1975-11-20 第76回国会 参議院 法務委員会 第4号
だから、物損にしろ人損にしろ、多い場合は三千万円近く低い額に責任限度金額主義で抑えられる、こういうことになるわけです。こういうことになっているという法律なんですが、これについて香川局長が、先ほど低い場合もあり得るとおっしゃったが、実際起こった事故でこれだけ低いという計算が出ている。これについてどのようにお考えでしょうか。
だから、物損にしろ人損にしろ、多い場合は三千万円近く低い額に責任限度金額主義で抑えられる、こういうことになるわけです。こういうことになっているという法律なんですが、これについて香川局長が、先ほど低い場合もあり得るとおっしゃったが、実際起こった事故でこれだけ低いという計算が出ている。これについてどのようにお考えでしょうか。
その訴訟を起こすこと自体と、それから責任限度金額主義ということで、相手方が裁判所に責任限度金額主義を申し出るということをとった場合に、訴訟が一体どういうようになるだろうかということについても不安があるわけですが、そこらあたり民事局長としては裁判実務を十分お知りでございますけれども、お見通しなり御見解はいかがなものか、お聞きかせいただきたいと思います。