2008-06-10 第169回国会 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(萩生田光一君) まず、本法案は、青少年の有害情報の内容の詳細について法令で定めることをせず、民間の解釈にゆだねておりまして、また、発信に何ら制約がない青少年有害情報についてサーバー管理者に措置を求めることは均衡を失することから、責任制限条項の対象とすることは困難と考えております。よって、仮にこれを設けるとすれば違法情報についてであろうというふうに思います。
○衆議院議員(萩生田光一君) まず、本法案は、青少年の有害情報の内容の詳細について法令で定めることをせず、民間の解釈にゆだねておりまして、また、発信に何ら制約がない青少年有害情報についてサーバー管理者に措置を求めることは均衡を失することから、責任制限条項の対象とすることは困難と考えております。よって、仮にこれを設けるとすれば違法情報についてであろうというふうに思います。
本法案は違法情報あるいは有害情報について責任制限条項についてどのような考え方に立って作成されたのか、提案者の説明をお伺いしたいと思います。
○升田説明員 ただいま御指摘の免責特約でございますけれども、立法例を見ますと、EC理事会指令におきましては、十二条に「責任制限条項または責任排除条項によって、その製造物責任を排除または制限することができない」といった規定が設けられておりまして、本法律案におきましてはそういった規定を設けておりません。