのような効果を考えることができるのか。そして、今回の買い取り対象の中で、社債というのが加わっておりません。優先株、ETF、J—REITということになっておりますけれども、この三つを追加することになったのは、どのような趣旨によってそういう形になってきたのか、御意見を伺えればと思います。
今の御答弁にもありましたけれども、株価の急激な変動、下落を抑えるということであれば、今の相場を見ておりましても、買い取り対象を持ち合い当事者に限定するのは必ずしも適切じゃないのじゃないか。 それは、まず一つの理由としては、持ち合い当事者に限定するということは、事業会社の側から見ると、上場している会社は、自分の株が上場しているから持ち合いされているわけですよ。
また、機構の運営に当たりましては、機構が買い取った株式を市況を踏まえて処分できるよう、ある程度の期間保有をしておく、それから、株式買い取りの期間につきまして運営委員会の議決を要するということ、買い取り対象株式を限定することにより機構に極力損失を生じないようにするということが決められております。
また、これをさらに公共団体の担当者向けに詳しく解説している小冊子におきましては、土地買い取り計画書に関しては、土地評価参考調書の様式、物件移転内訳書の様式、土地買い取り申出書、抵当権などが抹消されることを証明する書類、都市計画決定等関係書類には、都市計画一般図、買い取り対象区域図をそれぞれ提出するよう求めております。
お尋ねのありました西武鉄道につきましては、上場株式であったものの、公開されている情報によりますと格付機関の格付を取得していない等から、買い取り対象銘柄には該当していなかったものと思われます。
機構の買い取り対象株式と申しますのは、国民負担を極力回避する観点から、あらかじめ信用力の高い銘柄に限定することといたしております。具体的には、上場あるいは店頭登録されております銘柄のうちで、投資適格、BBBマイナス以上相当の格付を取得している企業が発行した株式に限定することにいたしておりまして、御指摘のような懸念は当たらないというふうに私どもは考えております。
両スキームは基本的に異なるところが多々ありまして、例えば、一つは、買い取り対象銘柄の範囲でございます。具体的に申しますと、機構は事業法人が持ち合い保有する会員銀行の株もその買い取り対象であるのに対しまして、日銀の方は銀行の株は対象となっておらない。あるいは、買い取り期間も異なっております。