2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
を見ていきますと、普通、私どもこの委員会で審議するのは、いろんな法案があるわけですけれども、農林中金を対象にした法案というのは、ほかにも金融機関あるわけですけれども、一般の金融機関の場合は預金保険機構法で整理してありますが、農林中金だけは貯金保険機構ということで、農協なり、あるいはまた信連、あるいはまた農林中金、言わば俗っぽく言いますと、JAグループの信用事業を担当することの議論というのは今までの貯保法
を見ていきますと、普通、私どもこの委員会で審議するのは、いろんな法案があるわけですけれども、農林中金を対象にした法案というのは、ほかにも金融機関あるわけですけれども、一般の金融機関の場合は預金保険機構法で整理してありますが、農林中金だけは貯金保険機構ということで、農協なり、あるいはまた信連、あるいはまた農林中金、言わば俗っぽく言いますと、JAグループの信用事業を担当することの議論というのは今までの貯保法
その上で、会員の皆様には、こういった国際ルールの枠組みの中で、こういった法律も、貯保法改正も含めてあるといったことは御説明をしてございますし、その際に会員の皆様からは、詳細が固まり次第考え方を伝えてほしいであったりとか、会員の収益や財務負担への影響を十分に考慮して枠組みを検討してほしいといった要望を受けてございます。
貯保法ですけれども、私は、農中さんの最大の役割というのは、全国の一次産業の皆さんから集まってくる預金、百兆円とも言われています、その大宗が運用先を求めて農中さんに届いてくるわけですけれども、これを、適切なリスク管理をしながら最大限の運用を行って、それによって一次産業の皆様に還元していくというところに最大の特徴があり役割があると。全世界を見てもこのような金融機関はありません。
今委員が御指摘になりました七条のところでございますけれども、「次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、」という修辞句がございまして、次条というのは七条の二、そこに今御指摘がありました貯保についてのユニバの規定も掲げられているということでありますので、この金融のユニバの確保の見通しということは株式の処分における重要な判断要素の一つであるというふうに考えております。
預保や貯保等を株主といたしまして、発起人といたしまして、そうした機構が発行するこの株式を全部引き受けるということになるわけであります。 また、今御質問にありました産業復興相談センターあるいは産業復興機構との関係という話がございました。
先ほど冒頭に御説明したとおり、今、集配特定局におきましては、郵貯法で一つの事業を一人の方でやっていらっしゃるということでございますが、総担を分けるわけでございますので、実態的にいいますと、例えば一日五時間ぐらいは郵便でやっていて、三時間ぐらいをいわゆる貯保の集金等をやっているということでございますが、これが変わりまして、一日八時間を郵便に使えるということでございまして、一日の業務量というのは確かに増加
私も貯保の外務員なんですけれども、やはり今回は、避難所生活が圧倒的に皆さん多いわけでございます。したがって、満期のお金ですとか貯金を、やはり現金を家庭に置くことが非常におっかないわけでございまして、そういう部分では、支払いを待ってくださいとか、局にもう少し保管をしておいてくださいとかというお客様が随分おられました。
それから、貯保を利用する問題につきましては、系統信用事業といたしますと、漁協の場合ですとJFマリンバンクという一つの旗印のもとに、あたかもこれが一つの金融機関であるかのような活動をしてまいっているわけでございまして、その一部に、貯保のお世話になる、貯金保険機構の発動があるんだということになりますと、この悪評というのはほかにも大変影響を及ぼす。
私は、郵政の問題というのは、これは一つには、郵政が肥大化をして、郵政の貯保の事業が肥大化して、このお金が非効率な特殊法人に流れること、そして効率的に国民資産が使われないということが一点。それから、財政のセーフティーネットになって安易に国債を膨らませるもとになったということが最大の問題だ。
ところで、今、貯保のことなんですけれども、この決算などを拝見させていただきますと、資金量は、貯金、保険それぞれ六兆円程度前年比減っているということであります。
それからまた、実績を見ても農協への預け入れというものもわずかではありますが増加を続けているということもございますし、早期是正の中でも全国の支援協会というものを作りましたし、また貯保の対応ということもセーフティーネットとして準備をしてございます。そういう二重のセーフティーネットもございますし、十分効果を上げているというふうに思っております。
まず、破綻が避けられない、破綻処理をせざるを得ないというような場合に事業譲渡ということを系統はやるわけでございますけれども、破綻処理における事業譲渡は、基本的にはまず農協の自助努力、それから地元負担ということを行いまして、それでも不足する場合に貯保機構がペイオフコストの範囲内で負担をする。それから、農中の指導を受けて事業譲渡するという場合には指定支援法人も支援する。
また、不良債権等によって経営困難になっている農協の処理に対するこれまでの基準を改めまして、全国相援制度の発動要件、これは地元負担が、先ほど申しました原則三分の二ということになっておったわけでございますけれども、これを原則二分の一、あるいは二分の一未満でも、県内の信用事業再構築を前提に体力に応じた負担をする場合には全国相援制度の発動が可能なようにするというふうに改めたのが一つでございますし、いわゆる貯保
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生御承知のとおり、農水産業協同組合貯金保険法、いわゆる貯保でございます。貯金者の保護、信用秩序の維持という観点から、法律に基づきまして強制的に徴収されている保険の制度でございます。また、相互援助制度というものは、農協系統の中の自主的な取り決めによって、これもまた保険的に行われているものでございます。
もう一つは、今度の法の改正によって貯保機構の機能がかなり強化をされてくるわけでありますが、そういうことに関連して、この相援制度というものを今後どのような考え方で運用されるのか。場合によっては必要がないんじゃないかとか、 なくさないまでも少し圧縮してもいいんじゃないかというような考え方もなきにしもあらずという面があるわけでありますが、そういったことについてどのようにお考えになっているか。
○二宮説明員 預金保険制度のもとでは、特に貯保でございますような系統の相互援助制度はございません。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、預金保険制度と預金保険制度というのは制度として別々でございますが、目的とするところは同一ということで、その中で同じような目的の預金者、貯金者の保護を図っていくということでございます。
だとすると、預保の方にあるから貯保の方にも欲しいのだ、これはおかしな話であって、預保の方は現実にもうパンクをして、責任準備金が取り崩されて欠損が出ている、金融不安があるからこれは何とか国としても保護しなければならないなということで例外をつくった。 しかし、貯保の方はそういうことが現在も予想されない、将来も予想されないというのであれば、なぜそういう例外をつくる必要があるのですか。それを聞きたい。
○熊谷(市)委員 今、説明によりますと、貯保の場合と預保の場合、責任準備金そのものの状態、これを比較してみると、貯保の場合は一千三百六十二億という責任準備金、そのまま減らないで残っている。
○堤政府委員 貯保につきましても、趣旨につきまして、従来から各農協あるいは漁協等におきまして、周知方を徹底していたところでございますけれども、今お答えもございましたように、本年一月からは、ポスター等を使いましての店頭表示という形でその趣旨の徹底ということに努めているところでございます。
○堤政府委員 仮定のことでございますので、こうこうこういう場合にはこうなるとなかなか言いにくいわけでございますが、やはり基本的には自己責任原則ということと、それから貯保制度なり相互援助制度という制度がございますので、もし破綻した場合の組合員に対する支援ということは、そういう制度がございますので、そこで対応するべきだというふうに理解をいたしております。
それから貯保制度もございます。
○堤政府委員 農水産業の貯保自体は、もともと貯金の払い戻しを停止した場合の保険金支払いとかそういうことの用でございますので、今回の事態はそういう事態ではもともとないわけでございますが、今回、私どもとしましては、やはり住専処理策ということにつきましては、別途ございます預保の保険の機構の対象金融機関でございます地銀や都銀といったものの子会社たる住専の経営破綻に係る支援ということがあって、恐らく、先ほども
「貯保の部屋では全員八時三十分に押していた。私が確認した。八時半に出勤したあかしとしてつくんだから、八時三十分までには必らず押すように。この間私は、たまたま八時四十二分十秒に押したが、私は出勤して来た時から局長の命令で別な業務に入っていた。たまたまそうゆう事もあるが押さない前に管理者等から話しかけられたりして遅れた場合は遠慮なく申し出て下さい。」
これに対して拉致させまいということで、先生御指摘のいまの八鹿の貯保課長がそれの応援にかけつけた。それが組合員に力で室外に出されまして、それで胸を突くなど、実力での傷害を受けた。こういう事件でございます。