2016-02-17 第190回国会 参議院 憲法審査会 第1号
我が国に議会制が入ってまいりますのは明治になってからということになりますが、明治時代の議会というのは、民選議院、公選による衆議院というものと、それから、まだ貴族制度がございましたので、勅任制による貴族院というもの、こういう二つの院が対等な権限を持って意思を決定をする、こういうような構造に実はなっていたわけでございます。
我が国に議会制が入ってまいりますのは明治になってからということになりますが、明治時代の議会というのは、民選議院、公選による衆議院というものと、それから、まだ貴族制度がございましたので、勅任制による貴族院というもの、こういう二つの院が対等な権限を持って意思を決定をする、こういうような構造に実はなっていたわけでございます。
基本的にはその国の歴史的ないろんな事情というのがありまして、代表的な例でいえばイギリスの貴族制度があるから貴族院であると、あるいはアメリカのような連邦制であるならば当然連邦の利益を代表しなければならないというもの、そういうお話でありますので、あともう一つは、多言語国家も中にはありますので、そうすると、何らかの形で国民意思を反映する第二院を存置せざるを得ないということだけのお話であります。
それは、第一に、貴族制度は廃止されること、もう貴族院はないはずだ。二つ目は、日本は連邦国家ではないはずだ。貴族院型の二院制も連邦型の二院制も日本には要らないはずだ。そうすると、第一院と第二院の間で争いが生ずるおそれがあることを考えれば、一院制でいいのではないのか、こういうふうに言われたそうでございます。 それに対して、松本大臣初め当時の日本国側は二院制を強力に主張された。
この書物の八十ページによりますと、民主的第二次院について、J・ブライスという学者のジ・アメリカン・コモンウエルス、アメリカ連邦というんでございましょうか、大分古い本で一九一九年だそうでございます、この著書を引用しまして、貴族制度も存在せず連邦国家でもない単一国家において、一方の院が他方の院の軽率な行動、原文はザ・ヘイストだそうでございます、ヘイストというのは拙速とか速くというような意味ですが、まあこの
天皇制についてこの問題を取り上げて、十四条の法のもとの平等とか、それから貴族制度を否定しているという点であるとか、その点を考えたら主権在民に反するのではないかという指摘もなされておりますけれども、第一章の天皇に関する規定は、現行の象徴天皇制は、近代憲法の普遍的な原理としての国民主権と調和させる形で現行憲法に残されたものであって、そして、あらゆる権限が集中した戦前の絶対君主天皇を復活させない、それはあくまでも
昭和二十二年、貴族制度の廃止が、皇室典範に基づいて開かれました皇族会議において行われました。私も元華族でございますし、私の親戚の中には旧皇族たちもたくさんございました。百八十度の、生活を変えることによる大きな辛酸をなめましたし、痛みを伴いましたけれども、これは、国民に負担をかけてはならない、それから、階級制度というものはいけないんだということによって決断されたのだと思います。
一つは、貴族制度は廃止されたから貴族院を設ける必要はないと。もう一つは、どちらの院の権限が優越するかについて争いが生ずる心配があるということを言われたと私は聞いておりますが、それに対して松本大臣は、先ほどから言われていますとおり、一院のみだとある党が多数を得たら逆の極に進むおそれがあると。それから、第二院があれば政府の政策に安定性と継続性が持たせられると。
議院内閣制はあっても、イギリスには貴族制度がありますし、日本には貴族制度はありませんし、また小選挙区、完全小選挙区制ではありません。また、今、連立政権ですから、必ずしも第一党の党首が総理大臣になるとは限りません。国民の意向を受けた議員が国会で総理大臣を決める場合に、第一党の党首が総理大臣の方が望ましいという考えは分かります。
それからイギリスも、成文憲法を作った段階ではドイツ型を目指したいということを言っていますし、大体二院制を取っているところは貴族制度のところと連邦制が主なんですよね。そういうことから考えると、参議院のあるべき論としては、当然、道州制に変わったときに地域代表、いわゆる職能とか比例代表はもう廃止して、地域代表に限定する、ドイツ方式ですね。
それから、成文憲法の問題につきまして、余りサッチャーが勇ましいといいますか逸脱しそうなんで、成文憲法でがっちり抑えようというような動機をもって、民間にも学者の間にも成文憲法をつくるという運動があったわけですが、そこで私もちょっとひねった質問をいたしまして、日本の国の憲法は、憲法第十四条は法のもとの平等ということで貴族制度を廃止しているということを標榜しているけれども、成文憲法をつくると近代法の憲法の
クラシーというのは、ビューロクラシー、アリストクラシーというように、これは官僚制度、貴族制度という制度ですね。 だから、デモクラシーというのは私はあくまで大衆制と訳すのが正しいのじゃないかと思いますが、この大衆制というものの基本は、やはり私は主権在民、つまり大衆に最終的な権利があって、間接選挙で代表を選んで、そしてその選ばれた代表の多数決で物を決める。
○公述人(亀井正夫君) 参議院というのは、二院制をとっておりまして、アメリカは連邦制、ドイツも連邦制ですから上院がある、イギリスは貴族制度をとっているからと、理由があるんですが、日本の場合はかつての貴族院というもの、この制度を存置したいというのが憲法制定過程であったように聞いておりますが、その場合にはやはり良識の府ということで、衆議院というものの政治的な決断に対して均衡、抑制、補完ということで、したがって
○国務大臣(武村正義君) 我が国は貴族制度がありませんし、また連邦国家でもありません。そういう我が国で憲法が二院制をとったのは、やはりより民意を正しく反映していくということが目的であっただろうし、また国会の意思決定において慎重を期すというふうなことも大きな理由であったのではないかというふうに思っております。
これがヨーロッパ諸国の教育と日本の教育の大いに違うとしろでございまして、ヨーロッパ諸国の場合には、御存じのように依然として貴族制度が残っておりますので、名望家の子弟は、そのまま自動的に名門校に入るという仕掛けになっております。しかしながら、日本の国は明治維新直後から、人間を実力によって選抜するという大変すばらしい方法を採用いたしました。
日本の憲法では、思想、信条による差別あるいは貴族制度を廃止することによって、制度的なこういう差別はなくなっているはずであります、法律上は。しかし、なお実際的に身分差別がどういうぐあいに残っているか、その残り方については、お読みいただいたらわかると思いますが、人権あるいは自由、平等に関連をするその本質は何であるか、ということについては、私は、身分的な差別だと思いますが、長官はどう思われますか。
あなたは現行日本国憲法がマッカーサーの草案をほとんど九〇%翻訳してできておるということはお認めになると思うが、それとともにマッカーサーがホイットニー准将に憲法制定の基本原則として与えた、天皇及び軍備、それから貴族制度等に関する基本原則、これらのものはこの中に完全に順守されておる。そうしてマッカーサー草案のほとんど全部がこの中に入っておるということはお認めになると思うのです。
イギリスはああいうまだ貴族制度が残つておるからそれでいいのであります。アメリカは連邦制であるからあれでいいのでありますが、イギリスとアメリカと、もう一つはフランスの制度が、ちようどフランスの事態と今の日本の事態と似ておるのでありますが、フランスの事態を見ますと、やはり各縣が第二院の選挙区になつておるわけです。各縣が選挙区で、しかも間接選挙ということになつております。
旧憲法においてもその精神とするところ四民平等にありたるに拘わらず、現下の情勢を見るに至りたるは、廃止せられたる貴族制度に存するにあらずして、國民の実生活の高低を生むべき競爭を奨励したる政策に因するものなり。 而して競爭あるところに平和なく、平和なきところに尊重なく、自由なし。故に新憲法の目的を達するがためには、その活動に國民の生活を平等ならしめて上の競爭を杜絶するの政策を伴わせざるべからず。
新憲法は法律上男女の差別待遇を認めない、社会的身分も、門地も、貴族制度も、一切これを認めない。人は生れながらにして平等である。殊に雇用關係におきましては、被用者の團體權をを認めたる結果として禮儀も秩序もみな無視されております。