1993-04-23 第126回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そこで、問題は、しからばそういうような権限なり責任をきちっとした形で追及しないということになりますと、例えば株主の方で会社に対して取締役の責任なり監査役の責任を追及せよ、会社がそういう責任追及をしない場合には、株主が会社を代表してそういう責任追及訴訟を起こすことができる、こういう株主側からのチェックシステムというものも商法は用意しているわけでございます。
そこで、問題は、しからばそういうような権限なり責任をきちっとした形で追及しないということになりますと、例えば株主の方で会社に対して取締役の責任なり監査役の責任を追及せよ、会社がそういう責任追及をしない場合には、株主が会社を代表してそういう責任追及訴訟を起こすことができる、こういう株主側からのチェックシステムというものも商法は用意しているわけでございます。
現に取締役の責任追及訴訟が起されておる場合において、査定ということがある場合においてそれとの関係ですね。
ことに責任追及訴訟でございまするが、もつとも一人の株主がやつておりますときに、二百六十八條の二ですか報酬対価を求めることがございますが、こういうような場合に、せつかく報酬対価がおんぶした場合に、本訴を取下げますと、一緒くたに取下げになつてしまいますので、ことに責任追及訴訟とか、こういう責任訴訟を起しますときには、無條件に取下げをしないような規定を置いてもらいたいのでございます。
それからやはりこの責任追及訴訟におきまして、二百六十八條の二に、訴訟費用、殊に弁護士の報酬などを、勝訴した方の株主に対して会社から出さなければならんような規定がございまするが、これは結構だろうと思うのです。ところが、外の買取請求権とかいうものを訴訟でやりました場合のことは、弁護士の費用とか、そういう訴訟費用のことは書いてございません。併しこういうものは実際はどうしてこれにはお書きにならなかつたか。