1949-11-19 第6回国会 参議院 内閣委員会 第2号 こういうような事情で昨年の七月以降に退職しました公務員につきましては、現在受けておる恩給の金額は昨年の十二月一日以後退職いたしました公務員は六千三百七円ベースで貰つた俸給を基礎といたしまして、恩給の金額が計算されておるのでございます。 三橋則雄