2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
第五号所定の罪の故意は、犯罪事実の認識又は予見、すなわち自らが運転する車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中の被害者車両に接近等することの認識又は予見ですから、通行妨害目的というものは故意とは別個の主観的責任要素であります。これによって本罪の成立範囲を限定することが期待されています。
第五号所定の罪の故意は、犯罪事実の認識又は予見、すなわち自らが運転する車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中の被害者車両に接近等することの認識又は予見ですから、通行妨害目的というものは故意とは別個の主観的責任要素であります。これによって本罪の成立範囲を限定することが期待されています。
したがいまして、無免許運転は、いわば責任要素、違法性要素については潜在的なものを持っていると思いますので、それが現実化したという人の死傷結果が生じた場合には、それをゆえに重く処罰する類型を考えるということも不可能ではないと思います。
法律論として申し上げれば、構成要件の該当性の問題であり、もう一つは、要するに過失というのは、御案内のようにこれは責任要素でございますから、法律的に純粋にとらえればそういうことだというふうに考えております。
○瀧川参考人 私は先ほども申し上げましたように、責任要素としての過失の注意義務という点をやはり問題にいたします。したがいまして、主観的な行為者の心情というもの、これは考えられると思います。したがいまして、当該行為者が意識を緊張させることによって違法な結果というものを予見すべき義務というものは、やはりあると思います。
これはたまたまドイツ並みになったということでございまして、この意識というもの、いわゆる過失責任要素としての過失の注意義務という問題においては、現在のいろいろな人身事故を見ますとかなり低いものがあるのではないかと思われます。これは残念なことでございますけれども、私は事実であると認めざるを得ません。
その中で責任要素が一番重視されているところに、日本の職階制の特徴が示されていると私は思うのであります。
○岩木哲夫君 私の誤解か、多数委員の御判断にこれを委しますが、地区部会の決議、地区部会ということは、地方管理委員会におきます大きな作用、責任、要素を存しておると思うのですが、他の委員会の議事を取扱うにつきましては、それぞれ諮つてとか、審議とかいつたような字句が使われておりますが、この一番最も肝腎なところの地区部会を決議、而もこれが地方管理委員会の決議に代わる。