1988-05-16 第112回国会 参議院 決算委員会 第5号
こういうことによっ て、五千平米の土地を三つに分けるわけですから、二千平米以上の取引については届け出が要るという、そのことがネグれるわけでありまして、そうしてその分割をした六月二十日、同日付でこの土地を東京エステート、それから磐越産業という会社に移転登記を行い、さらには相和不動産にも六月二十八日付で移転登記を行うということをやったあげく、それぞれのこの三つの会社が六十一年三月二十七日に、最終買い取り人
こういうことによっ て、五千平米の土地を三つに分けるわけですから、二千平米以上の取引については届け出が要るという、そのことがネグれるわけでありまして、そうしてその分割をした六月二十日、同日付でこの土地を東京エステート、それから磐越産業という会社に移転登記を行い、さらには相和不動産にも六月二十八日付で移転登記を行うということをやったあげく、それぞれのこの三つの会社が六十一年三月二十七日に、最終買い取り人
すなわち、水産の場合には既に水揚げの港で買い取り人が買い取って市場に送っております。このように買い取り品が多いと大切にされて委託品が多いと粗略に取り扱われるということではないとは思いますけれども、こういったことが現存をいたしますのか。そうだとすれば、なぜそういうことになりますのかお答えをいただきたいと同時に、あわせて手数料の問題についてお願いをいたします。
それは建てたやさきから、行列をして買い取り人がそこへ集まるという例が現実に……(林(百)委員「高いんだな、それが」と呼ぶ)だから美濃部都知事なども、住宅難を解消するために、二万戸の割り当てが二千戸しか消化できないなどということにならないように、これはやはりもっと懸命に努力をしてもらいたい。これは念のために申し上げておきます。
そこで、何をやっておるかというと、とたんに昨年の十、十一、十二月、この三カ月間に商社その他が入ってまいりまして、買い取り人、つまり牛を売ってくれという商人ですね。この数が部落の中に次々ふえてきた。場所は北海道の厚岸郡太田主畜農協同組合、斉藤昇さんという方が組合長、この管内の例がここにありますが、この家畜商の姿が急にふえてきた。最初のうちは、老廃牛や乳の出なくなった牛、あるいは事故の牛を買っていた。
財源がなければ買い取り人の申請がありましてもそれを十分買い取ることができないということが起こってくるだろうと思います。この点が一つの問題と思います。
取得をするということになるとその倍くらい金がかかる、目的物に隠れた瑕疵があったからそれで損害を受けたということで、売り渡し人のほうに対して買い取り人のほうから瑕疵担保責任の民事訴訟の損害賠償を請求している。それを、うちのほうでは売り渡し人から委任を受けて現在やっておるのであります。
その場合の報酬は片道通行で、売却人のほうからは手数料もらいますが、買い取り人のほうからは、持ち込んだ品物だからまあ買ってあげましょうという態度なんです。ほんとうはそうじゃないのです。一生懸命骨を折ってくれてやっているのですな。これもちょっと不合理なところがある。法律できまっているのかな、その辺はどうですか。何とかしなければいかぬと思う。
そこではたして売り渡し人と買い取り人の間の権利の調整はいままでと同じでしょうか。
つまり、一、選別買い取り人、これをオリジネーターと申しますが、燕巣いたしません。つまり証券の発行を一手に買い取るだけでございます。第二は、その選別買い取り人であると同時に証券を分売する分売団、それに参加している分売業者、こういうもの、こういう種類で、これは兼業しているわけです。第三は、選別買い取り人兼引き受け人兼分売業者。四は、選別買い取り人兼引き受け人兼参加分売業者兼ディーラー。
相変わらず現在のままの国民の財産の買い取り人が、今までのような形だけでこの法律を適用したならば、今までの困難がこれでもって、一挙に屈辱——まあ国家公務員にすれば屈辱もあるでしょう、屈辱的な暴言を吐かれた人たちに、これによって一つ仕返しをしてやるという気持は、やはりどこかの心のすみにはあるものなんです。
次に「契約外の物件を搬出されたもの」これは売り渡した物件を買い取り人が搬出するときに売らない物まで持ち出されてしまったものでありまして、契約履行の現場の監督の不十分と考えられるのが九九と一〇〇であります。 次に一〇一について説明申し上げます。
それで実は住宅協会で第一回居住者大会といいますか、その買い取り人の大会の世話役のような格好で出まして、いろいろお世話を申し上げたのでありますが、実は買い取るまでの御意見は、ほとんど九分通りまでが協会におまかせする、こういう御意見でありましたが、実際ふたをあけると、なかなか議論百出で、御承知のようにあそこは地下と一階が店舗区になっております。
次の二件は、売り渡した物件を買い取り人が搬出するときに売らないものまで持ち出されてしまったもので、契約履行の現場の監督が不十分と考えられます。九十九号は、財務局の新宿出張所の構内の建物、煙突、貯水槽などの工作物を売り渡したその価格が五万円でありまして、引き抜いて持っていかれたケーブルが二十九万円という件であります。