2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
このうち、農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するものといたしまして想定しておりますのは、温室あるいは青果物の集出荷施設、米、麦の乾燥場、農産物の貯蔵所などを想定しているところでございます。また、農業の生産資材の貯蔵に供するものといたしましては、農機具等の収容施設などを想定しているところでございます。 以上でございます。
このうち、農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するものといたしまして想定しておりますのは、温室あるいは青果物の集出荷施設、米、麦の乾燥場、農産物の貯蔵所などを想定しているところでございます。また、農業の生産資材の貯蔵に供するものといたしましては、農機具等の収容施設などを想定しているところでございます。 以上でございます。
それは、今度、燃やす等々して減容化して、小さくして処分をしなければなりませんけれども、先ほど来、御同僚の委員の方々の議論の中にありましたとおり、中間貯蔵所がまだ決まっておりませんので、そのまま野積みになっているという現状があることも事実でございます。
結果的に、これ以上の容量を貯蔵するということ、貯蔵所として認めていただくことが事実上できないような構造になっているわけです。その中で七日間、どう過ごせというのか。ここのところについては、建物の構造基準上のさまざまな誘導措置みたいなものもこれから必要になってくるのではないかというふうに思います。
この中で、具体的には、被害状況の実態調査の分析結果を踏まえまして、例えば、消防車両へ給水するためのポンプ設備等の浸水防止の措置でございますとか、あるいは屋外タンク貯蔵所の緊急遮断弁の在り方、また従業員などが避難する際の緊急停止措置等の対応、こういった石油コンビナートの津波対策について検討していただいているところでございます。
濃縮されたものが減容されましてドラム缶に詰まりますから、それをとりあえずしまっておく仮の貯蔵所をつくります。さらに、各所から集まってくる土壌を洗浄する装置をつくります。洗浄した汚水がありますから、その汚水を蒸留して除くことができますから、その装置をつくります。 それからさらに、樹木もしくは野菜ですね。
今回の普天間飛行場における油漏れにつきましては、米側によれば、米軍によりますと、原因は燃料貯蔵所から燃料タンクに航空機燃料JP5を補給した際、タンクのゲージ、計測器でございますが、その誤作動により約二百ガロン、約七百六十リットルの航空機燃料が流出したものであり、現場におきましては直ちに米側の流出対応班が出動し対応を行ったとのことであり、また、再発防止策としては、ゲージ、計測器の回収及び作業手順の見直
そこで、平成六年度と十八年度を比較して、屋外タンク貯蔵所に対する立入検査の数はふえているんでしょうか、どうなんでしょうか。平成六年度と十八年度の屋外タンク貯蔵所に対する立入検査の数を示していただけますか。
○塩川委員 屋外タンク貯蔵所の耐震改修の期限前倒しは当然の措置だと思っております。 お聞きしたかったのが、具体的に、屋外タンク貯蔵所で漏えい事故がふえているその理由として、一点が老朽化に伴うものだ、二点が企業における保安部門への投資が削減をされている、こういう要因、理由に対応した消防庁としての事故防止対策というのはどういうことを行っているのか、そこをお聞きしたかったんですけれども、いかがですか。
そこで、ここでの例示をしております屋外タンク貯蔵所に関して質問をしたいと思います。 最初に、屋外タンク貯蔵所の漏えい事故の件数及び、その中で五百キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の漏えい事故件数について、平成六年の数字と平成十八年の数字をそれぞれ紹介していただけますか。
屋外タンク貯蔵所についてはタンクの容量に応じて耐震化に向けた取組が行われておりますが、貯蔵所のうち最も数が多い地下タンクでは取組が不明確であると思います。
○政府参考人(荒木慶司君) 危険物施設における事故の動向につきましては、危険物の流出事故は平成六年までは減少傾向を示していたものの、この年を境に増加傾向に転じ、平成十八年中に発生した火災・流出事故件数は、平成六年と比べると火災が約二倍、流出事故が約二・二倍となっており、特に危険物が大量流出する可能性がある五百キロリットル以上の大型屋外タンク貯蔵所に限定すると、その流出事故は六倍となっていると述べているところであります
今月二日、熊本県玉名郡の南関町のタケノコ缶詰工場で地下タンクの貯蔵所から重油五千リットル近くが河川に流出するという事故がございました。
そういうふうにしますと、それもバクダッド市内とか、それこそバスラにありますとか、そういうところは飛行機でも行ってちょっと見るとか、幹線道路を走っていくというのはあると思うんですが、現実に、ミサイル発射とか、あるいは砂漠の中で一般人を寄せつけないところにある秘密兵器の貯蔵所とか、こういうのは行くだけでも困難というふうに考えるわけです。
タンクローリーは、法律上、今本当に長官がおっしゃったとおり、移動タンク貯蔵所と言うんです。トラックはそうじゃないんですよ。つまり、これも結局縦割りの行政、縦割りの法的システムに大きな問題があって、これをひっくるめて道路上の危険物輸送ということについてやっぱり突っ込んだ議論というのがされていないことから、こういう矛盾というか、おかしな話も出てくるんだと私は思うんですね。
現在、危険物取扱者の同乗を義務づけております移動タンク貯蔵所については、その運転手自体が荷積み及び荷おろしに際して移動タンク貯蔵所の弁などを操作して実際に危険物を出し入れするというそういう作業を行うために、危険物に関する知識を有する危険物取扱者の同乗を義務づけている、このような違いがあるわけでございます。
一つは、現在の移動タンク貯蔵所のいろいろな基準を見直すべきではないかという観点からの検討でございまして、ことしの二月に移動タンク貯蔵所の安全性に関する調査検討委員会を設置いたしまして、過去の事故事例の分析を行い、移動タンク貯蔵所の構造に係る技術基準等の安全対策について検討を進めております。
○政府参考人(中川浩明君) いわゆる危険物をタンクローリーで運搬いたします場合は、移動タンク貯蔵所という形で規制の対象となっておりますが、この移動タンク貯蔵所に係ります事故件数は、平成十一年について見てみますと、火災事故が五件、漏えい事故が五十七件となっております。
○政府参考人(中川浩明君) この移動タンク貯蔵所という許可の対象となっております危険物は、各種の危険物がございます。したがいまして、すべての、ほとんどの危険物がこの移動タンク貯蔵所という形で輸送されているものと考えておりますけれども、事故が発生いたしました場合は、今申し上げましたように、この第四類の場合が多いということでございます。
屋内の貯蔵所の保有空地も規制がなくなります。保安距離でいえば、危険物でいいますと、住居から十メートル、学校、病院から三十メートル、重要文化財から五十メートル、高圧ガス施設から二十メートルの距離を置かねばならなくなっておりますけれども、これらの規制もなくなります。野外タンク貯蔵所の保有空地は三メートル以上ですけれども、これが一メートルになって、消防車も入れなくなります。
それから、五月二日、アメリカではネバダ州の高レベル放射性廃棄物処分計画について一時的な貯蔵所をつくることと処分場建設の手続を加速する法案について、科学的な調査が尽くされるべきであるという理由で大統領は拒否権を行使しております。諸外国でも非常に慎重にやっている。日本でなぜこんなに急ぐのかというふうに思います。 次に、再処理の方針についてお聞きをいたします。
このゾーニングというのを、私は、調べたところ、まだ電力会社にしてもこういう細かいゾーニングというのができていないということを聞いておりますので、すべての燃料工場も貯蔵所も含めて、これからぜひこれをつくっていただきたいと思うのです。それがこの法律を実効あらしめる一つの大きな要素と思いますが、いかがでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。
また、最近の原子力貯蔵所のコンクリート壁にもそういったものが使われておる実績があるようでございますから、このあたりも十分検討していただいて、より安全でより経費がかからなくて迅速にやれるというようなことも検討していただけたらと思うんです。
中間貯蔵施設というものも、結局はその問題とかかわりがあるわけでありまして、中間とはいうものの期限が切れておりませんので、この見通しがない限りは半永久貯蔵所になってしまう可能性も十分にあるというふうに思います。 以上、発言を終わります。
これを見ますと、港湾、空港、燃料の貯蔵所を新設する、あるいは民間輸送、廃棄物の処理、民間医療、それから民間企業の有する物品、施設の貸与等、それからさらに地方公共団体による輸送、給水、公立医療機関あるいは地方公共団体の物品、施設貸与等々が述べられております。これらの十一項目なんですけれども、これはどのようにして出てきたものなんですか。
ですから、それから考えますと、将来立地されるいわゆる中間貯蔵所もこれは当然海岸立地なのだろうか。そのことは何も書いてありませんけれども、そのことを考える必要があるかと思います。
それから、それがどこにできるのかが明確じゃありませんけれども、もし仮に日本に何カ所もそういう貯蔵所がつくられるとすると、この輸送問題が非常に大きな問題になるだろうということを申し上げたわけであります。
○伊藤(康)政府委員 これまで累次御答弁申し上げておりますように、地方公共団体等に対しまして求める協力の中身の具体的な例としましては、あるいは空港ですとか港湾ですとか、あるいはまた危険物貯蔵所の設置の際の許可ですとかといった例をこれまでも挙げてきておるわけでございます。そういったことにつきましては、基本計画の中で書いていくということになろうと思います。
○野呂田国務大臣 御指摘のような、燃料を貯蔵するための屋外タンク、貯蔵所等の設置ということが当然予想されるところでありますが、これをやるためには、消防法上の貯蔵所を設置しようとするわけで、消防法に基づき市町村長等の許可を得ることが必要でございます。これは消防法の十一条に書かれております。国として許可申請を行うとともに、法案九条に基づき協力を求めることが当然あると思います。