2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
ジョージアとの間の協定の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国における経済協力開発機構の特権 及び免除に関する日本国政府と経済協力開発 機構との間の協定の規定の適用範囲に関する 交換公文を改正する交換公文の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第五 教育職員等による児童生徒性暴力等の防 止等に関する法律案(衆議院提出) 第六 農水産業協同組合貯金保険法
ジョージアとの間の協定の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国における経済協力開発機構の特権 及び免除に関する日本国政府と経済協力開発 機構との間の協定の規定の適用範囲に関する 交換公文を改正する交換公文の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第五 教育職員等による児童生徒性暴力等の防 止等に関する法律案(衆議院提出) 第六 農水産業協同組合貯金保険法
○議長(山東昭子君) 日程第六 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長上月良祐さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔上月良祐君登壇、拍手〕
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に農林中央金庫代表理事兼常務執行役員八木正展さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上月良祐君) 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(野上浩太郎君) 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
国務大臣 農林水産大臣 野上浩太郎君 副大臣 農林水産副大臣 宮内 秀樹君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 熊野 正士君 事務局側 常任委員会専門 員 笹口 裕二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○農水産業協同組合貯金保険法
○委員長(上月良祐君) 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野上農林水産大臣。
令和三年五月二十日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和三年五月二十日 午後一時開議 第一 地方公務員法の一部を改正する法律案(第二百一回国会、内閣提出) 第二 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 産業競争力強化法等
○議長(大島理森君) 日程第二、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高鳥修一君。 ――――――――――――― 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高鳥修一君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和三年五月二十日 午後一時開議 第一 地方公務員法の一部を改正する法律案(第二百一回国会、内閣提出) 第二 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出
内閣提出、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一方、今回の貯金保険法の対象となる農協あるいは漁協につきましては、信用事業のほかに共済事業あるいは経済事業を兼営する総合事業体でございます。したがいまして、両者のリスク構造が異なることから、貯金保険法は預金保険法とは別に措置をしているところでございます。
冒頭、そもそも論として、今、銀行さんは預金保険法、そして農林中金、農協は貯金保険法、今回は貯金保険法の改正でございますけれども、二つの設置基準というか、設置法が違うわけでありますけれども、この二つの制度で運用する意義又はメリット、デメリット。
○野上国務大臣 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林水産委員会専門員 森田 倫子君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十二日 辞任 補欠選任 佐藤 公治君 青山 大人君 藤田 文武君 森 夏枝君 同日 辞任 補欠選任 青山 大人君 佐藤 公治君 森 夏枝君 藤田 文武君 ――――――――――――― 五月十一日 農水産業協同組合貯金保険法
○高鳥委員長 次に、内閣提出、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣野上浩太郎君。 ――――――――――――― 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○国務大臣(野上浩太郎君) 今国会に提出した農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案の参照条文に誤りがございました。法律案の関係資料に誤りがあったことについて、深くおわびを申し上げます。 本件の原因は、印刷原稿の印刷業者への発注及び校正段階でのチェック漏れによるものであります。
先ほど大臣から、貯金保険法の法案のミスについてのおわび、それから、今後マニュアルを作り研修なども行うということで、再発防止についてのお話がございました。その点について、私からも一点触れておきたいと思うんですけれども。 まず、率直に申し上げて、極めてゆゆしき問題だ、私はそういう問題意識を持っております。
その上で、最初に大臣にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、今国会で提出されました農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案、この関係資料の参照条文において誤りがあった、こういった報告を受けているわけであります。我々が三月五日に国会に提出いただいていろいろと議論をしている中で、資料の間違いというのは私はあってはならないというふうに思っているんですね。
○野上国務大臣 今国会に提出しました農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案の参照条文に誤りがございました。 法律案の関係資料に誤りがあったことにつきまして、深くおわびを申し上げます。 本件の原因は、印刷原稿の印刷業者への発注及び校正段階でのチェック漏れによるものであります。
まず、この国会に提出をいたしました農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案の関係資料の中の参照条文に誤りがございましたことにつきまして、改めておわびを申し上げます。 農林水産省では、他省庁や民間企業等においてはワードの使用が主流になっていることから、文書のやり取りを円滑に行うため、平成二十九年十二月八日付で、省内にワードの使用を原則化する旨周知をしております。
また、農林中央金庫について、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、農水産業協同組合貯金保険法の見直しを行います。 農業者の所得向上に向け、引き続き、生産資材業界や流通加工業界の再編、参入を促進してまいります。特に食品流通については、情報通信技術の導入や物流の効率化による合理化、高度化を進めてまいります。
また、農林中央金庫について、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、農水産業協同組合貯金保険法の見直しを行います。 農業者の所得向上に向け、引き続き、生産資材業界や流通・加工業界の再編、参入を促進してまいります。特に、食品流通については、情報通信技術の導入や物流の効率化による合理化、高度化を進めてまいります。
事務局からこの厚い、今日これ茅ケ崎からずっと持ってきたんですけれども、この厚い法案を逐一読ませていただきますと、この法案の中で実質的な負担軽減に相当するのは、農水産業協同組合貯金保険法の一部改正であります。この中で、「納付された保険料の一部を返還することができる。」、五十条三項の規定があるんですね。
このほか、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律を改正するとともに、農業倉庫業法を廃止する措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
このほか、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律を改正するとともに、農業倉庫業法を廃止する措置を講ずることとしております。
このほか、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律を改正するとともに、農業倉庫業法を廃止する措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
このほか、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律を改正するとともに、農業倉庫業法を廃止する措置を講ずることとしております。 以上、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) —————————————
金融庁は、農林中金の財務内容をヒアリングし、検査等で把握し得る立場にありますが、金融機能強化法、貯金保険法のいずれの点からも同様な認識であるか。同様な認識というのは、農林中金には一切そういった公的資金を入れる必要がない。参考人、お願いします。
なぜならば、こちらは貯金保険法で三千億円程度資金枠がありますからこれで十分ですと、金融機能強化法というのは中小企業融資のためですから当然ながら七千億ちょっとしか融資をしていない農林中金は三千億円以上は借りることはないですねということで念押しをしましたら、石破大臣は、現状においてあり得ないと。ところが中川大臣は、そういうことはないと。 このことは、中川大臣、やはり同じですね、見解は。
ところが、貯金保険法には予算措置なし。日銀から借りても一千億ですから、いささか、こういった世界的な金融危機の折には問題があるんじゃないかと思います。 じゃ、そこで質問したいのは、まず、どうしてJAグループのみ預金保険法に入っていないのかなんです。
○政府参考人(高橋博君) 委員御指摘の農協漁協系統金融機関に対します危機対応措置としての貯金保険機構による資本注入措置でございますけれども、これにつきましては、貯金保険機構によります危機対応措置に必要な日銀等からの借入金の限度額として、農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十七条において一千億円という限度額が定められております。
こちら、まず質問といいますのは、現在、預金保険法と、JAグループに対しましては農水産業協同組合貯金保険法というのがございまして、いわゆる金融システム不安の場合には、預金保険法の百二条一項一号という項目があります。また、JAグループに関しましては、九十七条一項一号、この法律でもって予防的注入が可能となります。
前回の質問で申し上げましたように、JAグループだけはいわゆる預金保険法に入っておりませんで、独自に農水産業協同組合貯金保険法というものを作っております。ですから、私は、JAグループだけは普通の金融機関ではなく特別の信用秩序、いわゆる預金保険システムをつくっているということで、別扱いにしたいと思いますが、宮園専務理事は違うとおっしゃっています。
じゃ、続きまして、もう一つ関連して質問したいのは、どうして貯金保険法と預金保険法がわざわざ別体系になっているのか、ここなんです。過去の議事録を見ましたら、どうもJAグループといいますのは、信用事業いわゆる銀行業務、共済業務、これは保険業務、そして経済事業、これはいわゆる物の売買とか、若しくは冠婚葬祭業務、こういったものを一緒にやっているんだと。
大臣、中川大臣、このことは、少なくとも上野理事は間違いで、農林中央金庫はペイオフ及び危機管理、いわゆるセーフティーネットに関してはちゃんと貯金保険法があるから問題ないという認識でよろしいでしょうか。