1949-04-15 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号 まず第一に、この法律の施行につきましての責任官廳いかんということであります。と申しますのは、第二條によれば、「大藏大臣が、法令の定めるところに從い、管理する。」 荒木萬壽夫