2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
このため、平成二十九年の地教行法改正により、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務の明確化を図るために、共同学校事務室が制度化をされました。
このため、平成二十九年の地教行法改正により、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務の明確化を図るために、共同学校事務室が制度化をされました。
○加藤国務大臣 結果的に管理監督者に当たるかどうかについては、先ほどもお話し申しましたように、その個々の人の職務内容、責任、権限、勤務態様、これに着目しながら判断せざるを得ない。
この認定基準でございますけれども、まず不正アクセス等の防止措置、担当者以外が操作できないような措置、システムの動作記録を取得するといったシステム上の措置のほか、業務従事者の責任、権限や監査等について定めた業務手順書等、他の事業者と業務を行う際の秘密保持、責任者を明確にした組織体制、役員が過去五年以内に公的個人認証法等違反をしていないことなどの項目により構成されているところでございます。
共同学校事務室の制度化によりまして、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化が図られます。また、共同学校事務室の設置によりまして、複数の職員が業務を遂行することで、組織的な事務処理によるミス、不正の防止や事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成などが期待されるところでございます。
また、共同実施を行う場合の効果でございますが、例えば、服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化、組織的な事務処理によるミス、不正の防止、事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上、これらが期待されるところでございます。
今回の共同学校事務室の制度化によりまして、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化が図られる次第でございます。また、この共同学校事務室の設置によりまして、先ほども御答弁申し上げましたが、複数の職員による業務遂行で、組織的な事務処理によってミス、不正の防止が図られたり、事務の負担の平準化などが図られる期待もございます。
そこで、今回の共同学校事務室の制度化におきましては、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や、業務範囲の明確化を図るということでございます。
また、共同事務を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化、組織的な事務処理によるミスあるいは不正の防止、事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上などが期待されるところでございます。
したがいまして、現在の独任制を改め、合議制の機関として経営委員会が意思決定を行うとともに、執行部門の責任、権限を明確化して機能を分離することにより、執行部門の活動を経営委員会が監督する、そういうガバナンス体制とする今回の法案を支持いたしたいと思います。
セキュリティー対策本部の設立というところで、早急に、十分な判断力のある最高情報セキュリティ責任者の下にセキュリティー対策本部を設立し、役職員の役割、責任、権限を明確にし、各自が自らのなすべきことを熟知し、その責務を果たせるようにすべきであるという、こういうことを言われること自体、本当に恥ずかしいというような内容の提言をされています。
そして、これまで以上に大きな責任、権限を持つということになるわけですが、とすると、やはりこれまでの教育長の研修制度はもちろんありましたが、特に新任の場合ですね、その在り方も見直していく必要があるのではないか。また、将来をにらんで、将来の教育長候補というものを早い段階から計画的にやっぱり養成をしていくという必要性が高まってくるんではないかと思っております。
まず一つ目が、副学長の役割に関してなんですけれども、今回、副学長にある一定の責任、権限を与えて、一つのプロジェクトないし部門を統括させるということもできるようになったというふうに認識しております。ただ、現在の副学長というのは、ほとんどが教員と兼任している者が多いわけでございます。必ずしも学長業務を献身的にサポートするというような現状にない副学長の方が多いのかなというふうに思います。
学校教育法九十二条には、学長は校務をつかさどる、これは責任と権限、それと第九十三条に、大学に教授会を置かなければならない、重要審議をするということで書いてあるわけですけれども、この九十二条と九十三条、要するに、大学学長の責任、権限と教授会の関係が現在のこの法文では非常に不明確である。それがまた今回によって整理されたものと考えています。
新教育長は教育行政に大きな責任、権限を有することから、兵庫教育大学の取組のような体系的な教育長の養成プログラムの実施が他の大学等にも広がるよう、国としても必要な支援を検討してまいりたいと考えております。
まず、本会議でも答弁をいただいておりますけれども、今回、教育長、先ほど午前中の質問にも多々ありましたけれども、教育行政の責任の明確化ということに関連をして、今回は教育委員長、教育長、これを統合することによって教育長に責任、権限を一元化したということをお話をいただきました。
がリーダーシップを発揮するような機動的な大学改革を進めていく必要があるわけでありまして、今回の法律改正によって、学長補佐体制の強化、それから、学長と教授会との関係の明確化、学長選考の透明化等を行うということは、同時に、大学の自主性、自律性を尊重するということも必要だと思いますし、学長がリーダーシップを発揮しやすい法的基盤を整備することによって、より大学が主体性を持って、そして、それぞれのルールと責任、権限
この間、何度か私も大臣とも議論させていただきましたけれども、本来であれば多くの政党が、野党も賛成をできるような、そういったものになればなということを本当に個人的には思っていたわけですけれども、なかなか、最終的な責任、権限というものを、私どもは、やはりこれでは明確になっていない、首長にもっと明確に持っていくべきだというようなところでの溝が埋まらなかった点については、非常に残念なことだというふうに思っております
しかし、首長さんはいろいろな形の仕事がたくさん幅広くありますので、日常的な問題については、教育委員会の中で今までどおり、ある程度の責任、権限を持った上で、新たに設けられる総合教育会議の中で首長さんと積極的に議論をする場ができたことを私は評価したいというふうに申し上げます。
だから、首長の責任においてということさえきちっと守っていれば、首長が、これまでどおり、自治体から五、六人の、今まで教育委員がやってきたような、そういう教育に対するアドバイザーのような制度を設けて、定期的に相談をかけていくというようなことも、ですから、最終的な責任、権限は首長になるけれども、実態をそんなに変えなくても、変えても、そこも、首長さんの責任においてやればいいのか、どうなのか。
それは、教育委員会でもあると思いますし、その教育委員会と首長がなれ合ってしまっても起こることだと思いますし、あと、もっと言えば、首長さんが最終責任、権限があったときも、自己の責任を追及されるのを恐れることは十分ある。
ただ、国と地方の基本的な役割の違いと申しますのは、直接学校を管理する責任を負わされているか否かということでございまして、直接学校を管理する、したがって、学校の教育内容に直接関与する、また、人事について直接それを行う、こういう責任、権限を負っている地方におきましては、合議体の教育委員会がそれをつかさどることがふさわしいという考え方でございます。
まず、責任、権限の所在の一本化の問題です。 現行制度では、教育委員会が教育行政を担う、一方で首長が予算の編成権を持つ、こういう構造になっているわけですよね。首長の方から見ると、予算の権限はあるんですが、教育行政の執行権はないわけですから、学校でどういう問題が起こっているのかという情報が日常的に首長のサイドに来るという仕組みにはなっていないということだと思います。
げたとおりでありますが、一つは、教育長の任期を三年にすることによって議会がよりチェックすべき仕組みをつくったということと、そもそも、制度上は教育委員は今まで互選によって教育委員長や教育長を選ぶ、そういう仕組みになっていたわけですが、それを一本化して、つまり、教育委員長をなくして教育長に一本化して、そしてその教育長も、教育委員の互選によって選ぶのではなく、首長が任命をする、そういう仕組みにすることによって、責任、権限
その意味合いは、これからまた地教行法の改正、教育委員会をどうするかという議論に移っていくわけでありますが、そのときに、政府の方も、あるいは自民党の方も、責任といいますか、教育委員会にしっかりとした責任権限というものを付与していくというか、はっきりさせていく。それも、教育長だけじゃなくて、首長も含めた形で地方自治体が責任を持っていくというような、そういう流れにしていくんだということ。
これは、責任、権限の所在のあり方の改善策としては一つの案という気がいたします。さらには、議会の代表者や首長さんとの間で、総合教育施策会議ですか、こうした横断的な会議体を設ける。他党の案で非常に恐縮なんですが、私どもからすれば他党の案なんですけれども、ある意味、中教審案よりも穏健で、なおかつバランスのとれた案を提示されたなというふうに受けとめています。
そして、いわゆる二元代表制という意味で、住民の直接の選挙によって選ばれた人が議会を構成して、その議会においてその団体の意思を決定するという決定機関、権限と同時に、二元代表制の一方の行政の長を含めた執行を監視するという議会の役割と責任、権限においてははっきりとしていると思うんですが、それを構成する議員という人がどういうものであるのかということに関しては、やはり論点も含めてきちっと整理をしなければならない