1949-05-17 第5回国会 参議院 内閣委員会 第13号
その改正の主なる点といたしましては、第一に行政機構の改革に伴い、從來総理廰の外局であつたものを経済安定本部の外局とした点、第二に從來中央経済調査廰長官は、國務大臣を以て、これに充てることになつており、事実上経済安定本部総務長官が兼任しておつたのでありますが、今後経済安定本部の外局となる以上経済安定本部総務長官の下に、新たに國務大臣を置くことは從來の慣習上不適当であり、又一面経済統制励行の第一次責任官廰
その改正の主なる点といたしましては、第一に行政機構の改革に伴い、從來総理廰の外局であつたものを経済安定本部の外局とした点、第二に從來中央経済調査廰長官は、國務大臣を以て、これに充てることになつており、事実上経済安定本部総務長官が兼任しておつたのでありますが、今後経済安定本部の外局となる以上経済安定本部総務長官の下に、新たに國務大臣を置くことは從來の慣習上不適当であり、又一面経済統制励行の第一次責任官廰