2007-05-17 第166回国会 参議院 法務委員会 第12号
ところが、現行法の下では、触法少年の行為は犯罪ではないから刑事訴訟法の定める捜査は実施できないとの理解により、一たび非行事実が十四歳未満の者によるものと判明しますと、刑事訴訟法の定める押収、捜索等の権限は行使できず、また刑事訴追を前提とする証拠収集活動もあり得ず、ただ警察の責務一般を定める警察法を根拠として任意の調査がなされているという実情がございます。
ところが、現行法の下では、触法少年の行為は犯罪ではないから刑事訴訟法の定める捜査は実施できないとの理解により、一たび非行事実が十四歳未満の者によるものと判明しますと、刑事訴訟法の定める押収、捜索等の権限は行使できず、また刑事訴追を前提とする証拠収集活動もあり得ず、ただ警察の責務一般を定める警察法を根拠として任意の調査がなされているという実情がございます。
委員会におきましては、本法律案の提出に至る経緯、義務教育に対する国の責務、一般財源化に伴う財源措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して佐藤理事より、日本共産党を代表して林理事より、それぞれ反対の意見が述べられました。
前に述べましたように、補導の根拠は、犯罪の予防だけでなく、広く警察の責務一般から導き出されるものであります。かつての警職法改正案における少年の保護の根拠も同様、警察の責務一般から導き出されるものでございます。 少年の補導についてお答えをいたしますが、少年の補導は現在でも警察の重要な責務の一つでありまして、今回の風営法改正により新たに認知したというものではございません。
法案の第二条は責務一般を示すものでございますので、特にこまかいものまでは規定をしなかつたという意味であります、ことに交通の取締り等は代表的なことでございますので、現行法の第一条には載せてございませんが、今度の法案の第二条には入れましたけれども、六号の「法律をもつて定めるもの」、特に他の法律によつて定めて、それを警察官が義務として執行するというようなことは、法律の定めがあれば当然しなければならぬことであると