2008-11-14 第170回国会 衆議院 法務委員会 第2号
まず大臣にお伺いいたしますが、裁判員制度におきます責任能力判断の主体は裁判員、裁判官にあると理解してよろしいでしょうか。
まず大臣にお伺いいたしますが、裁判員制度におきます責任能力判断の主体は裁判員、裁判官にあると理解してよろしいでしょうか。
二点目、私は読売の「論点」で起訴前簡易鑑定の不十分さ、それから検察段階での責任能力判断の問題を指摘しましたが、この点はどうかという福島豊委員の質問に古田参考人は、現在の鑑定の在り方自体について特に重大な問題があるとは考えていないとおっしゃっています。これは森山法相の答弁も同じでした。
というふうなものには、やはり親族間の殺害行為というふうなケースがあったようで、そういう場合にはやはりもう起訴をすることなく、病院での治療にゆだねた方がいいという判断がされやすいのかなという感じがいたしましたけれども、検察官がやはり、この法案ができましても検察官がこの審判を提起するかどうかということを判断するわけで、起訴するか、そしてこちらの審判にゆだねるかというふうなことの判断をするわけで、かなり責任能力判断
責任能力判断における裁判官と鑑定人の役割の分担については、いわゆる混合的方法が通説、判例によって承認されております。すなわち、精神医学的要素と規範的要素の存否、程度の確定という作業を通して判断が行われるべきとされております。
それから、最後のもう一つの問題は、これまで各方面から指摘されている簡易精神鑑定の問題、責任能力判断の問題、医療と司法の弾力的な連携、留置所や刑務所の医療の問題、これらの問題に対して解決の道筋が示されていないということです。 以下、順次説明させていただきます。
直前の御質問にもつながることなんですけれども、こういう医療の問題に関しても法律との接点はございまして、法律家が責任能力判断その他を今までやってまいったわけです。 今回の問題に関して、入院をさせるかどうかの判断について、お医者さんと一緒に法律家が加わってその基準をつくっていくということは、先ほど申し上げたんですが、判断基準の安定化。
「改革のポイントは、精神医療が引き受ける範囲を明確にして責任能力判断の厳正さを確保し、その上で限定的な責任能力者への矯正施設での医療を充実させること」であるというふうに言っております。今回のこの法案に盛り込まれている中身というのは、実はこの改革のポイントということと共通しているんだろうと私自身は思っておるわけでございますけれども、政府の御見解をお聞きしたいと思います。
今回の法案は、問題の多い検察段階での責任能力判断の過程については、何の改善も図られていないではないかと。この点について、法務省としてどうお考えか、お聞かせいただきたいと思います。