2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
保育の質の視点が不足していた、それは量的拡充に重きを置いていた、何で量的拡充に重きを置くことによってこういった質の面が軽視されるような事態を生み出したのかという政府の責任、原因究明について、もう一度きちっとお答えいただけますか。
保育の質の視点が不足していた、それは量的拡充に重きを置いていた、何で量的拡充に重きを置くことによってこういった質の面が軽視されるような事態を生み出したのかという政府の責任、原因究明について、もう一度きちっとお答えいただけますか。
責任原因に係る事案の確認をあえて行わず、金銭及び金銭以外の給付を内容とする和解のルールも残すことというのについても、意義があるのではないかというような御意見もあるということも御承知おきをいただきたいというふうに思います。 それから、ちょっと質問を飛ばさせていただきますけれども、濫訴の可能性についてであります。
○長妻委員 時間が参りましたので、これで質問を終了しますけれども、私自身も憲法の改正は必要だというふうに思っている一人でございますが、しかし、その前提として、政府が、さきの大戦の、国策の誤り等々の責任、原因、これをまだきちっと明確に一切していないということで信用できないという気持ちもございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、この法律の適用範囲でございますけれども、これはまず、その事故が起こるなりなんなり責任原因が発生いたしますと、どこの国で裁判の手続ができるか、あるいは行政である場合もありますけれども、手続ができるかということが問題になるわけでございます。
商法は株式会社取締役の法令遵守義務を規定しておりますし、その法令に関する違反は取締役の会社に対する責任原因になるというのが最高裁の判例でございます。 そして、このような取締役の義務は、単に各取締役個人として注意義務を果たせば足りるというものではなく、会社全体としての法令遵守やリスク管理等の体制をつくる義務が取締役会にあるとされております。
なおかつ、もし責任、原因がはっきりしないということは、私は、もともと当初の制度がつくられたことも、現実としてそういう患者さんがいらっしゃる、苦しんでいらっしゃる、そして大気が汚染している、だから救済をしなくちゃいけない。この後も結局患者さん、いらっしゃるわけですから、原因ははっきりしないけれども、きちっと救済をする必要はあるんだと思うんですね。
病気は自己の責任、原因において起きるという一面的な疾病観に基づいて、疾病の自己責任を押し付けているという感がぬぐえません。 元々、生活習慣病は成人病あるいは慢性疾患というふうに呼ばれていましたが、この生活習慣病という呼称が登場するようになったのは九〇年代になってからです。
日本でのBSEの発生に至った責任、原因の問題ですけれども、九六年のWHOの勧告の実施、つまり肉骨粉の法規制を求めた専門家の意見を農水省が無視して行政指導にとどめた問題で、十日の日に、衆議院の我が党の中林よし子議員の質問に対して、大臣は法規制すべきだったと答弁をされました。しかし、なぜ、だれの判断で専門家の意見が無視されて法規制に至らなかったのか、その経緯と責任の所在についてはあいまいなままです。
○山内(功)委員 本改正案によれば、取締役の責任原因について、提訴の初期の段階で、知っていたかあるいは知り得べきであったか、そういう点についてむだな認定をする必要がある。
私は、県信連とか農林中金がその不良債権を生み出す何がしかの責任、原因があるのであれば、それはそういう形もとり得ると思いますけれども、先ほど言ったような員外貸し付けのような大口の貸し付け、あるいは経営者の背任的な貸し付けによって焦げついたという場合は、なおさら地方自治体やあるいは系統の上部団体が負うということにはならない。
もっとも、違法行為の種類あるいは責任原因などによりましてある程度類型的に特定できるものにつきましては、できる限り特定することが望ましいということでございます。
○政府委員(清川佑二君) 御指摘の場合には、製造物責任ということで部品、原材料の製造業者、そしてまた当該部品、原材料を組み込んだ他の製造物の製造業者双方とも、被害者に対しまして事故の責任原因と相当因果関係にある損害につきまして賠償する義務を負うことになります。
○寺澤国務大臣 本法案では、立証責任については、原告が責任原因を立証するこれまでの原則が維持されておりますが、政府としては、裁判において個々の事案の内容、証拠の提出状況等に応じて、経験則、事実上の推定等を柔軟に活用することにより、事案に即し、公正に被害者の立証負担の軽減が図られることを期待しております。
そもそも製造物責任制度が、製品関連事故につきまして、製造業者等の過失を要件としないで、当該製造物の欠陥を責任原因としまして製造業者等に損害賠償義務を負わせるということにいたしましたのは、大量生産・大量消費という現代社会におきまして、製品の安全性の確保は、製品につきましての知識あるいはその技術を製造業者が独占し、それに依存しているという度合いが非常に高いということ、製品の利用者は製造業者等が製品の安全性
○清川政府委員 本法案におきまして、欠陥を認定するに当たっての考慮事項といたしまして三つの要素を例示しておりますが、これらは、欠陥という概念が裁判規範であると同時に行為規範として機能するというものでございますから、そしてまた責任原因として新たに導入されるものでございますから、概念をわかりやすくするという趣旨で法文に考えているものでございます。
○寺澤国務大臣 通産大臣の答弁と重複するところがあるかと思いますが、製造物責任の場合には、現行の不法行為制度のもとにおける責任原因のうち、過失が欠陥に変更される点を除いては、立証責任の原則そのものは変更されておりません。
はっきりそこのところに責任、原因があるわけであります。お住まいの方はそういうことに全く責任がない。そういう方がそういう政府の施策、例えば住宅政策でも、我々は賃貸公共住宅を大量に建設すべきだと長年申し上げてきたわけでありますが、そういうものに対しては余り耳を傾けていただけなかったというのが実態ですね。それで土地が高騰した。
政府のこの事件に対する責任。原因究明してその結果を見て対策を講じる、こんな、カワズの顔にしょんべんでもあるまいし、失礼だが。皆さんどういう責任を感じているの。責任を感じないから何回でも同じことを繰り返している、何回でも。明確にしてください、明確に。
○橋本敦君 二つの問題を私は聞きたいんですが、一つは、被害者となった、犠牲となった人たち、けがをした人たち、それから家族を含めて、どんなような今後の援助態勢を補償態勢も含めて進めていってあげるかということについて、政府はどう協力するかという問題、もう一つは、この事故の責任、原因を究明して、これは中国政府がやるんでしょうが、その責任と原因を明らかにして、それに応じた中国側の責任も明確にとってもらわなくちゃならぬという
というふうに、羅列といいますか、こう述べてありますが、一番最大の決定的な責任、原因というのはこれは政府にあるんだというふうに今の御答弁で理解していいんですか。
まず、国鉄経営破綻の責任、原因はどこにあるかという御質問でございます。 これはやはり公社制度というやり方で、全国一元の巨大組織による経営という点、それからモータリゼーション等の大きな変化に追いつくことができなかった、そういうようなさまざまの原因があると思い、政府といたしましても、その責任の一端を痛感しているところもございます。
それから、第二の御質問でございますけれども、責任、原因等の司法捜査等につきましては、今検察庁の指揮のもとで監察局で鋭意最終の捜査を行っている段階でございます。