2011-05-17 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
したがいまして、これにつきましては、今後、適正、厳正な対応を期していく方針でございまして、現在、預金保険機構の中に専門的なノウハウ等を有する職員から成る責任解明のための特別なチームをつくっております。そのチームにおきまして、破綻に至る旧経営陣の職務の執行状況、融資資金の流れなどの調査、分析に全力を挙げているところでございます。
したがいまして、これにつきましては、今後、適正、厳正な対応を期していく方針でございまして、現在、預金保険機構の中に専門的なノウハウ等を有する職員から成る責任解明のための特別なチームをつくっております。そのチームにおきまして、破綻に至る旧経営陣の職務の執行状況、融資資金の流れなどの調査、分析に全力を挙げているところでございます。
もう一つは、営業譲渡までの期間にその提訴ができなくて、なおかつ疑いがあるのは、RCCがそういう損害賠償請求権を買い取りまして、譲り受けまして、引き続きRCCの下で調査をして、預金保険機構と協議を重ねて、私どもの責任解明委員会の議決を経た上で更に提訴をすると、この二つの方法で今までやってまいりました。
したがいまして、お尋ねの点につきましては、いまだ確定した事実として明らかにできる段階にはなく、これらの点の現段階での証拠関係を明らかにすることは、本件につきましての罪証隠滅を招き、仮に共犯者があった場合の責任追及や本件被疑者の責任解明を困難にするなど、今後の捜査、公判に著しい支障を生じますので、現時点はお答えはいたしかねることを御了承いただきたいと思います。
○森参考人 先ほど申しましたとおり、まず、信用組合が破綻した場合におきまして、その破綻信用組合の中に責任解明委員会を設けさせます。そして、責任解明委員会でそのようなこともすべてやるわけでございますけれども、その責任解明委員会の追及の資料を我々が見て、責任解明委員会の追及では限界があるといったときに金融整理管財人を送りました。それが昨年十二月の朝銀のいろいろな例でございます。
それぞれの破綻した朝銀でございますが、当時の金融再生委員会では、事務局におきまして、十二年の三月から六月にかけて、財務局あるいは各県との間で破綻朝銀の状況について情報交換を行う一方で、財務局よりは、各破綻朝銀に設置された責任解明委員会報告書等に関する報告徴求を行っておったわけであります。
○相沢国務大臣 破綻を表明しておりますところの十三組合につきましては、その経営責任の明確化を図るためには、当時の監督官庁であります都道府県の指導によりまして、弁護士等の第三者から成る責任解明委員会というものが設置されまして、その破綻原因や責任の解明というものは進められております。
まれることになるわけですねと言ったら、森事務局長は、御指摘の朝銀系信組においても、我が国の法律に基づき設立された信組ですので、他の信組と特に違った扱いをする法的根拠はございませんと答えられ、私の質疑のときも、村井当時政務次官が、とにかく破綻した金融機関について調査をするんでしょうねと言ったら、直接的な回答でありませんが、ニュアンスとして、私どもといたしましては、金融機関が破綻した場合、破綻原因や責任解明
ただ、今後、適格性の認定の中で、適格性を認定する際の審査事項の一つに、責任解明体制がとられてしっかりと責任解明をしているかどうかという条項もございますし、いろいろな点を判断いたしまして、先ほど大臣が申し上げましたとおり、今後どうするかということは今後慎重に検討していきたいと思っております。
それと同時に、責任解明につきましても、ただ単に預保法だから何もやらないというわけじゃなくて、現在、各十三の信用組合には、当局の御指示がありまして、それぞれ外部の弁護士さんとか公認会計士等が入りまして責任解明委員会というのをつくっているのですよ。現在それをやっております。
あるいは朝銀東京の場合は責任解明委員会、これも春日寛弁護士をトップにして、こういう委員会もある。当然報告を受けていらっしゃると思う。法的にきちっと精査されたらそれなりの結論は出るはずなんですね。どうでしょうか、この辺について。
○村井政務次官 私どもといたしましては、金融機関が破綻しました場合、破綻原因や責任解明を行うには、この朝銀信組に限らず、破綻金融機関に課せられた当然の義務でございますから、これはきっちりやっていただく、こういう姿勢でございます。
○峰崎直樹君 いや、改めて聞いているんですから、我々が国政調査を今しているわけですから、しかも警察行政の予算も全部ついているわけですから、その問題、どうやったら、じゃ私たちが審議をしてそこの責任解明ができるのか、その点を内閣として一応方針を出してください。そうでないと論議できませんよ。
預金保険機構としては、このような観点に立って責任解明委員会を設け、当機構みずからあるいは整理回収機構等と一体となって、金融機関の破綻処理とかあるいは債権回収の現場等々におきまして、ルール違反者に対する法的責任の追及に当たってまいりました。
さらに、民事、刑事の責任追及の問題につきましては、預金保険機構も、預金保険法の改正がございましたので、責任解明委員会を持っておりますから、さらに引き続いて、民事、刑事それぞれ、経営者についても、違反行為があれば民事賠償請求をしたり告発をしたり、そういうふうに努めていきたいと思っております。
民事請求の方につきましては、住管機構で一件、経営者をやっておりますし、そのほか、その背後にある銀行に対する融資責任解明ということで訴訟を提起しておりまして、これは預金保険機帯も訴訟に参加をしております。 それから、和解が一件ございました。そのほか、整理回収銀行では破綻した金融機関の経営者に対しまして、これは合計で十一件、四十九名にわたりまして民事損害賠償請求を現に起こしている段階でございます。
特に、ことしの二月に預金保険機構の中に責任解明委員会というのを設けまして、そこで四名の特別顧問の助言を得ながら、現在まで二つの機関と協力して、民事、刑事の追及をやってきたところでございます。
そうすると、同機構におきましては、拓銀の営業に係る実態解明、厳格な責任追及、これは責任解明委員会というのをつくってありますので、そこで責任追及の問題が取り組まれます。さらに、こうした責任追及に関しまして、大蔵省より拓銀に対し、昨年十二月二十六日、業務改善命令を発出しまして、弁護士等第三者で構成される調査委員会を設け、具体的な調査を行っているところでございます。
○伊藤(英)委員 局長、今のその三人の頭取については、これからこの責任解明委員会で責任を追及されることになるであろうという意味なのでしょうか。
理事長、二月三日に責任解明委員会を預金保険機構に設置されました。そのときに特別顧問を置かれました。特別顧問の名前を見てまいりますと四人ございます。前警察庁長官国松孝次、元検事総長神谷尚男、元弁護士会会長阿部三郎、元広島高裁長官藤田耕三。いわばプロに御就任をいただいております。
先ほどお話ございましたように、特に、このたびの公的資金が導入されたことと、整理回収銀行が一般金融機関の受け皿銀行になった、二つを踏まえまして、二月の三日に当預金保険機構の中に責任解明委員会を設けました。委員長には、不敏でございますが私が就任をいたしまして、なお、外部の特別顧問として、先ほど御指摘の四名の重鎮の方に御就任をいただいたところでございます。
そこで、今度は、先般成立させていただいた法律に基づいて、預金保険機構の中に、実は責任解明委員会というのもつくられました。そして、その方面の専門家を特別顧問に迎えて、破綻した金融機関の関係者の責任追及は厳正にやるということになっておるわけでありますので、その点はひとつ御理解賜りたいというふうに思います。
それを参考にしたわけではありませんけれども、まあ参考にしたんだと思いますけれども、預金保険機構の中に責任解明委員会というものを実はつくることになりまして、それの特別顧問には、検事総長経験者とか日弁連会長経験者、あるいは警察庁長官経験者等を、四名の方だと思いましたけれども、特別顧問にお迎えして、その特別顧問の指導のもとに、中坊さんのあれがやっていると同じように、これは整理回収銀行の行う債権回収でありますが
今般の法改正により、預金保険機構または整理回収銀行が行う債権の回収について、罰則つき財産調査権を認め徹底的な債権回収を図ることとしており、さらに、預金保険機構に検事総長経験者、日弁連会長経験者、高裁長官経験者、警察庁長官経験者等、以上四名のその道の専門家を特別顧問とする責任解明委員会を設置したところであります。