1960-04-19 第34回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
制度上の問題といたしましては、厳格に解すれば、やはり自治庁を総括する責任行政大臣という形に自治庁長官をしておかないと、先ほど私が申し上げましたように、形としては一切総理府を通じて、あるいは総理大臣を通じて行なう、こういうことになっておるのが現状でございます。
制度上の問題といたしましては、厳格に解すれば、やはり自治庁を総括する責任行政大臣という形に自治庁長官をしておかないと、先ほど私が申し上げましたように、形としては一切総理府を通じて、あるいは総理大臣を通じて行なう、こういうことになっておるのが現状でございます。
庁を省にいたしますることは、先ほどから申し上げますように、責任行政大臣を置きまして責任体制を確立する。法令においても予算においてもこれだけ膨大なものをかかえておる自治庁としては、やはり行政責任大臣を置いて責任体制を確立するのが当然ではないか。
それから条文の中は手続が多いのではないかということでございますが、これは設置法でありますからやはり自然そういう条文になるのでありますが、うまみは、内閣総理大臣の権限であったものが自治省に移って、そうしていわゆる地方自治を担当する責任行政大臣がここでできるのだ、こういうところに一番おいしいところ、うまみがある、かように考えます。
そこで自治庁のごとく各省と非常に関連も深いし、実質的には非常に大きな地方財政の指導をやっておりますし、交付税の配分とか、いろいろ大きな問題等も持っておるのでございまして、そういう意味から責任行政大臣を置きまして、一切総理大臣を経由してということでなしに仕事をやっていく立場にすべきではないか、こういうことが省と庁のままであるということの一番大きな相違点ではないかと考えております。