2006-11-01 第165回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
そこで、私は、最近の、さまざまな商品が山積みされて縦横無尽に売りまくられているんだけれども、今度は、製造責任、販売責任あるいは消費者の責任と三つがあると思うんですね。製造者の方ではきちっとして、安全対策を行ってつくった。
そこで、私は、最近の、さまざまな商品が山積みされて縦横無尽に売りまくられているんだけれども、今度は、製造責任、販売責任あるいは消費者の責任と三つがあると思うんですね。製造者の方ではきちっとして、安全対策を行ってつくった。
まず、耐震偽装の方で、現行法令上の瑕疵担保責任、販売主の瑕疵担保責任で賠償されることが命じられる額というのはどういうものになりますでしょうか。
製造責任、販売責任等についての安全性は十分に厳守されているはずですよ、PL法で。なおかつそれに販売管理者を置かなきゃいけない。危険性があるんだったら、なぜそのような機器を家庭用として厚生労働省は承認しているんですか。
さて、製造者の引き取り責任、販売ルートを活用した収集システムの創設についてですが、ことしの六月に発表された公正取引委員会事務局のつくりました主要産業における生産集中度に関する調査、この調査は一九八七年と八八年の両年を対象にしたものですが、読んでみましたら非常に興味深いのです。例えば電気冷蔵庫、三つのメーカーで日本じゅうの電気冷蔵庫の五九%を生産している。八つのメーカーで実に九八・三%です。
ディーラーはメーカーとの販売契約で責任販売地域が定められております。その範囲は原則として都道府県単位と、欧米のそれよりも大変広くなっております。なお、人口、世帯数等の市場規模によっては同一車種を扱う複数ディーラーが存在するケースも間々ございます。 訪問販売は、元来、戦前は日本フォード、日本ゼネラルモーターズが行っていた形式でありまして、日本では主流の販売方法であります。
これはそれぞれ、自動車については責任販売台数制にするとか、白地手形制度を是正させるとか、リベートの是正を図るというふうなことを行いまして、家庭電器製品につきましても、競争制限的な契約条項の是正を行っております。化粧品につきましても、美容部員の派遣基準を設けるとか、コーナー設置基準の明確化などの指導をしております。
メーカーなりあるいは自販とディーラーとの間におきましては責任販売台数というものを決めております。これは半年ないし一年という多少長い期間をとりまして大体どのくらいの台数を販売するかということを決めておるわけでございますが、これがいわゆる押し込み販売と言われるものでございまして、メーカーが一方的に台数を押しつけるという問題がございます。それが第一点でございます。
その中身と申しますと、まず押し込み販売ということでございますが、問題になりました押し込み販売につきまして、責任販売台数の設定に関する条項を削除するとか、それから白地手形制度につきましても、通常の支払い方法との自由な選択を認めることとするとか、さらにリベート政策につきましてその見直しといったようなことを内容とした指導を行っております。
これは自動車のメーカーあるいは自販が経済的な強者の立場にあって、弱者であるディーラーに対して責任販売台数と称する押しつけ販売行為をやっておるわけでございまして、それ以外にもいろいろ問題があるわけでございますから、自動車業界につきましては、かなり調査が進んでおりまして、これにつきましては将来何らかの施策ができるものではないかというふうに考えております。
これは責任販売台数というのが専門用語でございますが、責任販売台数が行き過ぎますと、これはいわゆる押し込み販売に該当するわけでございますから、第三の問題としては押し込み販売の実態の究明。第四がリベート政策であります。高額リベートの操作によりましてディーラーをコントロールすることは可能でございますから、リベート政策の実態。それから金融の手段としての白地手形というのがございます。
○吉田(文)政府委員 まず第一の御質問の「再販制度が認められている趣旨を逸脱して、販売業者の事業活動を必要以上に拘束し、」という点でございますが、具体的には、再販契約違反者に対する制裁措置の行き過ぎ、いえば違約金をとほうもない金額を取るということ、それから責任販売高制、それからセット販売、クォータ制等があげられると思います。
それから責任製造、責任販売ということは、計量器、計量販売の建前であります。しかるがゆえに、事業場ごとの許可規制であります。ところが、今度の改正には、二十五条、七十七条から生産地、都道府県名が削られておるのであります。責任製造という点、取締りという点からいって欠陥は起きないか。