2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
第一は売払い前提の定期借地、第二は瑕疵担保責任免除特約、第三は延納の特約、十年分割払い、そして第四は契約金額の非公表。この特例四連発が偶然であったというなら、確率として申し上げるならば、一兆七千百四億四千四十七万六千百二十八分の一の確率ということになり、年末ジャンボ宝くじが八万回以上当たる確率となるのであり、偶然ではあり得ない数字になります。
第一は売払い前提の定期借地、第二は瑕疵担保責任免除特約、第三は延納の特約、十年分割払い、そして第四は契約金額の非公表。この特例四連発が偶然であったというなら、確率として申し上げるならば、一兆七千百四億四千四十七万六千百二十八分の一の確率ということになり、年末ジャンボ宝くじが八万回以上当たる確率となるのであり、偶然ではあり得ない数字になります。
これ、なぜかといえば、結局、瑕疵担保責任免除特約付きの契約の実効性を担保するためだ、損害賠償のリスクに備えるためだと、こういう説明をされています。 航空局長は、前回、私の質問に対して、これは最近の裁判例で示された考え方によるものだと答弁をされました。具体的にはどの裁判例ですか。
○山添拓君 富士支部の裁判例というのは、これは契約書に瑕疵担保責任免除条項がありませんでして、確約書という別の書類のなお書きに書かれていた文言をもって免除されるよということを売主、これは道路公団ですが、こう主張したのが問題になりまして、結果的に特約が認められなかったという事例です。
この前から話題にしているんですけれども、これは必ず出すわけですけれども、売払い前提の定期借地千百九十四分の一、瑕疵担保責任免除特約千二百十四分の一、契約金額非公表九百七十二分の一、そして分割払い千二百十四分の一ですね。もう大変な特別扱いをされていらっしゃる。
そういう意味で、再三にわたって総理にお示ししておりますけれども、売払い前提の定期借地、瑕疵担保責任免除特約、これは得なんだということとは別にして、もし、この瑕疵担保責任免除特約を利用して大幅な値引き、きょう私が主張したように、大幅な値引きが行われる根拠となっているのであれば、これは国に損害を与えるということにもなるし、いずれにせよ、財務省史上、瑕疵担保責任免除特約を付した土地の売買の事例というのはないんですよ
すなわち、先ほどから問題になっている瑕疵担保責任免除特約に大きく絡むことが、この新たに出た法律相談書の中に記載があるからでございまして、それはまた後ほど触れるとして。
一回目の貸付契約ではカバーしていない、合意していない範囲の新たなごみが、地下埋設物が見つかったからというのが、損害賠償請求のおそれにつながり、そしてまた瑕疵担保責任免除特約をつけた契約につながっていったと。そういうことでよろしいですか、理解は。
そこで、今、川内さんが特例四連発とおっしゃったわけでございますが、御指摘の四つの事項のうち、瑕疵担保責任免除特約というのは、損害賠償請求がされるおそれのある中で将来にわたる国の一切の責任を免除するわけですから、国としては、これを獲得するということはいわば大変有利な条件をとったということで、これは逆なんですね。
売払い前提の定期借地、瑕疵担保責任免除特約、延納の特約、延べ払いですね、分割でいいよと、そして、契約金額を非公表にした。それぞれ、森友学園だけなんですね。全部確率を計算すると、一兆七千百四億四千四十七万六千百二十八分の一という確率になる。あり得ないことが起きている。 それで、総理は、総理がお考えになっていらっしゃる以上に多分物すごい力をお持ちになっていらっしゃると思うんですよ。
それで、ちょっと本質なんですけれども、総理が今まさに、瑕疵担保責任免除特約は国側に有利なものなのだと。そこが大きな落とし穴なんですよ。なぜかならば、この瑕疵担保免除責任特約をつけるから値引くわけですよね。
だから、皆さん、今回のスキームでは、新たなごみが出たとして、国は瑕疵担保責任免除を前提に、更地価格から保守的に見積もったごみの処分費用を値引きしたと、こうやったわけですよ。 これ、大変な答弁されましたね。事業者だってはっきり言っていない中で新しいごみだと決め付けたわけですよ。 さて、ここで新たな事実が判明をいたしました。最後の資料に付けておりますけれども、新たなテープであります。
そこで、これ以上ごみが出ても国はもはや責任を負わないという条件、すなわち難しい言葉で言えば瑕疵担保責任免除特約というのを付けて売買を完成させようとしたと。 これ実は、これ会計検査院の報告の実物ですけれども、ここの六十八ページに実は非常に赤裸々に書かれています。
そうでありながら、もう何とも申し上げようがないんですが、決裁文書においては、将来的に損害賠償等を受けることのないように瑕疵担保責任免除特約を付すということについて記載しているだけで、損害賠償請求を受けるおそれがあるということについては明確に記載をしていなかったということでございます。
○川内委員 さらに、今回大変な値引きをして売っているわけですけれども、これは瑕疵担保責任免除特約というものを付したからであるというふうに財務省としては説明をされていらっしゃるわけですが、この瑕疵担保責任免除特約を付して売買契約した事例は財務省的には過去何件あるんでしょうか。
軽過失でもないのに違法行為が責任免除されるというような法律というのは、そもそもほとんどありません。失火責任法ぐらいではないかなというふうに思います。あともう一つ、会社法で、株主全員がいいよ、許してあげるよと言えば、これは全額免責をされるという極めて特殊な制度がございます。
地下埋設物の撤去、処分費用八・二億円の見積もりに当たりましては、瑕疵担保責任免除特約を付すことを前提といたしまして、当該土地に係る過去の調査結果、知見を持つ職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真など、検証可能なあらゆる材料を用いてリスクとなる地下埋設物の存在範囲を設定し、その上で、国土交通省が定める公共工事の一般的、標準的手法であります空港土木請負工事積算基準に基づきまして見積もりを
積算の考え方でございますけれども、地下埋設物の撤去、処分費用八・二億円の見積もりに当たりましては、瑕疵担保責任免除特約を付すことを前提といたしまして、当該土地に係る過去の調査結果、知見を持つ職員による現地確認、工事関係者からのヒアリングや工事写真などの検証可能なあらゆる材料を用いて、将来にわたってリスクとなる地下埋設物の存在範囲を設定し、その上で、国土交通省が定める公共工事の一般的、標準的手法であります
すなわち……(発言する者あり)はい、すなわち将来のリスクを断ち切るために、今基本的な考え方の方をまず御説明します、将来のリスクを断ち切るため森友学園側に瑕疵担保責任免除を了解させることを前提とした契約を行う上で、地下埋設物の撤去処分費用の見積額の精算の基本的な考え方としては、想定される地下埋設物を対象とするという考え方に、取っております。
違法支出をした疑いのある首長らに賠償を求める住民訴訟に関しては、地方議会が係争中に首長らの賠償責任免除を議決することを禁止するよう求めた。裁判所が支出の違法性の有無を判断せずに住民敗訴とするケースが減ると見られ、自治体側の緊張感を高める効果などが期待できる。 監査委員が経理をチェックする監査制度は、自治体によって手法に違いがあるため、統一基準が必要としたと。
民主党さんと私どものみんなの党の衆法では、総理の承認が損害賠償責任免除の条件になっているんですが、閣法は、総務大臣と協議の上、主務大臣の承認ということなんですね。 そうすると、これはハードルが低くなってしまっていまして、特に総務大臣の場合、総務大臣が自分で自分と協議するということなので、さらに自分で責任免除できちゃう、こういうことなんです。
このやり方をいかにして担保していくかということの中には責任という大事な概念があろうかと思いますが、今回は、会社法四百二十七条の責任限定契約、つまり責任免除の範囲が広がるわけでございますね。コーポレートガバナンスの強化をやっていくんだという一つの目標を掲げておきながら、一方で、責任限定契約ができる範囲を拡大する。つまり、責任免除の範囲を拡大する。
一方、日本にとっては、北朝鮮の拉致問題への責任免除に等しい上に、北朝鮮への経済制裁が骨抜きになる、こういうような問題になるわけでございます。被害者家族の方々も、指定解除がされた場合、拉致問題が置き去りにされてしまう、そういう危機感を持たれて、今回もまた訪米され、ヒル国務次官補を初めとして関係者に強く訴えておられることだと思います。
そこで、衆議院において修正がされまして、利益供与自体を行った取締役及び執行役については無過失責任を維持するということでございまして、無過失を立証した場合の責任免除を認める必要性はないと、こういう立場にお立ちになって修正が行われたわけでございます。
ただ、一般の取締役と違いまして、あくまでまあ社外の方でございますので、ちょうど社外取締役と同等に、業務の執行に当たるわけではないので、会社に対する責任については社外取締役と同様の、一定の範囲での責任免除という制度の適用は受けると、こういう仕切りにしているわけでございます。
そこで、会社法案では、会計参与の会社に対する責任につきまして一般の取締役とは異なる取り扱いをして、社外取締役と同様の責任免除制度を導入することにいたしております。
○寺田政府参考人 責任のあり方あるいは責任免除のあり方について、現状はどうなっているか、会社法案がどうなっているかということは前回御説明を申し上げました。 これについての考え方でございますが、おっしゃるとおり、プロフェッショナル、ある種の職業倫理にある者ということで会社に対してより重たい責任を持つという考え方があり得ないわけではないと私も思うわけでございます。
会社の失政、会社の経営責任、会社の経営が失敗して社債権者に社債が払えない、そういう場合の執行部の責任免除も認めてしまう。余りにもルーズ、安易じゃないですか。 何でこんな安易な株主総会招集手続や社債権者集会の定足数の要件を緩和してしまうんでしょうか、理解できません。簡潔にその理由を述べてください。
なお、衆議院において、取締役等の賠償限度額の見直し及び責任免除にかかる株主総会決議の方法等について修正が行われております。