1948-03-01 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第18号 こういう經歴を、現在は勿論過去においても持つていた者は法律上いけないわけでありまして、例えば村役場において書記をしておつたような方であつても、或いは役所で屬託をしておられた方であつても、その屬託がいわゆる本式の屬託であつて生活給を貰つて公務に專ら從事していたという方は、これはいけない。それから又教職員であるとか、判檢事、それから神官、神職、特定郵便局長なり、そういう方もいけない。 林敬三