2000-03-30 第147回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
いわゆるJAS法との比較の中で、例えば三十七条に罰則がございますが、改正前よりも大幅に責任加重がなされております。これは検査法の独自性ということから考えると、JAS法と比較するとバランスがとれるのでありますが、独自性から考えますとどういう趣旨でこういうことをされておられるか、まず冒頭に聞いて、最後の質問に移りたいと思います。
いわゆるJAS法との比較の中で、例えば三十七条に罰則がございますが、改正前よりも大幅に責任加重がなされております。これは検査法の独自性ということから考えると、JAS法と比較するとバランスがとれるのでありますが、独自性から考えますとどういう趣旨でこういうことをされておられるか、まず冒頭に聞いて、最後の質問に移りたいと思います。
ところで、昭和五十七年の改正が大会社のための法規制の見直しであったのに対し、今回の法改正の骨子は、大会社には大会社として、小会社には小会社としてそれぞれにふさわしい法制度にして、債権者の保護と取引の安全を確保しようということで、まず第一に最低資本金制度の設定、第二に計算書類の公開、第三に取締役の責任加重といった問題が法改正の三本柱として検討が加えられてきたことは御承知のとおりだと思います。
○井伊委員 そういうふうに強化すると、これは登記官吏の方の責任加重というか、そういうふうなことにはならないのですか。めったにこういうことはあり得ないと思いますけれども、この改正規定によっては、そういうふうになりませんか。
○受田委員 総裁の所見としてお聞きしたことになるわけですが、政府のこの提出責任者の立場からの解釈をお尋ねしたのですけれども、これが刑法総則の規定を適用し、犯意なき者は罰しないということで、犯す意思なかつた者は処分することができないということに解釈するとすれば、それで済むわけですが、しかし公務員に対する責任加重の原則がここにとられたとしたならば、公務員は平素から常に注意して給与の支払いを行わなければならぬということになる