2005-10-14 第163回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第4号
次に、フランスにおきましては、公営のラ・ポスト及び普通貯蓄金庫といった貯蓄金融機関が非課税の要求払い預金を提供しております。また、フランス銀行法によりまして口座開設の権利が認められております。 さらに、ドイツにおきましては、振替口座を管理するすべての金融機関は営業地域内のすべての希望者に対して振替口座を提供するということとされております。
次に、フランスにおきましては、公営のラ・ポスト及び普通貯蓄金庫といった貯蓄金融機関が非課税の要求払い預金を提供しております。また、フランス銀行法によりまして口座開設の権利が認められております。 さらに、ドイツにおきましては、振替口座を管理するすべての金融機関は営業地域内のすべての希望者に対して振替口座を提供するということとされております。
そして、その際に、やはりこれだけ大きな国営の貯蓄金融機関が国内にあるということではなくて、これを民営化して、このお金が経営の自由化の下で様々なポートフォリオを可能にすることによって、全体としての経済活性化、そして官から民へのお金の流れを実現していくという、そういうことでございます。
巨大な公的な貯蓄金融機関がそこにあるということは、公的であるということで、これに関してはそのリスク評価がこれはマーケットから見ると違ってくる。
これだけ成熟した経済についこの間まで国営の貯蓄金融機関があったということ自体、やはりこれは世界から見るとなかなか驚きの目をもって見る人もいると思います。そこにはマーケットでのリスクとリターンの評価がなかなか生かされない公的な金融の部分があるのではないかというような御批判は、これはかねてから実はあるわけです。
まずアメリカでございますが、一九八〇年代の後半、いわゆるSアンドL等の貯蓄金融機関が大量に破綻をいたしまして、これに対処するため、先生もお話がございましたように、RTCが一九八九年八月に設置をされました。そして、このRTCが破産管財人として破綻金融機関を継承いたしまして、不良債権処理を進めて、九五年の六月までに七百四十七の貯蓄金融機関を処理し、同年末に解散したと承知をいたしております。
それはどういうことかといいますと、大体危機に瀕した金融機関が、数は多いのですけれども、貯蓄金融機関という信用組合ぐらいの感じで受けとめていい、そういう金融機関であったということでございます。ここにちょっとデータがありますけれども、七百四十七のSアンドL、貯蓄金融機関を丸ごと買ってしまって大体六兆円だった、こういうことでございまして、規模というかそういうものが全然日本とは違う。
それからOTS、これは貯蓄金融機関監督庁とでもいうのでございましょうか、これが千四百五十八名。合計しまして三万七千九十四名。こんなようなことでございます。 ただ、この中で検査監督に従事している職員数というのは、それぞれ申しますと、FRBで三千百十一名、OCCで三千五百七十六名、FDICで二千五百七十二名、OTSで千四百五十八名、合計一万七百十七名と、このように承知しております。
ですから、営利を目的にしているのじゃない、大事な国民のお金を預かって安全に運用する貯蓄金融機関だとおっしゃるなら、営利目的としか思えない、ハイリスク・ハイリターンをねらっているとしか思えないところに金を出してはいけないと思うのですね。いかがですか。
アメリカにおきましても、こういった観点から財務省通貨監督庁、OCC、あるいは連邦預金保険公社、FDIC、連邦準備制度理事会、FRB、あるいは財務省貯蓄金融機関監督局、OTS、これが合同でこの投資信託の金融機関による販売の統一ガイドラインを発出しているわけでございます。
なお、今委員から御指摘がございましたように、アメリカについてもこの投資信託について、アメリカではいわゆるミューチュアルファンドというふうにいっておりまずけれども、いろいろと誤認の問題が出まして、一九九四年に、アメリカの財務省の通貨監督局、OCC、あるいは連邦預金保険公社、FDIC、それから連邦準備制度理事会、FRB、さらに財務省の貯蓄金融機関監督局、OTSという四者が合同で、委員御指摘になられましたような
これは、連邦通貨監督局、連邦貯蓄金融機関監督局、連邦預金保険公社、連邦準備制度理事会等々、全部ほとんど共通の一般規定への上乗せの規定を設けているようであります。金融検査官については、その職務の性格から考えて、一般の公務員倫理以上のものが求められている、こういう現状のようであります。 時間が参りました。
アメリカではRTC、整理信託公社、八〇年代末に米国において発生した貯蓄貸付組合等の大量破綻に対処するために設立された時限的な政府機関と言われておりますけれども、この実態を見ておりますと、八九年の八月から九四年の末にかけまして破綻貯蓄金融機関の経営者の責任追及、これは大変なものがあります。
私も不勉強であったわけでございますが、実は各国における預金保険の発動件数という資料をいただきましたけれども、アメリカが非常に多くて、商業銀行が千六百弱、貯蓄金融機関、これはSアンドLというものでありますが、七百四十七に対しまして、日本は今まで九、それから英国二十八、フランス八、ドイツ二十ということで、アメリカが非常にぬきんでて高いわけでありまして、それに対応して保険料率も我が国やほかの国と一けた違っております
そして、一九九五年、昨年六月三十日現在で、これらのSアンドしの貯蓄金融機関の預金の支払いに関していろんな不始末を起こした幹部のうち、経営責任に関して起訴、告訴をされた者は三千七百九十三人、そしてそのうち刑務所入りをした者は二千五百六十三人とこのアメリカの法務省の資料は示しております。
また、フィクターOTS、貯蓄金融機関監督庁の長官にもお会いしましたが、「八〇年代のはじめにもつと早く対応していれば、政府支出は百億ドル程度で済んだかもしれない。」このように述べているところであります。
アメリカでは、貯蓄金融機関、SアンドLの破産に対し、徹底的な経営責任、監督責任が追及され、千三百六十九人が有罪、千十三人が投獄され、通貨監督庁長官は辞任にまで追い込まれました。ところが、日本はどうですか。大蔵省も銀行も何一つ責任をとらず、日銀融資や国民の税金で賄おうというのであります。このような、初めに公的資金の導入ありき、このやり方を断じて容認することはできません。
○内藤説明員 米国におきまして、金融機関は一般企業を対象といたします連邦倒産法の適用除外となっておりまして、貯蓄金融機関、SアンドL等でございますが、それが破綻した場合にはRTC、整理信託公社でございますが、これが破産管財人に任命され、同時に破産裁判所としての機能も果たすこととなっております。
例えば米国では、RTCというところがございまして、これは破綻貯蓄金融機関の処理をするに当たって経営者の責任追及を徹底して行っており、二千名以上が刑事被告者として逮捕されていると聞いております。そして、住専の運営の実態、経営破綻の原因を踏まえれば、母体行の責任が極めて大きいと考えられます。
郵便貯金は入り口の部門で、主として私ども郵便局を通じて国民の皆さんとの接点を持っておるわけでありますけれども、国営・非営利、個人のための貯蓄金融機関、あまねく公平にということは今先生御指摘のとおりであります。
一、郵便貯金事業は、専ら個人のための国営・非営利の貯蓄金融機関であることを認識 し、国民の老後生活の充実に寄与する金融サービスの開発など、引き続き個人預金者 の利益の確保・増進に努めるとともに、事業の果たしている役割について、国民に対 し十分な周知を行い、より一層の理解が得られるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
アメリカでは一九八〇年と八二年に金融の規制緩和が行われまして、その結果、金融機関の金利の上限が撤廃され貸付先の制限も撤廃されて全く自由な競争に入っていくということの中で、貯蓄金融機関のセービングズ・アンド・ローンズという名前のようですが、これが大銀行に伍して、競合する市場の中で、まさに市場競争の原理の中で大変な貸し付け過剰に陥って次々と倒産をする、こういうことになっている。