1967-12-20 第57回国会 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 この十一条は、いまお話がございましたように貯蔵施設を持てというだけでございまして、貯蔵義務の問題につきまして、小売り販売店について貯蔵の何カ月分を持つとか何日分を持つとかいう義務につきましては、法律上そういう義務を課していないわけでございます。
○吉光政府委員 この十一条は、いまお話がございましたように貯蔵施設を持てというだけでございまして、貯蔵義務の問題につきまして、小売り販売店について貯蔵の何カ月分を持つとか何日分を持つとかいう義務につきましては、法律上そういう義務を課していないわけでございます。
まず十一条、ここで「貯蔵施設」ということは、結局貯蔵義務をある程度負わしておると思うのです。
○田中(武)委員 これは貯蔵施設を持てというだけで、たとえば一ヵ月に幾ら販売しているところは少なくとも一ヵ月分とかあるいはその半分とかの貯蔵義務を負わした規定じゃないですね。そういうことについてはどうですか。
その次に、この前もお聞きしたのでございますが、販売事業者に貯蔵義務、調査義務等が課せられたわけでありますけれども、これについてもやはり相当金融上、税制上の特別措置というものが考えられなければならない。この点についてこの前の答弁では、このようにしたいというようなあれがありましたけれども、明確なあれはなかった。その後検討されましたか、この点は。
そうであるとするならば、貯蔵義務なり調査義務なり、あるいはその他非常に大きな器具その他におけるところの購入費の増大、あるいは設備の近代化をはからなければならぬ等々多い。
今日世界の石油市場を圧倒的に支配している米国ですら石油の輸入を制限し、西欧諸国が経済性の低い国内石炭を今なおエネルギーの基本としており、また、石油業者には二カ月ないし三カ月の貯蔵義務を課していることによっても、各国がいかにエネルギー供給の安定的確保のために犠牲を払っておるか、理解されると思うのであります。
その場合には、どこの国でも石油の二カ月間、三カ月間の貯蔵義務なんか持たしておるけれども、日本で石油業者に貯蔵義務を持たせるということは適当でないかもしれません。しかし石炭をある程度、たとえば五千五百万トン・ベースは保証する、これ以下には下げない、こういう政府の長期の方針、こういったものが、石油の何カ月間の貯蔵というエネルギーの安全保障という効果を持っておるだろう、こう思うのです。
すなわち長官は最近における政策発表におきまして動力炉受け入れ会社、あるいは為替銀行育成の問題、電力会社の石炭貯蔵義務等について計画経済的な動きを示しているように思います。