2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今お話がありましたように、金融庁におきましては、外貨建て保険を標準責任準備金制度の対象とするという制度案を先月公表させていただきまして、現在パブリックコメントを募集しているところでございます。 この背景について申し上げますと、保険会社におきましては、将来における保険金の支払等に備えるため、保険業法に基づき、引当金の一種であります責任準備金の積立てが求められております。
今お話がありましたように、金融庁におきましては、外貨建て保険を標準責任準備金制度の対象とするという制度案を先月公表させていただきまして、現在パブリックコメントを募集しているところでございます。 この背景について申し上げますと、保険会社におきましては、将来における保険金の支払等に備えるため、保険業法に基づき、引当金の一種であります責任準備金の積立てが求められております。
まず、この預金保険料率につきましては、中長期的な預金保険料率の在り方を検討するために設置されました預金保険料率に関する検討会というところが二〇一五年の一月三十日に報告書を公表しておりまして、預金保険機構は、そのときの、二〇一五年三月の運営委員会におきまして、二〇二一年度末に責任準備金が五兆円程度になるように積立てを行っていくということを当面の積立目標として、適用する預金保険料率についてはこの目標を確実
この労災勘定は、いわゆる責任準備金といって、将来にわたって労災事故に遭われた方やその御遺族に対して年金を支給するために積み立て行く準備金なのでこれはちょっと崩せませんが、それを除いても雇用勘定には五兆一千六百億余りある。
また、金融機関というのは、万一破綻したという場合もこれ考えておかなきゃいけませんから、そういったときにおきましては預金保険機構等々がいわゆる破綻処理を行うことができるということになっておるわけですから、十分ないわゆる責任準備金等々、今三兆何千億あそこにありますんで、そういった意味では、その準備金を積み増す予定でもありますんで、破綻処理等々が適切かつ迅速に実行できるような万全なというものは期しておかねばならぬと
加えて、現時点において日本の金融システムは総体としては極めて安定していると思っておりますし、金融機関が万一破綻した場合においても、これは預金保険機構というもので十分に責任準備金、三兆六千億か七千億かあると思いますので、この準備金を積み立てられているということなどを踏まえますと、今回の国庫納付というものは妥当なものであると考えております。
また、現時点において、地域銀行の資本基盤は充実をいたしており、日本の金融システムは総体として安定していることや、金融機関が万一破綻をした場合においても、預金保険機構に十分な責任準備金が積み立てられていることなどを踏まえると、今回の国庫納付は妥当であると考えておるところであります。 次に、日銀のバランスシートについてのお尋ねがありました。
先ほど、現在の預金保険制度のもとで責任準備金が三・六兆円も積み上がっているというお話がございました。こういう現状を見れば、銀行業界がどのように拠出するかはともかくとして、金融再生勘定の過去の破綻処理による損失補填を銀行業界の負担で行うルールをつくるというのが、本来、今の国際社会の議論の到達点にかなう処理の方法ではないかと思いますが、その点の認識はいかがですか。
○宮本委員 責任準備金は今、三・六兆円あるということです。二〇〇二年度は四兆円を超える赤字でした。今後、先ほどの話では五兆円まで積み上げていくということですね。それ以降は金融機関の負担は発生はしないということです。この五兆円が十分かどうかというのはともかくとしても、潤沢な準備金は蓄えられているというのが今の現状だと思います。
預金保険機構が中長期的な預金保険料率のあり方を検討するために設置いたしました預金保険料率に関する検討会の報告書というのがございまして、これは二〇一五年三月のものでございますけれども、そこにおきまして、二〇二一年度末に責任準備金が五兆円程度になるように積立てを行っていくことを当面の積立目標とし、適用する預金保険料率については、この目標を確実に達成できる水準に定めるというふうにされております。
このうち一般勘定は、金融機関からの預金保険料を収入として、二〇二一年度に五兆円程度の責任準備金を積み立てておることを当面の目標といたしておりまして、二〇一八年、平成三十年三月末時点で約三兆六千億円の責任準備金を既に計上いたしております。
こういった経緯を踏まえまして、大規模な災害に備えた共済事業の安定的な運営を確保するということで、平成二十四年度には一時的に掛金を三千円から四千円に引き上げるなど、給付に充てるための積立金であります責任準備金の積立てを計画的に行ってきているところでございます。
まず、少額短期保険業者のリスク管理につきましてですが、法令上、アクチュアリーの資格などを要件とします保険計理人の選任が必要とされておりまして、この保険計理人は、保険料の算定ですとか、将来の保険金の支払に備えるための責任準備金の算出に関与することが求められているところでございます。
○政府参考人(木下賢志君) 今委員御指摘にございましたように、解散した場合はまず責任準備金の額の算定作業といったものがまず掛かりまして、それが非常に時間を要するわけですけれども、その上で残余財産の確定をする必要があるということでございます。 解散から平均的にどの程度要するかと申し上げますと、基金によりばらつきございますけれども、おおむね一年六か月程度というのが標準でございます。
この厚生年金基金の解散によって責任準備金の算出、これをしなきゃいけない。そのためには記録を突合していかなきゃいけないということがあるわけです。記録を突合して最低責任準備金の確定をして、残余財産の確定をして分配金が決まると、こういうふうになるわけですけれども、私、地元の方によると、もう二年全く確定ができない。聞くところによると、更に一年以上が掛かるだろうと言われている。非常に遅いんですね。
雇用保険も社会保険なので、責任準備金に相当するストックが必要なのは理解できますが、その規模は適正なものであるべきです。現在の基準では、積立金残高などが失業給付費の二倍を超える場合に雇用保険料の引下げが可能となっています。今回の改正では、平成三十一年度の積立金残高が給付の二倍程度となり、三年間の引下げなら安定的な運営が維持される見込みとしています。
○政府参考人(遠藤俊英君) 今御指摘ありました預金保険機構の状況でございますけれども、預金保険制度の中核的な役割を担っておりますこの預金保険機構におきましては、必要な人員の確保でありますとか、金融機関の破綻処理の原資となります一般勘定の責任準備金、これについて着実な積立てを行うなど、預金保険制度の適切な運営に万全を期しているところでございます。
そこで、先ほど申し上げました平成二十六年四月の健全化法施行によりまして、五年間の時限措置ではございますけれども、まず、最低責任準備金の納付期限とか納付方法の特例を設けるという形で支援措置を講じております。
保険会社は、契約者からの保険料を将来の保険金支払のための責任準備金として積立てをしておりますが、平成二十七年三月現在で、保険金総支払限度額が七兆円のうち、政府負担額が六兆七千三百八十六億円。昨年三月の損保会社全社の準備金の残高が四千七百九十七億円の中で、そのうち保険会社負担限度額が二千六百十四億円です。しかし、政府は地震再保険特別会計があり、この残高が一・二兆円でございます。
そして、今、成立したばかりの法律をさらに変えるつもりはあるか、こういうようなお話がございましたけれども、現在の御賛同いただいた貿易保険法の改正案におきましては、引き受けリスクに見合った責任準備金の積み立てをNEXIに義務づけるとともに、NEXIが保険金を支払えなくなった場合には国が必要な財政上の措置を講ずるということとしておりまして、再保険制度の復活といったことは考えておりません。
で解散基金が百十五ですから、二割強ぐらいが特例解散を使っているわけですが、法律が通ってから、現在、基金はそれぞれ解散なりあるいは代行返上して移行する手続をとっておりますけれども、やはりこの間、安倍政権になりましてアベノミクスの効果がありまして、株価あるいは債券も含めて、厚生年金基金が持っておられた資産がかなり財政状況がよくなっているということもありまして、実は、解散時点で必要になってきますいわば責任準備金
発端はAIJの投資顧問問題が大きくクローズアップされた結果だったんですけれども、結局、責任準備金を積まなければならない、国際会計基準である程度余力がなければならないんだけれども、それから見ると全然足りないよと。なぜ足りないのかというときに、予定金利を五・五%に積まなければ絶対その準備金は足りないことになっている。
委員会におきましては、特殊会社に移行する目的及びメリット、保険引受けに国の政策を反映させる基準の在り方、インフラシステム輸出において日本貿易保険が果たす役割、責任準備金の適正な水準、中小企業等に対する一層の海外展開支援の必要性、国際約束に基づく債務削減が行われた場合の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、株式会社へ移行後も、通常の予測を超える危険が発生した場合に保険金の十分な支払能力を確保しておくため、一定水準の責任準備金を積み立てておく必要があると思います。その適正な水準についてどのように考えられているのか。 もう一点。
したがいまして、まず、改正後の第二十二条に書いてございますけれども、きちっとした責任準備金を積み上げるように、算定方法書、これを大臣の認可の下、あっ、大臣が策定し、これに従うように行わせるようなことをしてしっかりと積み立てるようにします。
○政府参考人(黒澤利武君) 若干技術的な点でございますが、先ほど責任準備金の算定方法書を大臣が策定と申し上げましたが、正確にはNEXIが策定し、大臣の認可ということでございます。大臣が策定いたしますのは引受基準の方でございます。
最後に、かんぽ生命の当期純利益につきましては、前期に実施いたしました保険料改定による責任準備金の積立負担の軽減及び順ざやの拡大などによりまして、前期に比べ百八十三億円増の八百十七億円となっております。 以上、お答え申し上げました。
その質問に対して、関政務官より、責任準備金は十分積み立てなければいけない、その上で、余剰金が積み上がった場合は利用者に還元することを検討します、そして、具体的には、保険料率の引き下げや、より積極的に保険を引き受けることだとのことでした。 改めてお伺いしますが、この余剰金、予想以上に積み上がった場合の国庫納付の仕組みをつくるのか、または検討しているのか、明確にお答えいただければと思います。
あと、もう二つぐらいが限度かなと思うわけですが、もう一個、今度は責任準備金の話です。 今度の新法によって、省令で定めた事項によった算出方法書に基づいて、そして責任準備金が算定をされて積み上げるという形になるということですが、では、この責任準備金の妥当な数字というのはどう判断をするのかという話です。 民間保険会社であれば、いろいろな保険数理なり大数の法則の中で、計算に基づいて出てくるでしょう。
委員御存じのとおり、民間の保険会社でございますれば、通常の保険リスクは責任準備金で、それを超えるような予想外の損失は資本金などのソルベンシーマージンで確保するということになっております。