1994-11-02 第131回国会 衆議院 建設委員会 第2号
買い占め地は、合計すると二十二万五千八百八 十九平方メートルに及びます。これは現在のジャンクション本体の面積約二十四万平方メートルの九四%に及ぶわけであります。それから、さらに東急不動産が名谷町丸尾を中心に一万三百一平方メートルを買い占めております。大成と東急が買い占めた合計は二十三万六千百九十一平方メートルです。これはジャンクションの建設面積と比べますと、九八・四%になるのです。
買い占め地は、合計すると二十二万五千八百八 十九平方メートルに及びます。これは現在のジャンクション本体の面積約二十四万平方メートルの九四%に及ぶわけであります。それから、さらに東急不動産が名谷町丸尾を中心に一万三百一平方メートルを買い占めております。大成と東急が買い占めた合計は二十三万六千百九十一平方メートルです。これはジャンクションの建設面積と比べますと、九八・四%になるのです。
これでは、地価高騰の原因をつくり、かつ利益を得た大企業、大不動産会社にはほとんど痛みがなく、この地価税法では、買い占め地の吐き出しも、地価引き下げ、資産格差の縮小も期待できません。
現在圏央道のルート周辺には買い占め地、開発計画、これはずっとABCDで示してわかりやすいようにちょっと斜線でお示しをしましたけれども、このように大変たくさんの開発計画があるわけです。八王子から青梅まででプラン段階のものを含めて五十あるという話です。その中には用途不明のものもあるし、事前届け出面積が不明確で市当局が問題にしているものも二十件ばかりある。
これがやはり野島吉朗氏、東京興産の同じような行動をした買い占め地でして、この地区も同じ調整区域にあって計画面積百十ヘクタール。飯重地区と同じ時期の昭和四十六年から四十七年ごろに買い占めてやはり開発凍結で塩漬け同然なんです。ここもやっぱり同じような登場人物で土地転がしが行われておりまして、農民から東京興産が買い占めて、日本地所、ここに売りつける。
そのとき、われわれは生活用地確保法というのを独自に提出したんですけれども、幾つかの対立点の一つは、この国土法第六章の遊休土地制度、これで買い占め地が買収できるかどうかと、いやわれわれはできないということにあったわけなんですね。
いままで申し上げました農用地の確保という面で言えば、遊休農地、荒蕪地、軍用地の返還による農業用可能面積、あるいは山林原野の農業利用への開発とか不動産業者の買い占め地の農業への利用、こういう総体の面積を考えてまいりますと、沖繩の一戸平均七十七アールの上にこういう農業用の土地というのが有効に利用されるならば、さらに一ヘクタールの平均耕作面積を確保するというのも決して不可能ではない、こういうことになるものですから
いま重要なことは重課税の緩和にあるのではなく、大企業の買い占め地を放出させ、地価安定と生活用地確保を行うことであります。 その二つは、投資促進税制の新設であります。政府は今回、この制度を公害防止、省エネルギー及び中小企業の投資に限定し、期限も一年に限っております。しかし、元来投資減税制度は大企業が強く要望していたものであり、現に産業界は一斉にこの制度の拡大、延長を強く求めているのであります。
これに対しては、一体それほど住宅の必要性を言うのであれば、この民間デベロッパーの買い占め地に対して住宅化するための法制的な処置などを考えるべきではないのか。農民から土地を取り上げるだけでなしに、農業生産と何の関係もない、投機のために取得した土地に対して、もう少し住宅確保の観点に立つ方策が必要ではないか。 それから、公有地につきましては、委員長、資料を請求しておいてください。
反対理由の第二は、こうした政府の宣伝にもかかわらず勤労者に低廉な宅地を分譲し得る見通しはきわめて少ないことであり、逆に、地方自治体の開発規制と不況によって買い占め地の処分に困っている大企業を救済する可能性があることであります。
○上田耕一郎君 いま私は二番目の問題として、この大資本の買い占め地、その土地投機、これに対する規制でまだまだ大きな疑惑があるという問題を出しました。疑惑がむしろ大きいことが私は確認されたと思いますけれども、時間の関係で次の問題に進みたいと思います。 三番目は、これも非常に大きな問題として議論されてきた地方自治体との協調の問題。
この場で、そういう疑惑の残るようなこの千葉・市原ニュータウンを宅開公団で引き継いで、この周辺の四千六百ヘクタールを超える大企業の買い占め地に特別の利益を与えるというようなことはしないということをはっきりお答え願いたいと思う。
調整区域の多くの土地がデベロッパーによって大量に買い占められているということはこの建設委員会においてもしばしば議論されたところでありますけれども、宅地開発公団はそういう買い占め地についても手をつけることになるのかどうか、そういう場合に宅地を生み出すについてどのような手法をとるのか、お伺いしたいと思います。
○柴田(睦)委員 将来の問題についての質問で、まあ答えはやむを得ませんけれども、要するに宅開公団が活動を開始するということになって、との買い占め地を持って時期を待っていた、そういうデベロッパーに対して大きな利益を与えるというようなことになるのは、これはやめなければならないと思うわけです。
それと、時間の関係上もう一つだけ言うておきますが、吉川町の事例で申しますと、買い占め地の中に、農地を売らないで、会社に対して抵抗して農業をやろうとしている農民が十何戸もあるわけでありますが、ところが、ほかの方が四年間も耕作されないままで放置されているわけですね。町の当局も今後十年間は市街化区域に入れないと言っているし、県も開発を認めないという方針なんですね。
こういう場合において、そういう事態を生み出してきた大企業のあの投機的買い占め地、これらのものの公共利用について根本的な対策、価格の面についても根本的な対策を検討されるように最後に要望いたしまして、時間が参りましたので終わります。
先日の委員会でも指摘がありましたが、現在住民運動の立場から企業の持っている土地、当然買い占め地と思われる土地を公共用地として放出せよ、開放せよ、こういう声が起きております。このことについて、市川市と小金井市の問題についてお尋ねしたいと思います。
国土法は、現実の上で買い占め地や値上がり待ちの土地について、住民のための生活用地あるいは公共用地として使用する。そういうことは全く予想できないのか、そういうことを目標にしていないのか、この点についてお聞きします。
農振法との関係においていいますと、地域を指定するそのまん中にこの買い占め地があるということで、その部分だけは除外せざるを得ない。ぽっかりと穴をあけるというようなことになっております。
特にこの従貫道沿いを中心に急速に進んだ大企業のゴルフ場、別荘地、レジャーランドの建設、こういうもののための乱開発、広大な買い占め地の造成土地というやつがほったらかしになっているということで、山地の保水機能がそこなわれて、その結果生まれた土石流やあるいは鉄砲水、これがその被害を大きくしておるということで、淡路の状況は先ほどお話にありましたが、たとえば安室川の決壊で大被害を受けた上郡町でも、被害住民は、
第二は、大企業法人が保有する買い占め地の収用であります。
しかし、この法案では買い占め地の自治体による買収は、最終的には都市計画法などの現行法によって行なうというものであり、現行法を少しも出ていないのであります。また、地方自治体の先買い権の強化もなければ国からの財源の保障もありません。これらの措置は、大企業の新たな土地買い占めの禁止とともにわが党の提案しているように、立法化することは可能なものであります。
だから、曲りなりに私どもはその立場から、大企業のそういう巨大な資本を利用しての買い占め地というようなものに対しては、そういう形で公共の用に供するものは買収すべきであるということを言っているんで、これはちっとも間違いじゃない。
第四に、宅地供給のためには、農地の取りつぶしによるのではなく、大企業の投機的買い占め地を収用し、これを生活用地やよい環境のために使うことであります。政府が真に良好な都市環境のための生産緑地制度をつくろうとするならば、これらの諸点の実施を土台として、農民が喜んで応じられる真の生産緑地制度をあらためて提案すべきであります。
ただこの法律においては、法律施行前四十四年一月一日から取得した買い占め地、まあ「遊休地」という表現ですけれども、これらのものは措置をするということになって、この法律においては、結局この法律施行後さらに取得したものが対象になる、こういう構想だと思うのですけれども、いまのようにほんとうに買い占めが起こらないということであれば目的は達成されるわけです。
そういう意味におきましては、投機的な買い占め地を持つというような、こういう反社会的な行為、特に大企業が大資本を利用してのばく大な買いあさりというようなものに対しては、この有効な利用をするために、強制力を行使してその買い占め地を国や地方公共団体が取得して、そしてこれを国民の住宅その他の生活用地に充てる、そういう権限が加わらなければ、ほんとうにこの買い占めを防止し、そしてまた国民の生活用地を確保する、こういう
わが党は、生活用地等の確保、地価安定のため、国または地方公共団体による土地の先買い権の強化、緊急な対策を講ずべき地域において、投機的買い占め地を適正な価格で収用すること、大企業法人などの新たな土地取得を禁止することなどを含む緊急措置法を制定すべきであると考えます。
大企業の買い占め地を収用して宅地供給に充てるというところに大転換をすべきではないかと思うわけですけれども、この点について最後に政務次官に見解をお聞きして、私の質問をきょうは終わっておきたいと思うのです。
用地の確保あるいは土地価格の高騰ということで非常に大きな壁にぶつかっているようにいわれておりますけれども、結局、この土地の高騰、あるいは土地が買い占められてないというような問題については、積極的にこの投機的な買い占め地を放出させる。しかも、投機的に買ったものであるから、この放出の価格についてもやはり合理的なものでなければならない。