1995-12-06 第134回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
旧法の場合には、それは農家に対して買い入れ義務をちゃんと課してある。そして、全量管理なんですよ。政府が買い入れる米は事実上の無制限買い入れでもって下支え価格という性格を持ったものであったというような状況があったわけですね。今度の場合はその下支え価格というのを取り払ったんですよ。部分管理になってきているんですよ。
旧法の場合には、それは農家に対して買い入れ義務をちゃんと課してある。そして、全量管理なんですよ。政府が買い入れる米は事実上の無制限買い入れでもって下支え価格という性格を持ったものであったというような状況があったわけですね。今度の場合はその下支え価格というのを取り払ったんですよ。部分管理になってきているんですよ。
○安倍(基)委員 もう一つ、全量買い入れ義務でございますけれども、これはほかの国でもそういったことが行われているのか、また、あるいはたばこ耕作審議会のようなものがあるのかどうか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(松本作衞君) ただいま御指摘されました点は、おおむね同様であると考えますが、ただ、第一番目の全量買い入れ義務という点につきましては、実は法律上、政府に売り渡し義務をむしろ生産者に対して課しておるということでございまして、しかも、それは定めるものを売り渡すべしということになっておるわけでございまして、全量ということにはなっておらないわけでございます。
○松本(作)政府委員 第三条の政府の買い入れの規定につきましては、従来からこの政府の買い入れの規定がありますことによって国の直接管理の実態が裏づけられておりますし、また生産者側から見ましても、この買い入れ義務ということが逆に政府が買い上げてくれるいわゆる権利に取り上げられておったというような理解もございますので、現在の食管法の根幹でございます全量管理をするという前提で、改正いたします今回の食管法におきましてもやはり
これはいろいろ言われておるようですが、網羅的に申しますと、まず第一に、対象穀物の範囲、協定の有効期間、価格に関する規定、それから在庫保有に関する規定、輸出量を割り当てる規定、輸入国の買い入れ義務、輸出国の供給義務、それから輸出国の地位にある国が輸入国になるような場合の措置、これはソ連なんかは非常に関係あるわけですが、いろいろ開発途上国に対する特別な配慮とかたくさんの問題点があると思うんです。
義務を課す以上、それに伴って政府の買い入れ義務もあるという問題と、もう一つ食管法九条等におきまして、米穀の生産者についての譲渡その他一切の規制をしております。施行令で、その米穀の生産者が売り渡せる場合は、政府に売り渡すかあるいは自主流通米として指定集荷業者に売り渡す場合というふうに限定をしております。
また、すずが不足した場合に供給保証ということをはっきり書きますと、同時に、すずが余った場合に、われわれのような輸入国が無理をして買い入れる当然買い入れ義務ということも主張されますので、むしろこの三十七条程度のおだやかな規定のほうが日本のような輸入国としても利益になると判断いたして加入した次第でございます。
○竹内(道)政府委員 食管法の基本的な考え方について御説明しなかったので多少誤解があったかと思いまするが、申し上げるまでもなく、食管法は国民食糧の確保のために必要ないろいろな規定をしておるものでございまして、現在かような米の過剰状態におきまして、食管法の第一条でいっておる国民食糧として必要な米というのは何であるかということにおいて、第三条の米の買い入れ義務規定というのが御承知のようにあるわけでございますが
したがいまして、主食に適さないものは売り渡しの義務もないし、国においても買い入れ義務もない、食糧管理法はそこまですべての、食えないものまで買うという法律ではないと私どもは考えております。
お尋ねがございました三条の規定によって義務のかかったものについてまで政府は買い入れ義務がない、売り渡しの義務のかかったものについてまで政府は買い入れの義務がないということを決して申し上げておるわけではございません。
そこで最近、仄聞するところによりますと、閣議等、その他明確な会合の名前はわかりませんが、政府内部において国の買い入れ義務を緩和し、または制限する考え方のもとに等外米は買わないとか、あるいは両三年間、農家の売り渡し実績を上回る分については買い上げを取りやめるとかいうような相談がなされておると聞いておりますが、その実情について承りたいと思います。
もっと推察しますと、政府は必ずしも全量についての買い入れ義務はないのだというふうにとれるような御発言があったのでありますが、その点は、どうも私は納得がいかないのであります。
そうしてまた一方において、それじゃこの土地を買い上げてくれといっても、あるいは値段が折れ合わないということで、それは買い入れ義務がないのだから買わないということになりますと、先ほど言うとおり土地はただ取られたと同じ結果になる。こういうことでいいかどうかということをやはり考えてみる必要があると思うのです。その場合、土地を収用すればどうか。
○村山政府委員 数量がどのくらい出るかということはちょっとわかりかねますが、ことしは例年よりも非常に災害が多いので、それで農林省の方も早く告示をして、それで政府の買い入れ義務をはっきりさせたのだろうと思いますが、例年よりは多いものというふうにわれわれ考えておるわけであります。
におきましては、まず、農林当局から法律案の提案理由及びその内容について説明を聞き、続いて質疑に入り、この法律案をめぐるもろもろの事情、法律案の趣旨、内容及び運用方法並びにその当否等について、各般の事項にわたり、政府当局との間にきわめて熱心な質疑応答が行われ、かくして質疑を終り、続いて東委員から、日本社会党を代表して提出されました保管会社における農業協同組合連合会からの乾繭の売り渡し申し込みに対する買い入れ義務