2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
権利というのは裁判所に訴求できる権利なのか、客観的な法秩序の中における責務条項なのか、この区別もしないで環境権を憲法に入れましょうという議論は極めて不誠実な議論の仕方であります。そういう方に限って、代替エネルギーの問題や福島の原発の復興の問題について必ずしも熱心ではないような方も見受けられるのは、私は偶然ではありませんと思います。
権利というのは裁判所に訴求できる権利なのか、客観的な法秩序の中における責務条項なのか、この区別もしないで環境権を憲法に入れましょうという議論は極めて不誠実な議論の仕方であります。そういう方に限って、代替エネルギーの問題や福島の原発の復興の問題について必ずしも熱心ではないような方も見受けられるのは、私は偶然ではありませんと思います。
第二に、日弁連の責務条項については、これは削除するべきではないかと考えます。弁護士自治を有する日弁連が法律上一定の責務を負担することは、自治権の観点から問題があるというふうに考えるからです。 第三に、基本方針の中に、最終意見が提言した裁判官制度改革などの積極的な部分を明確に反映したものにすること、今後の課題としている部分についても、これもきちんと盛ることが必要ではないかということです。
この四条の責務条項で、それに日弁連が縛られたら大変なことになると思うのです。ですから私は、先日の参考人質疑でも、この意見書の一言一句、金科玉条として日弁連が縛られてはなりませんでしょうと質問しましたら、日弁連は縛られるものじゃない、敗訴者負担反対の立場はきちっと貫くと。 がんじがらめに日弁連を縛り上げるという意味はないですね、四条は。
こうした意味で、今回の法案の第四条の日弁連の責務条項は、日弁連のこれまでの活動を評価していただき、今回の司法改革の担い手としての役割を与えていただいたものとして誇りに思い、これを積極的、主体的に受けとめていきたいと考えています。したがって、この第四条の責務条項にふさわしい推進本部の中での役割、具体的には、相当数の事務局員を日弁連から派遣することなどを認めていただきたく、希望いたします。
○久保井参考人 今、佐々木先生から御指摘いただきました法案の第四条の責務条項が最初に法案として示された段階で、弁護士会の中で御指摘のような心配をする御意見もございました。そこで、私ども十分にいろいろ検討いたしましたけれども、これはやはり素直に受けとめるべきではないかと。