2000-11-29 第150回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
例えば、滋賀県の水口営業所というところがあるんですが、この管内で、土山町大河原というところから草津線の貴生川、三雲駅を結ぶ路線バスを廃止するというんです。土山町というところを走る唯一の交通機関で、この土山町にある例えば土山中学校には、三百七十五人の生徒のうち百七十八人がこのバスで通学している。水口町、甲賀町、信楽町を含む周辺四町でJRバスを使って通学している小中学生が四百三人もいるんです。
例えば、滋賀県の水口営業所というところがあるんですが、この管内で、土山町大河原というところから草津線の貴生川、三雲駅を結ぶ路線バスを廃止するというんです。土山町というところを走る唯一の交通機関で、この土山町にある例えば土山中学校には、三百七十五人の生徒のうち百七十八人がこのバスで通学している。水口町、甲賀町、信楽町を含む周辺四町でJRバスを使って通学している小中学生が四百三人もいるんです。
例えば、運輸省の交通安全公害研究所と警察庁の科学警察研究所の鑑定で、JR列車の貴生川駅出発が、JRは二分だと言っているのですね、ここでやりとりもしました。私は五分以上のおくれじゃないかと。当初の発表は、運輸省は六分おくれだった。二分おくれとJRは言っている。五分以上おくれた場合には相手側に連絡しなければならぬという協定があるのですね。
○井山政府委員 先生おっしゃいましたのは、途中のすれ違う駅の小野谷の信号場で信楽から貴生川駅に行く方の信号が、普通は信号は赤、黄色、青という現示を黄色と赤だけの現示にした、こういうことでございます。
また、この信号システムの工事が、いわゆる亀山指令所と貴生川駅はJRサイドで行う、また小野谷信号所と信楽駅は信楽高原側のサイドの電機会社がやる形で、別々でやっているんですね。こういった連携の悪さも信号システムの故障の一因になっているんではなかろうかと私なりに想像しているわけでございます。
それで、先生おっしゃったように、一般的な運行管理責任、それから一般的な運転に関する指揮権といいましょうか、こういうものはあくまでも信楽鉄道側にあるわけでございますが、その信楽鉄道側で個別具体的な信号の操作の一部を、今現にほかに貴生川のJR側から出発する駅の出発信号はJR側に委託をしているわけです、この操作は。
○春田委員 この協定書によりますと、「貴生川駅と信楽駅間におけるJR乗り入れ列車と運転士については、信楽高原側に運行管理の権限を委譲する」となっておりますね。この条文でありますと、いわゆる今回の事故の責任問題というのはどうなりますか。どうお考えになりますか。
○草川委員 運輸省は、貴生川駅から小野谷信号所までは優先でこが影響するんだということを言いたがっていると思うのです。ところが、実質的には信楽までも影響しておるんではないだろうか、すなわち、優先でこの経過によってはJR西日本側の関与というのはかなり重要な問題があるのではないだろうか、こう我々は推測をしたいわけであります。
貴生川の駅を二分おくれでJRの列車が出てお る、信楽の駅を十一分おくれで出ておる。事故の予想時間は、はっきり申し上げれば十時三十五分ごろだということでありまして、貴生川の駅二分おくれ、十時十八分出発、信楽の駅十一分おくれ、十時二十五分出発、そういった相関関係というものがあるわけでありますが、JR二分、信楽高原鉄道十一分、これで間違いないのかどうか、まずその点をお聞かせください。
それで、ただいまの先生の御指摘でございますが、まず貴生川の駅からJRの乗り入れてきた列車の発車時刻でございますけれども、現在までの調査結果によりますと、定刻より二分ないし三分おくれの十時十八分あるいは十九分ということが確認できると思います。それから、信楽からの、五三四Dという列車が問題の列車でございますが、これが出ております時間は、十一分おくれの十時二十五分というふうに私ども考えております。
先生ただいま御指摘のとおり、四月の八日と十二日に貴生川駅の方の出発信号機が青にならないという故障があったということでございまして、これにつきまして、一件は大幅な遅延、それからまたもう一件につきましては運休という事実がございます。これら二件につきましては、当然事故報告規則に基づきまして運輸局長に届け出が必要でございますが、信楽高原鉄道からの届け出はなされておりませんでした。
信号保安方式は、全線を貴生川―小野谷信号場間と小野谷信号場―信楽駅間の二つの区間に分割をいたしまして、駅及び信号場の信号機を自動的に制御いたしますところのいわゆる特殊自動閉塞式によりまして、それぞれの閉塞区間には一編成の列車しか入れないような仕組みになっております。
信楽線の貴生川駅でこのJR西日本が乗り入れます車両というのは、JRが管理しております駅構内にいるわけでございますので、その列車の発着時刻につきましても亀山運転指令所で監視しており、その遅延時刻が亀山運転指令所の指令員により運行図表上に記録されております。
○説明員(松波正壽君) ただいま御質問のございました列車の出発時刻につきましては、JRの列車の場合でございますと、信楽高原鉄道側からでは貴生川駅を所定より六分おくれの十時二十二分に出発したという説明を受けておりますし、また、西日本旅客鉄道側におきましては貴生川を所定より二分おくれの十時十八分発と説明しておられるわけでありますが、今先生御指摘のように、この時間につきまして同じでないわけでございますので
また、列車の貴生川発の遅延問題につきましては、私どもが監査をしました段階では亀山の運転指令所の記録では二分おくれとなっておりますが、一方、当初運輸省が信楽鉄道の総務課長から聞きましたところでは六分おくれであるということで、これはどちらが正しいかということは今後列車のスピードと事故現場との関係、あるいは乗客の証言等で解明していかなければならないと思いますが、現時点ではまだ明確にできません。
そのおくれについてもJR側はあくまでも二分、運輸省の資料では六分、貴生川駅ですね。信楽駅側が十四分と十一分というような形で常に出てきているわけですが、ここに書いてあります五十キロから五十三キロぐらいというスピードで走っていたとしますと、それを一秒に直しますと、五十キロを一秒に直しますと、一秒で十四メートルから走るのですね。
そうしますと、貴生川駅を二分おくれたのか六分おくれたのか、これは議論せずにすぐはっきりすると思いますし、また衝突した時間もその場ですぐはっきりとするわけでございます。私は、これこそいろいろな列車事故に対します後ほどの大きな参考資料になると思うのです。それに対しまして、運輸省はこのようなものを設置していくという考えはございませんでしょうか。
○松波説明員 今先生御指摘ございました運輸大臣室に来られましたとき、私も立ち会っておりましたが、この問題につきましては、先ほど局長の方からも説明がございましたように、三人が、スケジュールといたしまして、午前中に信楽高原鉄道株式会社の添乗査察あるいは本社の査察をいたしまして、引き続きまして貴生川駅から近江鉄道の方の添乗査察あるいは安全対策の実施状況等について行く予定になっていた、こういうふうに承知いたしております
今先生御指摘の世界陶芸祭のために、輸送増強の見地等から、御指摘がございました貴生川―信楽間に列車の行き違い設備といたしまして小野谷の信号場を設けたわけでありますが、この信号場の両端に信号機を設けまして、かつまたATSの地上設備を設置いたしております。また、閉塞方式につきましても新しい閉塞方式への改良等が行われておりまして、設備の近代化が図られております。
○大塚説明員 私どもの監査の際、亀山運転指令所もその対象といたしましたが、この亀山運転指令所の記録によりますと、当該列車の貴生川駅の発車時刻は、定時、これは十時十六分でございますが、これより二分おくれとなっております。ただ、信楽高原鉄道側では六分おくれと言っておりますので、その相違する原因については調査を行っているところでございます。
○説明員(佐々木建成君) まず、その事故を起こしました列車の出発時刻でございますが、信楽高原鉄道側からは、信楽駅発の上り列車は所定より十一分おくれの十時二十五分、それから貴生川駅発の下り列車は所定より六分おくれの十時二十二分にそれぞれ出発したという説明を受けております。
この当該職員三名は、当日、JR草津線経由で十一時九分にJR貴生川駅着の予定でございまして、同駅において信楽高原鉄道の担当者と落ち合いまして、そのまま十一時十六分発の信楽高原鉄道の列車において添乗査察を行った後に信楽町にあります本社の査察を行うということで、貴生川駅で落ち合うということになっていたわけでございます。
○大渕絹子君 十時十八分貴生川駅発のJR臨時列車とそれから十時二十五分発信楽高原鐵道の普通列車が十時三十五分、貴生川駅から九・一キロ地点で正面衝突をしたというふうに理解してよろしゅうございますか。
また、近江鉄道の米原−貴生川間では、私鉄は国鉄に対して普通運賃で一・六倍、通勤定期で二・四倍、通学定期で四・四倍となっています。これでは国鉄が採算面で苦しいことはよくわかると思います。 このような矛盾はいかにして解決したらいいだろうか。国鉄が運賃を設定する場合、全国一律制であり、コストとか競争関係の有無は考慮していないからであります。
八 清水大踏切にこ線橋架設の請願(西村直己 君紹介)(第六四号) 九 水難救護法の一部改正に関する請願(神田 博君紹介)(第六五号) 一〇 入舸村地内ニマンボ海岸に燈台設置の請願 (小川原政信君紹介)(第八二号) 一一 大宮、仙台間電化促進の請願(尾関義一君 外三名紹介)(第一〇三号) 一二 塩竈港を特定重要港湾に指定の請願(角田 幸吉君紹介)(第一〇四号) 一三 貴生川加茂線全通促進
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 捕獲審検所の検定の再審査に関する法律案(内 閣提出第四七号)(予) 昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧 資金の融通に関する特別措置法案(關谷勝利君 外一名提出、衆法第四号) 請願 一 吉備線を福山まで延長の請願(星島二郎君 外五名紹介)(第六三号) 二 貴生川加茂線全通促進の請願(河原伊三郎 君紹介)(第一四六号
(第六一号) 吉備線を福山まで延長の請願(星島二郎君外五 名紹介)(第六三号) 清水大踏切にこ線橋架設の請願(西村直己君紹 介)(第六四号) 入舸村地内ニマンボ海岸に燈台設置の請願(小 川原政信君紹介)(第八二号) 大宮、仙台間電化促進の請願(尾関義一君外三 名紹介)(第一〇三号) 塩竈港を特定重要港湾に指定の請願(角田幸吉 君紹介)(第一〇四号) 昭和二十七年一月二十一日 貴生川加茂線全通促進
————————————— 第一四一号 昭和二十六年十月二 十五日受理 国民健康保險事業の危機突破に関する 陳情 陳情者 滋賀県甲賀郡貴生川町長 石川金藏外一名 この陳情の趣旨は、第八七号と同じで ある。